名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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教育訓練給付金でステップアップ 制度悪用した勧誘には注意を

2013-12-01 | 労働ニュース
【荻原博子の家計防衛術】

 労働環境はますます厳しさを増しているようです。総務省が12日に発表した7~9月期の労働力調査によると、パートや派遣社員など非正規雇用の労働者数は前年同期比79万人増の1908万人。四半期ベースで集計を始めた平成14年以来の過去最高を更新しました。正社員は32万人減の3295万人でした。

 正社員であってもその身分は安定していない時代。「スキルアップしたい」と考えたとき、手助けとなるのが雇用保険の「教育訓練給付制度」です。

 教育訓練給付金は雇用保険加入者が対象の、仕事に役立つ資格取得などのための補助金のようなものです。厚生労働大臣指定の講座を受講して「出席率」などの修了認定基準を満たせば、本人が支払った受講費用の20%(最大10万円)が給付されます。ただ、20%相当額が4千円以下の場合は給付されません。

 例えば、指定講座で簿記の資格を取得するのに20万円かかった場合。受講修了後に領収書と教育訓練修了証明書、支給申請書を、自分の住所を管轄するハローワークに提出して申請すれば、4万円が給付されます。
指定講座については、ハローワークで閲覧できるほか、インターネットを使って「教育訓練給付制度講座検索システム」 (http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza)で検索もできます。

 通算で3年以上雇用保険に加入している人が対象ですが、初回に限っては1年以上の加入で大丈夫。1度受給しても、前回の受講開始日から3年たてば、また給付を受けることができます。

 離職者でも離職の翌日から1年以内の受講開始であれば利用することができます。

 この制度を悪用し、「厚生労働省指定団体です」と偽ったり、「申し込みさえすれば受講しなくてもいい」「先に給付金がもらえるのでそれを受講料に充てることができる」などと事実無根の勧誘を行ったりする手口もあるようですので、十分気をつけましょう。
教育訓練給付金の受給資格がない人でも、母子家庭の母親や父子家庭の父親の場合、経済的な自立支援のため、同じように10万円を上限として資格取得などの費用の20%を給付する制度(自立支援教育訓練給付金事業)があります。

 実施しているのは各自治体なので、詳しくは最寄りの自治体窓口に問い合わせてみてください。(経済ジャーナリスト

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131201/ecc1312011200000-n1.htm

人気企業に親の七光りで「コネ入社」 法的に問題はないのか?

2013-12-01 | 労働ニュース
弁護士ドットコム 12月1日(日)10時50分配信

息子が日テレに入ったのも私のコネです――。タレントみのもんたさんが雑誌に寄せた手記を見て、「やっぱりか」と落胆した就活生も多いだろう。手記によると、みのさんの次男は日テレの採用試験を受けたが、「難しすぎて名前と住所しか書けなかった」。そこで、みのさんが当時の日テレ・氏家齊一郎会長(故人)に直談判し、入社にこぎつけたというのだ。

こうした「縁故採用」を行っているのは、なにも同社に限った話ではない。すべてを「コネだ」と決めつけるのは乱暴だが、大物タレントや有力政治家の子どもが有名企業で働いている例は、枚挙にいとまがない。

一方、多くの学生は「厳正な採用基準」を信じ、12月から一斉に始まる就職活動に備えている。学生たちにとって、試験の出来が悪くても「親の七光り」で入社できてしまうという現実には納得がいかないだろう。企業が一部の社員を「コネ」で採用することは、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい中村新弁護士に聞いた。

●民間企業の縁故採用を禁じる法律はない

「公務員の縁故採用については、国家公務員法・地方公務員法等に禁止規定があります。しかし、民間企業についてこのような規定は存在しません」

中村弁護士はこのように指摘する。民間企業の「縁故採用」を禁じる法律はないようだ。

「性別による差別(男女雇用機会均等法)や年齢による差別(雇用対策法)など、法律が禁じている採用差別に該当しない限り、各企業は、自らの裁量で従業員として採用する者を決めることができます(三菱樹脂事件最高裁判例参照)。

この結論は、憲法上民間企業に保障される営業の自由や、近代私法上の原則である契約自由の原則から導かれます」

どのような人物を採用するかに関しては、企業側の裁量が比較的幅広く認められているという。

一方、厚労省が企業に向けてウェブ上で公開している「採用のためのチェックポイント」では、基本的人権の尊重と並んで、「応募者の適性・能力のみを基準として採用選考を行うのが基本」と呼びかけているが……。

「厚労省はこのような呼びかけを行っていますし、家族の職業・勤務先等に関する情報を採用時に収集することは個人情報保護との関係でも問題となりますので、民間企業も縁故採用につながる情報収集を自ら進んで行うことは差し控えるケースが多いと思われます。

ただし、縁故採用にも取引先とのつながりを強めるなどの効果が見込まれることがあり、経営陣がこのような効果を重視した場合には、結果的に縁故採用が発生したとしても、これを違法と難じることは困難でしょう。

とはいえ、縁故採用ばかりとなると企業の活力が削がれることになるのも事実です。一部の民間企業では、社内規程や内規により、縁故採用を自主的に規制しているようです」

中村弁護士はこのように解説してくれた。

結局、今の日本では、「コネも実力のうち」と見なされているようだ。そういった実力をお持ちの方々が、会社で普段どんなお仕事をされているのか、機会があればじっくり聞いてみたいところではあるが……。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
平成15年弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。他の注力分野は、企業の倒産処理(破産管財を含む)、など。
事務所名:中村新法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/
.弁護士ドットコム トピックス編集部


改正労働契約法、4日に説明会 大阪労働局など

2013-12-01 | 労働ニュース
改正労働契約法、4日に説明会 大阪労働局など
2013.12.1 02:02
 今年4月施行の改正労働契約法について理解を深めてもらおうと、大阪労働局などは、4日午前10時から大阪市中央区のドーンセンターで、企業の人事労務担当者らを対象にした説明会を開く。

 同局の担当者が法改正の趣旨やポイントについて解説。また、労災事故を減らすための効果的な取り組みについても紹介する。

 参加無料で申し込みが必要。問い合わせは大阪労働基準連合会((電)06・6942・7401)。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/131201/osk13120102020001-n1.htm