議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

国会の召集-番外編

2018-01-12 | 憲法
○日本国憲法第52条 
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

○国会法第2条 
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

新たな年を迎え、はやいもので10日が経過しました。

平成30年1月12日は、13時30分から衆参両院で議院運営委員会理事会が開会されます。

普段の議運理事会に政府側の出席者はありませんが、常会召集の正式な伝達を行うため、1月12日の議運理事会には官房長官が出席し、常会の召集挨拶を行います。

同意人事内示の際の議運理事会も衆参同日同時刻にセットされますが、2人の官房副長官がそれぞれの議運理事会に出席して、同時に公表していますが、国会の召集挨拶は官房長官が1人で行っており、衆議院で発言後、参議院側に移動して衆議院と同様の発言をしています。

第196回国会は1月22日に召集されることになりますが、各会派の所属議員数は院内活動の基本となりますので、第196回国会の行方を占う上で大事なポイントと言えるでしょう。

なお、会派所属議員数について、衆議院は召集日正午現在で確定し、参議院は召集日前に会派所属議員数確定期限を定めています。

      
        平成29年11月1日現在の衆議院会派所属議員数(第195特別会)
      
        平成29年11月1日現在の参議院会派所属議員数(第195特別会)

(参考)
通常国会の召集時期と回数」平成27年2月9日
国会の召集-その2」平成27年12月23日
国会同意人事-その2」平成28年1月6日