沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

沖縄県における市町村のごみ処理計画の特徴

2015-09-28 00:04:47 | ごみ処理計画

この特徴は沖縄県において県の廃棄物処理計画に従って溶融炉を整備している市町村のごみ処理計画の特徴になります。

市町村のごみ処理は市町村の「自治事務」として整理されているため、廃棄物処理法の規定においては上の画像の左側のように県や国が市町村のごみ処理計画を技術的財政的に援助する形になっています。

しかし、沖縄県においては市町村のごみ処理計画を県の廃棄物処理計画の下位計画として位置付けているために上の画像の右側のような形になっています。

この形は簡単に言うと地方分権一括法が施行される前の古い形をそのまま継承している形(県主導型)になりますが、市町村が「それでよし」と判断している限り有効になります。したがって、沖縄県において県の計画に従って溶融炉を整備している市町村は「県の考え方に従順な市町村」ということになります。

ただし、県が県の廃棄物処理計画を市町村のごみ処理計画の上位計画として位置付けていることについては「法的瑕疵」があります。なぜなら、市町村の「自治事務」については都道府県は市町村の自主性を尊重しなければならないからです。

なお、下の画像の右側は中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理計画になります。同組合のごみ処理計画は整備していた溶融炉を休止(廃止)しているために国の技術的援助や財政的援助、そして県の技術的援助も受けない計画なっています。その意味では県や国と一線を画した国内では例を見ない極めて珍しい形(自主独立型)になっています。

しかし、溶融炉を休止(廃止)している同組合のごみ処理計画は表向きは溶融炉の整備を推進している県の計画を上位計画としています。表向きとは住民に告示しているごみ処理計画がそういう形(擬似県主導型)になっているという意味です。

こういう告示の仕方をすると、実際は国の技術的援助や財政的援助、そして県の技術的援助を受けない計画になっているにもかかわらず県の考え方に従って溶融炉を休止(廃止)しているように見えてしまいます。

県がこのような「瑕疵」のある計画に対して見直しを求めていないとすれば、県は廃棄物処理法の規定に基づく県の責務を果たしていない(県に対する国の技術的援助も拒否している)ことになります。

このブログは沖縄のごみ問題を扱っているブログですが、ごみ問題は「地方自治の問題」と直結しています。また、「基地の問題」とも繋がっています。したがって、沖縄県としては組合に対して計画の見直しを求める(国の技術的援助に基づく市町村に対する適正な技術的援助を行う)必要があると考えます。

※沖縄県において県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定している市町村は結果的に「県の計画に従っていれば問題はない」という考え方をしていることになりますが、県の計画に従わずに溶融炉を休止(廃止)している中城村北中城村清掃事務組合は、このままでは住民に対して「虚偽」のあるごみ処理計画を策定していることになると考えます。