議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

師走の永田町-その1(政党交付金)

2015-12-08 | 雑感
○政党助成法第5条

政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の1月1日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して15日以内に、総務大臣に届け出なければならない。(以下略)

早いもので、あっという間に12月です。

ブログの更新(不定期)再開を宣言しながら、全くもって更新が滞りがちで、反省です。

ところで、永田町の年末の風物詩(?)のひとつに、議員の政党間移動が挙げられるのですが、今年も少し動きがありそうです。

といっても、今年は今のところ、政党間移動よりも、「統一会派」問題に焦点が絞られていますので、報道ではそれほど取り上げられていませんが、なぜ、年末に新党結成が盛んだったり、議員の政党間移動が多くなったりするのでしょうか。

これは、政党交付金の交付要件が大きく関係しており、1月1日現在が基準となって、政党交付金の支給が決定するためです。

というわけで、少数政党や新党にとっては、国会議員5人以上等の政党要件を満たすため、それこそ東奔西走することになるのです。

少数政党が乱立している現状に鑑みると、議会のコスト等、個人的に色々と思うところはありますけどね。

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