名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

職場のお困りごと、相談しませんか?
私たちは、共に学び行動する労働組合です。
ひとりじゃない、一緒に生きよう!

退職金がでることを知らずに退職する労働者-対象者は延べ49万8千人

2013-12-04 | 労働ニュース
未払い退職金が394億円
中小企業退職金共済(中退共)
 事業主が加入していることを従業員に説明しない
 国が助成するなどして運用されている中小企業で働く労働者の為の退職金制度「中小企業退職金共済制度」という制度があります。この制度は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営し、25年9月現在の加入企業数は36万3千余、加入している従業員数は327万6千余人となっています。


 この制度の仕組みは、事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。
 貴方も退職金を受け取れるかもしれない
 ところが中小企業の事業主が中退共に加入していることを説明しないことが少なくない。その為に昨年3月末時点で394億円の退職金が未払いになっているとマスコミで報道されている。請求すれば受け取れるはずの対象者は延べ49万8千人に達するとのことです。
 
 心当たりの退職者は中退共に問い合わせてみよう
 中退共では心当たりの方または不明な方の問い合わせを受け付けています。


 未払いを防ぐ中退共の取り組み


 中退共の問い合わせ先


 中退共退職金制度の詳しいパンフレット「よくわかる中小企業退職金共済制度」
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/62645252.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

就職してみたら労働条件が違う… 採用前の条件が労働契約の内容

2013-12-04 | ハローワークの求人票はウソだらけ?
【Q】今年春に大学を卒業し、何とか正社員として入社できたのですが、給料や勤務時間などが入社前に聞いていた内容と違っています。求人広告には「基本給は20万円、1日の勤務時間は8時間」とありましたが、実際は「基本給14万円、固定残業代6万円」「朝7時出勤、ほぼ毎日、夜8、9時まで仕事」です。職種も事務のはずが、訪問販売や電話勧誘です。これは認められるのでしょうか。(男性、正社員)

 【A】入社前に聞いていた労働条件と、実際の労働条件が違うという相談は、連合にも数多く寄せられています。

 このようなトラブル防止には、働き始める前に労働条件を記載した書面(労働基準法第15条)をもらうことが大切です。また、求人広告や求人票に書かれた労働条件は、求職側がこれを真実と信頼して申し込むことから、賃金や労働時間など求人側が書面で明示しなければならない内容(職業安定法第5条の3、同法施行規則第4条の2)を細かく定めています。

 問題になるのは、労働条件通知書が交付されていない場合です。

 現在の法律では、求人広告はあくまでも広告であり、採用時に労使が労働条件の内容に合意して雇用契約を結ぶことが大前提です。そのため、求人広告の内容がただちに労働契約の内容になるとは限りません。

 ただし、裁判では、採用時に労使双方が労働条件の変更について「特段の合意」をしていない場合や、労働条件を変更しなければならない「特段の事情」が認められる場合を除き、採用前の労働条件が、そのまま労働契約の内容となると解釈しています。泣き寝入りする必要はありません。

 今回の相談は、長時間労働や、不払い残業の隠れみのとされる固定残業代など、職場全体の問題といえます。信頼できる同僚や先輩とともに、連合にご相談ください。

 連合では12月10、11日日、朝10時から夜7時まで、全国一斉労働相談「就職後に泣かないための、就活応援ホットライン」を実施します。お気軽に0120・154・052(フリーダイヤル、行こうよ、連合に)まで。 (連合企画局 扇谷浩彰)

 ■サラリーマンの相談に日本労働組合総連合会の専門スタッフがお答えします。はがきに質問、職業、年齢を明記し、〒100-8160 夕刊フジ報道部「サバイバル術」係まで。匿名でも受け付けます。
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20131204/ecn1312040732002-n1.htm
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働者派遣法改正、メリットがあるのは「大手派遣元企業」か

2013-12-04 | 労働ニュース
まとまりつつある派遣制度改正の具体案。背景には派遣会社と労働組合の事情?

労働者派遣制度の改正に向けた具体的な動きが出てきた。これまで特定業種以外では3年を超える派遣が禁止されていたが、これを見直し、すべての業種で3年を超える派遣を認める。

一方で、同じ派遣労働者が3年を超えて働くことはできないという制限は残す。おおまかな方向性は8月に厚生労働省の有識者会議が提出した報告書に示されていたが、これを受けて、労使双方が参加する審議会において具体策が検討されている。ただ、ここには派遣会社の淘汰や労働組合の維持という事情も見え隠れしており、制度改正が派遣労働者のためになるのかは不透明だ。

これまでのルールでは、アナウンサーなど26種類の特定業務を除くと、派遣会社が3年を超えて派遣社員を派遣することができなかった。

新しいルールでは、これを見直し、派遣先の会社内部で労使双方の同意が得られれば、3年を超えて派遣を続けることが可能となる。ただ同じ人物が、継続して派遣することはできず、3年を超える派遣を実施する場合には、派遣会社は別の人物を見つけてくる必要がある。

また26業種の区分をやめ、同じ人物が3年を超えて派遣できるかどうかは、業務の内容ではなく、派遣元と無期限の雇用契約を結んでいるかどうかで決めるという具体策も検討されている。

一連の具体策は、派遣先企業と派遣元企業の意向が大きく作用しており、派遣社員側の視点はあまり反映されていない。

派遣先企業は、人が変わるとはいえ、同じ業務を継続して派遣会社に依頼できるというメリットがある。そうなってくると、企業はいつでも契約を切れる派遣社員への切り替えを積極的に進める可能性が高く、場合によっては正社員の雇用枠が狭くなる。労働組合はこれを強く警戒しており、派遣労働者の継続受け入れについて労使双方がチェックする制度の導入を求めている。

一方、この具体策は一部の派遣元企業にとって朗報となる。これまでは、3年が経過すると一度契約がストップとなるので、再びゼロから他の派遣会社と競争しなければならなかった。だが新しいルールが適用されれば、一度契約を獲得してしまえば、継続して派遣を行うことが可能となる。

また、受け入れ側の企業は、3年ごとに交代する要員についてしっかりとした引き継ぎを行いたいという希望を持っており、交代要員を豊富に抱える大手の派遣業者にとって有利になる。結果的に企業体力のある大手派遣会社の寡占化が進む可能性が高い。

派遣社員から見れば、もともと3年を超える連続派遣が禁止されており、今回の改正で大きく状況が変化するわけではない。ただ、今回の改正案では、派遣会社による雇用安定措置の実施が求められており、これが厳格に適用されることになれば派遣社員としての身分は多少、安定することになるかもしれない。ただ、改正案の具体的な中身は、労使や派遣会社の事情に大きく左右されている状況を考えると、多くは期待できないだろう。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/12/03/dispatch-law_n_4380687.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「非ブラック企業認定」は就活に使える?/木暮太一のやさしいニュース解説

2013-12-04 | 労働ニュース
12月1日、就活活動が解禁になりました。これから就活生が必死に企業回りを始めることになります。

ただ、ここ数年「ブラック企業」という言葉が“流行”し、学生たちはますますシューカツに向けて不安を募らせているでしょう。

厚労省の「お墨付き」
社員に対し、残業代を払わなかったり、不当にクビにしたりする「ブラック企業」が問題視されるなか、厚生労働省が企業に対し「非ブラック企業」のお墨付きを与える取り組みが始まっています。

今年10月末時点で、この“お墨付き”を得たのは全国約4400社。企業側の関心も高いようです。

―――「ブラック企業ってどんな企業のことを指すんだっけ?」

ブラック企業かどうかを判断するキーワードは、
1.残業時間、2.有給休暇の実際の取得日数、3.新卒3年後離職率
だそうです。これらの数字が「劣悪」だとブラック企業と定義されるようですね。

―――「“お墨付き”ってどういうこと?」

厚生労働省は今年4月から「若者応援企業宣言事業」を始めました。これは、
「一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)を採用・育成のためハローワークに求人を提出し、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にマッチングやPR等を行う事業」(厚生労働省)
です。

―――「なんだかよくわからないけど、つまりどういうことなの?」

国がある基準を設定して、「あなたの会社は、“ブラック企業”ではありませんよ」という認定をします。その認定を受けた企業は、「うちは(厚労省お墨付きの)若者応援企業です!」として自社を宣伝することができるのです。

中小企業にメリットも
特に中小企業にはメリットがありそうです。
この認定企業だけを集めた合同企業説明会があったり、ハローワークで積極的にPRしてもらえたり。大手に比べ応募者が少ない中小企業はメリットがあります。

―――「なるほど、事業内容ではなく、ブラックかどうかを伝えられるってことだね」

この認定を受けるには、書類を提出し、7つの基準をクリアーする必要があります。大きくまとめると、3つの要素があります。

(1)職場の労働環境を公表すること
・みんなどれくらい残業しているか、を公表する
・どれくらい有給・産休を取っているか、を公表する
・新卒・中途採用者がどれくらい“定着”しているか、を公表するなど

(2)悪いことをしていないか
・会社都合でクビにしたり、退職を勧めたりしていないか
・新規の採用内定取消を行っていないか
・労働関係で法律違反をしていないか
・助成金の不支給措置を受けていないか

(3)認定に必要な条件を満たしているか
・若者対象の「正社員求人」をハローワークに出しているか
・この「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同しているか

です。
これらを満たせば「非ブラック企業」ということになるわけですね。
http://thepage.jp/detail/20131204-00000001-wordleaf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

.不当労働行為:教科主任解任で岡崎学園に命令 /愛知

2013-12-04 | 労働ニュース
県労働委員会(永冨史子会長)は3日、岡崎市の学校法人岡崎学園が、人間環境大学岡崎学園高校の男性教諭を、見積書の取り方に問題があったと教科主任の解任などしたのは不当労働行為に当たるとして、主任復帰などの命令書を交付したと発表した。男性教諭は当時、教職員組合執行委員長だった。

 命令書によると、学園は2011年、男性教諭が文房具を購入した際の取得方法を問題視し、... 続きを読む
http://mainichi.jp/area/aichi/news/m20131204ddlk23040205000c.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする