議会雑感

国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。

平成27年度予算案提出

2015-02-12 | 憲法
○日本国憲法第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

これは衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越を規定した条文です。

2015年2月12日、平成27年度予算案は日本国憲法第60条の規定により、内閣から衆議院に提出されました。

予算案は必ず先に衆議院で審議され、参議院に送付されたのち、否決された場合や30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となることを定めています。

よって、予算案本体は、参議院の議決に関わらず、衆議院で議決された時点でその成立が保証されますので、参議院の30日ルールを睨みつつ、衆議院での採決日程が与野党間のせめぎ合いとなります。

ちなみに、予算案本体は衆議院で議決されれば成立は保証されますが、予算関連法案に関しては「法律案」ですので、両議院で可決した時に「法律」となります。

法律案の衆議院再議決についても、憲法上の規定があるのですが、それはまた別の機会に記したいと思います。