議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

公職選挙法の規定とダブル選の可能性

2016-02-15 | 雑感
今回は、第190回国会(平成28年/2016年)の会期と公職選挙法の関係から読み解ける、衆参ダブル選挙の可能性とその期日について見てみたいと思います。

まず、前提として、現在開会中の国会の会期末と、この夏から適用される18歳投票の適用条件、衆参議員選挙の要件を確認します。

[国会の会期末と18歳投票の適用条件]

○現在開会中の第190回国会の会期末:6月1日
○18歳投票の適用:公示が6月19日以後

[衆参議員選挙の要件]

○参議院議員選挙:公示から投票日まで17日間
○衆議院議員選挙:解散から40日以内に投票
○衆議院議員選挙:公示から投票日まで12日間

上記の点が、今回のダブル選挙の行く末を占ううえでの前提条件です。ちなみに、今年改選の参議院議員の任期満了は7月25日です。

で、ここからは、公職選挙法の規定に基づき仮定を立てます。

○公職選挙法第32条

1項 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。

2項 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う。


上記1項に基づく参院選の場合は、衆参ダブル選挙を仮定すると、会期内の衆議院の解散は、5月31日と6月1日の2日間しか選択肢がありません。

上記2項に基づく場合は、衆議院の解散は会期延長後の6月10日以降で衆参ダブル選挙が可能となります。

いずれの場合も、衆参ダブル選挙の投票日は最短で7月10日です。

ちなみに、仮に現在の第190回国会の会期が延長されたとしても、6月2日から6月9日の間に衆議院が解散された場合、公職選挙法の関係で、18歳投票の適用での衆参ダブル選挙は実施できません。

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