議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

臨時会の延長-その4

2016-12-21 | 国会雑学
○国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。


臨時会の延長-その1」で紹介したとおり、第192臨時会は、当初会期11月30日から14日間延長され、12月14日までとされました。しかし、平成28年12月14日夜、自民党から衆参両院議長に対し、再度3日間会期を延長し、12月17日までとする申入れがなされました。

1回目の会期延長の申入れ時は、「臨時会の延長-その1」でも紹介しましたが、連立与党の幹事長2名による申入れでしたが、今回は、自民党幹事長のみとなりました。

『会期延長に関する申し入れ』

本会期も本日を以て終了いたしますが、議案の審議状況に鑑み、会期を12月15日より、12月17日まで3日間延長せられるよう議長においてお取計らい願い度く、右申し入れます。

平成28年12月14日 自由民主党・無所属の会幹事長


『公明幹事長、異例の自民批判=カジノで再延長は「問題」』
平成28年12月20日16時36分配信(個人名は伏せて引用しています)

公明党の幹事長は20日の政府・与党協議会で、自民党がカジノ解禁を柱とする統合型リゾート(IR)推進法成立に向けて、先の臨時国会会期の再延長を主導したことについて、「議員立法だけで3日間会期延長したことは問題だ」と批判した。
 
公明党幹部が国会対応の基本方針で自民党に公然と異を唱えるのは異例だ。

カジノ法をめぐり、自民党は日本維新の会とともに成立を推進。当初の会期末だった14日中の成立が困難となり、自民党は単独で衆参両院議長に17日までの会期再延長を申し入れた。

これに対し公明党は、カジノ法の賛否について党内の意見集約が間に合わなかった。採決で自主投票に追い込まれ、再延長の申し入れには加わらなかった。

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