ゲストの皆様へ
このブログは、平成29年度から下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
平成29年度も、いよいよ最後の2ヶ月を残すばかりとなりました。
そこで、今日は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における平成29年度と平成30年度の違いを整理してみることにします。
なお、今日の記事は、浦添市と2村が平成31年度に広域組合を設立する予定でいるという前提で書きます。
まず、下の画像をご覧ください。これは、平成30年度における浦添市と中城村と北中城村の重要な事務処理を整理した資料です。
【補足説明】「地域計画」は、広域組合が整備する広域施設に対して、環境省の財政的援助を受けることができるかどうかを確認するために策定する計画です。そして、広域組合の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の規定により、策定が義務付けられている計画になります。
(注)1市2村は、1市2村が策定している「ごみ処理計画」を無視して、「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」を策定することはできないことになっています。
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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】2村の職員は平成29年度にごみ処理計画の見直しを行う必要はないと考えている可能性があります。
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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。
【補足説明】このように、2村の村長がリーダーシップを発揮して2村のごみ処理計画の見直しを行わなかった場合は、結果的に、2村の方から浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。
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下の画像は、中城村と北中城村の村長が「ごみ処理計画」の見直しを行わずに浦添市との広域処理を推進する方法を整理した資料です。
【補足説明】ここまですれば、もしかしたら広域組合を設立することができるかも知れません。しかし、ここまでした場合は、完全に浦添市を裏切ることになります。
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下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する市町村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】「ごみ処理計画」の公表は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村長の義務なので、いかなる場合であっても公表を拒否することはできません。
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下の画像は、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立するための必須条件を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村は安易に国や県の職員の技術的援助に頼らずに、自らの判断でごみ処理事業を行っていくようにしなければ、他の市町村と広域組合を設立することはできないと考えています。
ここからが、今日の本題です。
下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理基本計画策定指針」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して、市の「ごみ処理計画」を策定しています。
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下の画像は、「ごみ処理基本計画策定指針」における重要な項目を整理した資料です。
【補足説明】2村と浦添市は最終処分場を所有していません。したがって、「最終処分ゼロ」を達成して継続することができない場合は、必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。また、ごみ処理施設の長寿命化や延命化は、原則として補助金適正化法の規定に基づく処分制限期間を経過した設備(焼却炉や溶融炉等)を対象にしています。
(注)浦添市は、平成24年度に設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を実施して、運用を継続しています。
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下の画像は、 中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「環境基本計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「環境基本計画」を市の「ごみ処理計画」の上位計画にしています。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「循環基本計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「循環基本計画」を市の「ごみ処理計画」の上位計画にしています。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「基本方針」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しています。
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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく市町村による一般廃棄物の適正な処理に関する「基本方針」の重要項目を整理した資料です。
【補足説明】浦添市は最終処分場を所有していませんが、「最終処分ゼロ」を達成して継続しているので、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。また、ごみ処理施設の長寿命化も実施しているので、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、廃棄物処理法の「廃棄物処理施設整備計画」を上位計画にしています。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の規定に基づく「沖縄県廃棄物処理計画」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は、「沖縄県廃棄物処理計画」を上位計画にしています。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけに関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】平成29年度までの2村の「ごみ処理計画」は、国や県の計画を完全に無視した計画になっています。
(注)平成30年度に1市2村が策定する「地域計画」や広域組合の「ごみ処理計画」は、位置づけとしては、1市2村の「ごみ処理計画」の下位計画になります。
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下の画像は、平成30年度における浦添市と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」の位置づけを整理した資料です。
【補足説明】このように、中城村と北中城村は、まず、2村の「ごみ処理計画」の位置づけを浦添市の「ごみ処理計画」の位置づけと同じ位置づけにしなければ、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保することはできないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理施設の運用」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】本来であれば、2村が休止している溶融炉を再稼働しなければ、1市2村の「ごみ処理計画」の調和を確保することができません。しかし、2村の溶融炉は特殊な溶融炉なので、再稼働しても運用を継続することができない可能性があります。しかし、溶融炉を所有している場合は再稼働しなければならない状況になるので、所有財産から除外するために廃止しなければならない状況になっています。
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下の画像は、休止している溶融炉に対する中城村と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】2村の議会の議事録を読む限り、2村の村長には休止している溶融炉を再稼働する意思はないと思われます。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理施設の長寿命化」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、2村が休止している溶融炉を廃止する場合は、焼却炉の長寿命化だけを考えればよいことになります。ただし、国の補助金を利用して長寿命化を行う場合は、浦添市と広域組合を設立する前(つまり平成30年度)に実施しなければならないことになります。そして、長寿命化を実施しない場合は、自主財源により延命化を行うことになります。
(注)一般的には、ごみ処理施設の老朽化の進行状況を考慮して、財政的に有利な方を採用することになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「焼却灰の資源化」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市は「焼却灰の資源化」を推進しているので、浦添市の「ごみ処理計画」との調和を確保するためには、当然のこととして2村も「焼却灰の資源化」を推進しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村における過去の焼却灰の資源化量と最終処分量を比較した資料です。
【補足説明】2村は、最終処分場の整備を行っていないので、ごみ処理施設を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」を無視してごみ処理事業を行っていたことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「焼却灰の最終処分」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】2村が平成30年度においても「焼却灰の最終処分」を継続する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して2村において必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「最終処分ゼロの継続」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】平成30年度においても、2村が「最終処分ゼロの継続」を放棄する場合は、廃棄物処理法の「基本方針」に即して、2村において必要となる最終処分場を整備しなければならないことになります。
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下の画像は、浦添市と中城村・北中城村における過去の「最終処分ゼロ達成率」の違いを資料です。
【補足説明】このように、浦添市は溶融炉を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていたことになります。しかし、中城村と北中城村は、溶融炉を整備したときから、廃棄物処理法の「基本方針」に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。
(注)2村が溶融炉を廃止しても、「最終処分ゼロ」を達成して継続することができれば、廃棄物処理法の「基本方針」に適合するごみ処理事業を行っていることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「最終処分場の整備」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】「最終処分ゼロ」を継続している浦添市においても、市は市の「ごみ処理計画」において「最終処分場の整備」を課題として抽出しています。したがって、平成30年度において2村は「最終処分場の整備」を放棄することはできないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「米軍施設のごみ処理」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】2村が設立している中城村北中城村清掃事務組合の「ごみ処理計画」は、2村の「ごみ処理計画」の下位計画という位置づけになるので、組合において「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、2村の「ごみ処理計画」もこのように変更しなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理計画の対象地域」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】米軍施設(キャンプ瑞慶覧)は北中城村にあるので、平成30年度の2村の「ごみ処理計画」の対象地域はこのような形になります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における廃棄物処理法の「国民の責務と市町村の責務」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は整合性を確保しているので、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」も整合性を確保していなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「廃棄物処理法と補助金適正化法と地方財政法」との関係に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市の「ごみ処理計画」は整合性を確保しているので、平成30年度における2村の「ごみ処理計画」も整合性を確保していなければならないことになります。
(注)浦添市は環境省の補助金を利用しているので、「米軍施設のごみ処理」を行う責務はありません。
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下の画像は、 中城村と北中城村の「ごみ処理計画」において、「ごみ処理計画に適用される関係法令の解釈」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】一般的に、「補助金適正化法」や「地方財政法」に関する職務を遂行している国や県の職員は、「廃棄物処理法」の規定を十分に理解していません。
(注)市町村のごみ処理は市町村の自治事務として整理されているので、当然のこととして浦添市と2村も自主的に法令解釈を行わなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」において、「防衛省の補助金に対する解釈」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている沖縄防衛局の職員は、補助金適正化法の規定を十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」における「ごみ処理計画に対する情報公開」に関する平成29年度と平成30年度の違いを整理した資料です。
【補足説明】浦添市は、「ごみ処理基本計画」を市の公式サイトにおいて公開しています。そして、「ごみ処理実施計画」についても、毎年度、市の公式サイトにおいて公開しています。
(注)浦添市の市民は市の「ごみ処理計画」をネット上で確認することができます。しかし、広域処理のパートナーとなる2村の「ごみ処理計画」をネット上で確認することはできません。したがって、2村は、浦添市の市民のためにも、村の「ごみ処理計画」を村の公式サイトにおいて公開する必要があると考えています。
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最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の「ごみ処理計画」に対する浦添市の市長の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合の管理者は、法制度上、1市2村のごみ処理事業における最高責任者という位置づけになります。
<追加資料>
下の画像は、国(防衛省を含む)の補助金を利用してごみ処理施設を整備している市町村の三大原則を整理した資料です。
【補足説明】廃棄物処理法における「国民の責務」や「市町村の責務」の規定に対する直接的な罰則規定はありません。しかし、規定に違反している場合は、ごみ処理施設の整備に当たって新たに国の補助金を利用することができないことになります。
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下の画像は、市町村のごみ処理施設に対して補助金を交付している国(防衛省を含む)の三大原則を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合におけるごみ処理事業の実態を把握していないと考えています。
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下の画像は、このブログで何度も使用している、衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁の概要を整理した資料です。
【補足資料】この会議録が国会に残っている限り、防衛省は中城村北中城村清掃事務組合に対する補助金の交付の条件を免除することはできないことになります。
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下の画像も、このブログで何度も使用している、防衛省における補助金に対する「事後評価」の事例を整理した資料です。
【補足説明】この「事後評価」については、総務省も再評価しているので、防衛省が勝手に公開を停止することはできない状況になっています。
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下の画像も、このブログで何回か使用している、「米軍施設のごみ処理」に対する中城村北中城村清掃事務組合の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】このように、組合が所有しているごみ処理施設は、「住民のごみ処理」だけを行うために所有している訳ではありません。
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下の画像も、このブログで何回か使用している、中城村北中城村清掃事務組合における米軍施設のごみ処理量に関する試算をした資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、組合がごみ処理施設を廃止するときまでは、「米軍施設のごみ処理」を継続する必要があると考えています。
(注)結果的に、組合は、平成29年度において約15年分の「米軍施設のごみ処理」を怠っていたことになります。
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下の画像も、 このブログで何回か使用している、中城村北中城村清掃事務組合における可燃ごみの焼却量の実態を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は組合における可燃ごみの焼却量についても、実態を把握していないと考えています。
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下の画像も、 このブログで何回か使用している、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量に関する試算をした資料です。
【補足説明】廃棄物処理法の「基本方針」を前提にして、会計検査院の観点で2村における過去の焼却灰の資源化量を考えた場合は、溶融炉に対する所期の目的を達成していないという結論になります。
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下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の課題を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、2村の村長は、国や県の技術的援助ではなく、廃棄物処理法の「基本方針」や関係法令を十分に理解している弁護士や行政書士の技術的援助を受けなくてはならない状況になっていると考えています。
広域処理の成功を祈ります!!