ゲストの皆様へ
ブログの記事をご覧になる前に、まず、ここにある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための国民の備忘録を「インプット」しておいてください。
新年度のスタートに伴い、各行政機関においては多くの人事異動が行われていると思われます。
そこで、今日は、平成30年度における沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の「責任の取り方」について考えてみることにしました。
なお、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の「責任」とは、言うまでもなく、職員らが中城村と北中城村と中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)に与えている技術的援助に対する「責任」になります。
それでは、本題に入ります。
下の画像は、国や都道府県の職員の「職務の遂行」に対する三大原則を整理した資料です。
【補足説明】日本において、この三大原則を守れない公務員は、「公務員失格」になります。
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下の画像は、市町村に対して国や都道府県の職員が「技術的援助」を与える場合の基本原則を整理した資料です。
【補足説明】日本において、この三大原則を守れない国や都道府県の職員は、市町村に対して「技術的援助」を与える前に、「公務員失格」になります。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「沖縄防衛局」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】「沖縄防衛局」の職員が、日本の国家公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「沖縄防衛局」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「沖縄防衛局」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「沖縄防衛局」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。
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下の画像は、「沖縄防衛局」の職員が 県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】「沖縄防衛防局」の職員は、日本の国家公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。
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下の画像は、「沖縄防衛局」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、「沖縄防衛局」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「沖縄防衛局」の職員の責任の取り方を整理した資料です。
【補足説明】「沖縄防衛局」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「沖縄県」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】「沖縄県」の職員が、地方公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「沖縄県」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「沖縄県」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「沖縄県」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。
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下の画像は、「沖縄県」の職員が 県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】「沖縄県」の職員は、日本の地方公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。
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下の画像は、「沖縄県」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、「沖縄県」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「沖縄県」の職員の責任の取り方を整理した資料です。
【補足説明】「沖縄県」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理事業の実績と実態を前提にした中城村と北中城村と組合に対する「環境省」の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。
【補足説明】「環境省」の職員が、日本の国家公務員として、どれだけの「自覚」を持って2村や組合に対して技術的援助を与えているかは分かりませんが、結果的に「環境省」の職員は2村と組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対する「環境省」の職員の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】言うまでもなく、「環境省」の職員が、県内の他の市町村に対して2村と組合に与えている技術的援助と同様の技術的援助を与えなければ、「公務員失格」になります。
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下の画像は、「環境省」の職員が、県内の他の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】「環境省」の職員は、日本の国家公務員として、いかなる場合であっても法令に従って職務を遂行しなければなりません。したがって、他の市町村に技術的援助を与える前に、これらの「前提条件」を確認しておかなければならないことになります。
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下の画像は、「環境省」の職員が県内の市町村に対して中城村と北中城村と中北清掃組合に対する技術的援助と同様の技術的援助を与えない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】この場合は、「環境省」の職員が、中城村と北中城村と中北清掃組合に対してだけ、2村と組合に有利な技術的援助を与えていることになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている「環境省」の職員の責任の取り方を整理した資料です。
【補足説明】「環境省」の職員が、本物の日本の公務員であれば、この資料にある責任の取り方を十分に理解することができるはずです。
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下の画像は、補助金適正化法における「補助目的」に対する財務省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、ここにある財務省の考え方を十分に理解していない可能性があります。
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下の画像は、地方財政法における「地方公共団体の責務」に対する総務省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、ここにある総務省の考え方を十分に理解していない可能性があります。
(注1)補助金適正化法の規定に基づく設備の処分制限期間を経過している場合であっても、地方公共団体が設備を所有している場合は、地方財政法第8条の規定が適用されます。
(注2)中北清掃組合は、設備の処分制限期間を経過するまで、溶融炉の運用を断続的に休止して焼却灰の民間委託処分を行っていたので、溶融炉に対する「補助目的」を達成していない可能性があります。
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下の画像は、市町村における「溶融炉の所有の目的」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】会計検査院も、環境省と同じ考え方をしています。
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下の画像は、廃棄物処理法の「基本方針」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法の「基本方針」を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」に対する環境省の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、廃棄物処理法の「廃棄物処理計画」に対する沖縄県の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中城村と北中城村と中北清掃組合と、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、沖縄県の「廃棄物処理計画」を知らない可能性があると考えています。
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下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が中城村と北中城村と中北清掃組合に対して与えている技術的援助を取り下げない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】いずれにしても、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と中北清掃組合に対して与えている技術的援助を取り下げない場合は、2村と浦添市は広域処理を推進することができないことになります。
(注)沖縄防衛局の職員が中北清掃組合に対する技術的援助を取り下げない場合は、組合は防衛省(本省)から補助金の返還を求められる可能性があります。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が懲戒処分を受ける場合を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と組合に対する技術的援助を取り下げた上で、改めて2村と組合に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、ほぼ間違いなく懲戒処分を受けることになると考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が「懲戒処分」を回避する方法を整理した資料です。
【補足説明】当たり前のことですが、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、日本の公務員としての職務の遂行を怠っている場合は、懲戒処分の対象になります。
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下の画像は、沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が中城村と北中城村と中北清掃組合に対して法令に従い全体の奉仕者として公平かつ公正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員が、2村と組合に対してこのような技術的援助を与える場合は、その前に2村と組合に対する職員の技術的援助が不適正な技術的援助であったことを認めた上で与えなければならないことになります。
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下の画像は、廃棄処理法に基づく市町村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村と中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、平成29年度まで、この位置づけを無視して技術的援助を与えていました。
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下の画像は、平成29年度における浦添市の「ごみ処理計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけの違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、2村と組合に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員は、平成29年度まで、廃棄物処理法の「基本方針」を完全に無視して技術的援助を与えていました。
(注)当然のこととして、中北清掃組合の「ごみ処理計画」の位置づけも、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」と同じ位置づけになります。
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下の画像は、平成29年度までの中城村と北中城村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」が廃棄物処理法の「基本方針」に適合していない決定的な理由を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「環境基本計画」と「循環基本計画」と「廃棄物処理施設整備計画」と「沖縄県廃棄物処理計画」を上位計画として市の「ごみ処理計画」を策定しています。そして、「溶融炉の運用」を継続しながら「焼却灰の資源化」を推進しています。そして、溶融炉を整備したときから「最終処分ゼロ」を継続しています。そして、「最終処分場の整備」を課題として抽出しています。
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下の画像は、このブログの管理者が、会計検査院の観点に基づいて中北清掃組合のごみ処理事業を評価した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、仮に、平成29年度において会計検査院が中北清掃組合に対する検査を実施していた場合は、ほぼ間違いなく、このような意見表示を行っていたと考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が平成30年度においても2村と中北清掃組合の「ごみ処理計画」の見直しを行っていない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】2村の村長が平成29年度において、2村と組合の「ごみ処理計画」の見直しを行っているかどうかについては、新年度がスタートしたばかりなので、次のブログの更新を行うときまでに確認しておく予定です。
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下の画像は、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を継続して実施しない場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】組合は、平成29年12月から、暫定的に「米軍施設のごみ処理」を行っているようですが、平成30年以降において継続的に行わない場合は、半永久的に防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成することができないことになってしまいます。
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下の画像は、市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の3大原則を整理した資料です。
【補足説明】当然のこととして、中北清掃組合も、この3大原則を十分に理解していなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧ください。
これは、焼却灰の資源化と最終処分場の整備を放棄している市町村が他の市町村にある民間の最終処分場に一般廃棄物の処分を委託する場合の「裏技」を整理した資料です。
なお、この「裏技」は完全に法令違反になるので、実際には使えない方法になります。
【補足説明】このブログの管理者は、平成26年度から平成29年度まで、中北清掃組合がどのような方法で一般廃棄物の民間委託処分を行っていたか、できる限り正確に確認する予定でいます。
(注)中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」に伴って排出される焼却灰についても、民間の最終処分場のある市町村の「承諾」を得た上で委託処分を行っていなければならないことになります。
<追加資料>
下の画像(3つ)は、浦添市が中城村と北中城村と広域処理を推進する場合の市の議会と住民に対する市の責務を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は、「事務委託方式」による広域処理を推進するための「規約」を策定して、6月の定例議会において議会の議決を受ける予定でいます。
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下の画像(3つ)は、浦添市が中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助を法令に基づく適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】浦添市は、中城村と北中城村と広域処理を推進するための「規約」を策定する前に、これらのことを整理しておかなければならないことになります。
(注)地方公共団体が法令に違反して「規約」等を策定した場合は、地方自治法の規定により、その「規約」等が「無効」になります。
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下の画像(3つ)は、沖縄県知事が中城村と北中城村と中北清掃組合に対する沖縄防衛局と沖縄県と環境省の職員の技術的援助を法令に基づく適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】沖縄県知事は、浦添市と中城村と北中城村から、「事務委託方式」による広域処理の届出を受理する前に、これらのことを整理しておかなければならないことになります。
(注)沖縄県知事が法令に違反して事務処理を行った場合は、地方自治法の規定により、その事務処理が「無効」になります。
広域処理の成功を祈ります!!