議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

委嘱審査とは

2015-04-06 | 国会ルール
○参議院規則第74条の4

予算委員会は、他の委員会に対し、審査中の総予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる。

前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算委員会に報告するものとする。(以下略)


参議院では委嘱審査制度が導入されて以降、分科会は開かれていませんが、今回は委嘱審査について紹介したいと思います。

参議院予算委員会は、審査中の総予算について、他の委員会に対し、当該委員会の所管に係る部分の審査を期限を付して委嘱することができる、と参議院規則で定めています。

委嘱審査制度は、参議院改革協議会が昭和57年2月24日に提出した答申を受け、同年3月3日の参議院規則の一部改正で導入されました。

制度の目的は、総予算について衆議院と異なる観点から、充実審議をするため、参議院議員全員参加型の審議方式として、各委員会に、それぞれの所管に係る予算について、専門的見地から精査させるところにあります。

平成27年度総予算審査の場合にあっては、第1種の11常任委員会のすべてと4つの特別委員会に対して委嘱が行われました。委嘱期間は、常任委員会及び特別委員会、各1日とされています。

委嘱を受けた委員会は、所管の大臣等から委嘱に係る省庁等の予算の説明を聴取し、質疑を行います。

余談になりますが、総予算は予算委員会に付託されているため、議決対象となる議案は予算委員会にあります。

よって、委嘱を受けたそれぞれの委員会は、委嘱を受けたからといって、当該委嘱を受けた部分についての採決を行い得るものではありません。

なお、審査の委嘱を受けた委員会が審査を終了したときは、それぞれの委員長から、予算委員長に対し、委員会における質疑応答の概要を記載した委嘱審査報告書を提出することとなっていますが、締切までの時間が非常に短いため、関係者はてんてこ舞いです。

最新の画像もっと見る