ゲストの皆様へ
このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。
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浦添市と中城村と北中城村は、平成29年度から広域組合を設立するための「地域計画」の策定に着手することになっています。しかし、市町村が「地域計画」を策定する場合は、沖縄県が補助金適正化法の規定に基づく都道府県の第1号法定受託事務として、計画の審査等を行うことになります。
そこで、 今日は補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務に対する県と県の職員の責務について考えてみます。
まず、下の画像をご覧下さい。
これは、地方自治法第2条第9項の規定から都道府県の第1号法定受託事務に関する定義を抜粋した資料です。
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【補足説明】沖縄県は現知事になってから、公有水面埋立法に基づく知事の埋立承認に関する事務について国と対立していますが、「地域計画」の審査等に関する事務も埋立承認に関する事務と同じように、都道府県の第1号法定受託事務になっています。
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下の画像は、補助金適正化法に基づく都道府県の第1号法定受託事務に関する規定を整理した資料です。
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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村は環境省の循環型社会形成推進交付金を利用して広域施設を整備することで合意しています。したがって、沖縄県知事は環境大臣の代理人として1市2村に対する補助金の交付に必要となる事務の一部を処理することになります。
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下の画像は、補助金適正化法に基づく沖縄県知事の立場を整理した資料です。
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【補足説明】このように、ごみ処理施設の整備に当って国の財政的援助を受ける市町村は、都道府県知事を環境大臣と考えて「地域計画」を策定することになります。そして、都道府県知事は環境大臣の立場で市町村が策定する「地域計画」の審査等を行うことになります。
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下の画像は、補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。
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【補足説明】都道府県の第1号法定受託事務については、法制度上、都道府県知事が環境大臣の代理人という立場になっています。そして、都道府県の職員は、法制度上、知事の命令に従って事務を処理することになっています。したがって、第1号法定受託事務において都道府県が不適正な事務処理を行った場合は、知事や職員にも上の資料にある罰則規定が適用されることになります。
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下の画像は、法令に基づく「地域計画」の位置づけを整理した資料です。
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【補足説明】「地域計画」は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければなりません。また、政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画や都道府県が策定している廃棄物処理計画との整合性を確保していなければなりません。そして、「地域計画」は市町村の一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理計画)と一般廃棄物処理実施計画の間にある計画として位置づけられています。したがって、市町村の一般廃棄物処理基本計画と一般廃棄物処理実施計画が廃棄物処理法の基本方針に適合していない場合は、適正な「地域計画」を策定することができないことになります。
(注)浦添市は最終処分ゼロを継続するごみ処理計画を策定して実施しているので、最終処分場を整備する必要はありません。そして、既存施設の長寿命化を行っているので、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができます。しかし、中城村と北中城村は、平成26年度から最終処分場の整備を放棄して民間委託処分を行っています。また、平成28年度においても既存施設の長寿命化を行っていません。したがって、2村がごみ処理計画の見直しを行わずに浦添市と共同で「地域計画」を策定した場合、その計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になってしまいます。
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下の画像は、市町村に対する補助金の交付に関する都道府県の第1号法定受託事務の具体的な内容を整理した資料です。
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【補足説明】このように、都道府県の第1号法定受託事務については、都道府県が国に代わって「地域計画」の事前審査を行うことになっています。
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下の画像は、第1号法定受託事務において都道府県が行う審査の内容を整理した資料です。
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【補足説明】このように、都道府県の第1号法定受託事務については、知事や職員に関係法令に対する認識が十分になければ適正な処理を行うことができないことになります。
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下の画像は、沖縄県の知事と職員の皆様のために市町村の法令違反に対する注意事項を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、失礼ながら中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員には、上の資料にある法令の規定に対する認識が不足していると考えています。そして、そのような職員が県の第1号法定受託事務の担当者になった場合は、浦添市と中城村と北中城村は、適正な「地域計画」を策定することができないと考えています。
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下の画像は、浦添市のごみ処理計画と、沖縄県の技術的援助に従って改正した中城村と北中城村のごみ処理計画の違いを比較した資料です。
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【補足資料】このように、浦添市のごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しているので、 国や沖縄県の技術的援助を必要としない適正な計画になっています。しかし、中城村と北中城村のごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合していないので、2村が浦添市と広域処理を推進する場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を遵守するために、国や沖縄県が必要となる技術的援助を与えて適正化を図らなければならない状況になっています。
(注)沖縄県が中北清掃組合のごみ処理計画の適正化に必要となる技術的援助を与えない場合は、「地域計画」の審査を行うときに国が与えることになります。
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下の画像は、環境省が作成している「地域計画策定マニュアル」に基づいて、市町村が策定する「地域計画」と、市町村と都道府県と国が行う「事前協議」との関係を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、仮に中北清掃組合に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員が協議会において意見を述べた場合は、国から第1号法定受託事務に関する県の担当者としての資質を問われることになると考えています。
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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村における「地域計画」の策定スケジュールを整理した資料です。
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【補足説明】浦添市と中城村と北中城村の首長は、平成28年11月に広域処理を推進するための基本合意書にサインしているので、1市2村の職員は、平成29年度から上の資料にあるスケジュールに従って事務処理を行っていくことになります。
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下の画像は、環境省(国)が実施しているパブリックコメントに関する資料から、廃棄物処理法の基本方針と廃棄物処理法の規定に基づいて政府が閣議決定している廃棄物処理施設整備計画に対する環境省(国)の考え方を整理した資料です。
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【補足説明】このように、市町村が廃棄物処理法の基本方針や廃棄物処理施設整備計画に適合しない「地域計画」やごみ処理計画を策定している場合は、廃棄物処理法第4条の規定に基づく市町村の責務を果たしていないことになるので、国は財政的援助を与えることができないことになります。
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下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する事務処理の流れを整理した資料です。
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【補足説明】沖縄県は日本の地方公共団体なので、日本の法令に従って、上の資料にある第1号法定受託事務を適正に処理しなければならないことになります。
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下の画像は、沖縄県が中北清掃組合(実質的には中城村と北中城村)に与えている技術的援助の概要を整理した資料です。
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【補足説明】このように、沖縄県は県の第1号法定受託事務に対する認識が十分にあるとは言えない状況の中で、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えています。
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下の画像は、「地域計画」と既存施設との関係を整理した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合の既存施設は築25年未満ですが、まだ長寿命化を行っていません。したがって、同組合が広域組合を設立する前に長寿命化を行わない場合は、広域組合において長寿命化を行ってから広域施設を整備する「地域計画」を策定することになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が沖縄県の技術的援助に従って「地域計画」の案を策定した場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このように、中城村と北中城村が事前協議において行う「地域計画」の案に対する説明は、法令(地方財政法第8条)に違反している説明になってしまいます。そして、廃棄物処理法の基本方針に適合しない説明になってしまいます。
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下の画像は、上の資料にある中城村と北中城村の説明に対する国の意見を想定して作成した資料です。
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【補足説明】沖縄県が県の第1号法定受託事務に対する十分な認識がないままに、市町村に対して技術的援助を与えていると、事前協議において国からこのような意見が出ることになります。
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下の画像は、中城村と北中城と浦添市が設立する広域組合が国の財政的援助を受けるための条件を整理した資料です。
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【補足説明】中城村と北中城村は、上の資料にあるどの条件にも適合していないので、浦添市と設立する広域組合は、国の財政的援助を受けることができないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が、沖縄県の技術的援助ではなく国の意見に従って「地域計画」の案を修正した場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】中北清掃組合が現体制のまま、休止している溶融炉を再稼動する場合は、地方財政法第2条第1項の規定は適用されません。しかし、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で溶融炉を再稼動した場合は適用されることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村が、地方財政法第2条第1項の規定に対する法令違反のリスクを最少化するために「地域計画」の案を修正する場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】浦添市は中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っている場合は、広域処理を白紙撤回して、国の財政的援助を受けて既存施設の更新を行なうことができます。したがって、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を本気で推進することを考えている場合は、上の資料にあるような「地域計画」を策定する必要があると考えています。
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下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務に関する県と県の職員の注意事項を整理した資料です。
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【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与えるための事務の一部を都道府県の第1号法定受託事務にしているのは、国よりも都道府県の方が市町村の実情を把握しているからです。そして、環境大臣が定めた廃棄物処理法の基本方針に即して都道府県の廃棄物処理計画を策定しているからです。しかし、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助は、廃棄物処理法の基本方針や県の廃棄物処理計画をまったく無視した技術的援助になっています。
(注)中北清掃組合は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、沖縄県の技術的援助に従って平成26年3月にごみ処理計画を改正するときまで、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていました。しかも、改正したごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合しない計画になっています。
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下の画像は、日本の地方公共団体である沖縄県と、日本の地方公務員である沖縄県の職員の責務を整理した資料です。
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【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている職員が、同組合に対する技術的援助を不適正な技術的援助であると認めて訂正しない場合は、沖縄県は県の第1号法定受託事務に対する県の責務を、県知事の裁量において放棄することになると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する沖縄県の技術的援助の問題点を整理した資料です。
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【補足説明】補助金適正化法の規定に基づく都道府県の第1号法定受託事務は、国の委託を受けて処理をする事務になっているので、知事や職員が関係法令を十分に理解していない場合は、市町村に対して多大な損害を与えることになってしまいます。
(注)沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正しない場合は、中城村や北中城村の財政だけでなく、浦添市の財政にも累を及ぼすことになるので、県は法令(地方財政法第2条第1項)に違反して事務を処理していることになると考えています。
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下の画像は、平成28年11月11日に浦添市と中城村と北中城村が締結した広域処理の推進に関する基本合意書に基づいて、沖縄県が中北清掃組合に対して適正な技術的援助を与える場合を想定して作成した資料です。
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【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度から廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」の策定に着手するためには、今年度中に、①沖縄県が中北清掃組合に対する技術的援助を訂正して、②中北清掃組合と中城村と北中城村がごみ処理計画の見直しを行い、③見直したごみ処理計画に即して平成29年度の実施計画を策定しなければならないことになります。
(注)1市2村の基本合意書は、あくまでも広域施設の整備に関するものになっています。しかし、1市2村が「地域計画」を策定する場合は、既存施設の運用(長寿命化を含む)や最終処分場の整備等に関する計画も策定しなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、平成28年度における沖縄県の第1号法定受託事務の処理状況を整理した資料です。
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【補足説明】公有水面埋立法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務については、知事の裁量によって国との訴訟にまで発展してしまいました。そして、平成28年12月20日に最高裁において沖縄県の敗訴が確定しました。しかし、まだ国との対立が続いています。そのような状況の中で、知事の裁量によって補助金適正化法の規定に基づく沖縄県の第1号法定受託事務を県が放棄するようなことになった場合は、国と沖縄県との関係がさらに悪化することになると考えています。
広域処理の成功を祈ります。