「コンビニ経営を辞めた20の理由」の管理人Sun9からのコメント
2◯条(オーナーの適正な仕入れ、在庫と維持管理)
ミニストップイメージに適合する種類、数量の商品の仕入れ継続、適正な在庫品の維持をしなければならない。この条項に違反する行為は、ミニストップイメージを傷つける重大な違反となることをここに確認しました。また、その店舗イメージを守る目的のために、本部がオーナーの代わりに商品等の発注をし、品揃えをすることを承諾します。
4◯条(加盟店総収入の保証)*加盟店総収入=売上総利益(粗利) - ロイアルティ
保証の条件:本契約の各条項に違反がないこと。
保証適用後の加盟店の義務:本部の書面、口頭による指導事項に従い、適正な在庫、適正な従業員配置等の営業努力を行うこと。
上記義務条項に一つでも従わない場合:違反指摘後、10日以内に改善しない場合は、保証適用をいつでも取り消すことができる。また、場合により、同時に本契約の解除もできることとする。
4◯条(本部からの契約解除)
(1)経営に関する本部の指導、助言を無視した時、書面発送7日後、違反を改めずに、義務の履行を行わない場合は、本契約を解除できるものとする。
(2)本部の経営に関する指導、助言を再三にわたり無視した時、事前通知、催告を要さず直ちに契約解除ができるものとする。(ML契約の一部の概要、表現は多少変えてあります)
「コンビニ経営相談室あかり」のnag4087さま、「コンビニ経営を辞めた20の理由」の管理人Sun9でございます。前回に引き続き、今回も記事のご紹介をして頂きまして、ありがとうございました。
「多くが経済的な問題を抱えたままやめられている。自殺、自己破産、等コンビニ経営をされていた方はその方向にに誘導されている。」というお言葉は、まさに究極の真実だと思います。本部と名乗る団体に搾取され続けて、やがて身ぐるみ剥がされて、地獄の底に叩き落される。「こんな状況で経営者を募集し続けていることは、企業倫理に悖るということ。今の状況のままではコンビニ業界は、破綻してしまうと思います」というお言葉も全くその通りだと確信します。引き続きnag4087さまのコンビニ業界の暗黒記事、貴重なご体験談の投稿を心待ちにしております。
nag4087さま、この場をお借りして、最低保証をなぜやらなかったのか?というコメントにお答えさせていただきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。
冒頭の契約内容では、最低保障を勝ち取り、継続的適用はほぼ不可能です。強引に、商品不要、客不要、従業員不要のないないづくしを決行すれば、即契約解除、多額の違約金が待っています。
手抜きなしの最大限の営業努力にもかかわらず、粗利が規定額に満たない場合は、それを補填するという内容です。本部指導に従い、廃棄を規定額維持して、全ての発注数量も本部推奨を守り、前向きな新規商品導入、定番商品の規定導入率を維持するなど、そのハードルは高すぎる。また、万が一最低保障適用になっても、本部のストーカー的な経営干渉、無謀な各種ノルマを課せられて、もはや奴隷以下の生活を強いられる可能性大でしょう。過去記事(1700万円最低保証に思う)でも触れているように、本部の人間が適用と維持を無理と言っている制度に何の意味がありましょう。ミニストップの契約に関しては、最低保障はあってないに等しい条項と言わざるをえない。(あくまでも、当時のML契約に関して)
また、契約書では、(経営の許諾地域)として、公然とドミナントの可能性を唄っています。さらに恐ろしいのは、4◯条(契約の自動終了)です。本部と店舗大家さんとの契約が消滅した場合、本部と私とのフランチャイズ契約も自動終了となるという条項です。自動終了とは、無保証の一方的な契約解除です。自分が必死に築き上げてきた優良経済基盤を一方的に突然失うことになります。これは、とんでもないリスクです。実際、私は、このリスクが現実のものとなりかけました。仮に、リロケートできる店舗が見つからなければ、強制閉店となり失業状態となってしまう。また、リロケートする、しないに関わらず、店舗閉店のための商品の原価割れ販売を余儀なくされ、加えて店舗閉店の清算金が発生し、多額の負債を本部に対して抱え込むことは免れない。また、金融機関(銀行以外)に多額の借入金がある場合は、リロケートの契約の審査を通過できる可能性はない。想像したくはないが、この条項を悪用、大家さんと虚偽通謀されたら、本部は、いとも簡単にオーナー切りに動けるということになる。ある程度の資産があり、店舗経営が不調な場合は、危険だ。上記条項を盾に、強制閉店させられて、多額の清算金を請求されて、資産を泣く泣く処分しなければならないという事態に陥るということも否定できない。また、契約更新時に上記条項を持ち出して、強制閉店という場合もある。この件に関しては、実際に体験者から話を聞いたが、自らの意思とは無関係に、本部と大家さんとの密談で自分の人生が突如変わってしまうというのには怒り心頭だが、泣き寝入りするしかない。契約書に書いてあるから受け入れるしかない、と悔し泣きしていました。また、4◯条(契約期間)では、オーナーの地位は継承できない、と記されている。法人契約であれば、何ら問題ないが、基本的に個人契約である廉価版ML契約では当然かもしれない。これは、すなわち、オーナーはいずれはその地位を本部に剥奪されるということだ。具体的に言えば、オーナーが死去、病気で就業不可能となった場合の契約の終了、解約に伴う多額清算金を払う約束をさせられているのに等しい。(最近は、ニューMLという契約タイプが新設されたと聞くが、その内容については、不明です。当コメントは、あくまでも、私の就業当時の話です)契約したら、最後は、見事に経済的苦境に誘導されていくシナリオが用意されている。
つまり、本部と契約した時点で、もう末路が見えていたことになる。契約の読み合わせで、おかしいと思ったら、疑問点を抱いたら、具体的に納得いくまで質問するべきであった。いや、疑問すら感じ取れなかった自分は、もうそこで敗者が決定していたということだ。確実に愚か者であったと自覚する。自業自得であり、究極の自己責任だろう。まさに、本部の完勝だ。
コンビニ各社によって、その細かい契約内容は秘密のベールに包まれている。私が交わした契約書にも5◯条に(秘密保持)の取り決めがある。これは、廃業後にも適用され、それに反する場合は、規定の損害賠償金を請求するとしている。その賠償金は、契約解除の違約金と同額とのこと。なんと廃業後までも、オーナーを精神的に拘束している。ハンコを押している以上従わないわけにはいかにと恐れおののく元オーナーたちは多いのではないか。本部による非常無常の実体験による条件反射的反応だろうか。そして、世間にあまり公表されない不平等契約だからこそ、そこには想定外のとんでもない不平等な条項が隠されている可能性がある。
私は、20代でオーナーになり、50代半ばで破綻した。100パーセントコンビニ経営失敗が原因があるとは言えない部分もあるが、(バブル期の借金)しかし、FC法の制定がない日本においては、各本部のやりたい放題は否定できない。40〜50代半ばを過ぎて、新たなる人生をコンビニ経営で全うしようと決断される前に、今一度、よくご検討していただきたい。私の「辞めた20の理由」、失敗した私の体験談、想定される各種のリスクの存在が少しでもお役に立てれば幸いです。もちろん、当ブログ、「あかり」さまの記事を精読されれば、自ずと答えは導き出されるはずだと思います。nag4087さま、長文のコメントとなってしまいましたことをお許しくださいませ。
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公正取引委員会が北海道のコンビニを調査したことによる見解
(平成23年7月7日)フランチャイズ・チェーン本部との取引に関する調査について
平成23年7月7日
公正取引委員会
フランチャイズ・システムに関し,前回コンビニエンスストアを対象に行った実態調査(平成13年10月調査報告書公表)から一定の期間が経過し,本部と加盟者との間における取引環境に変化が生じている可能性もあることや,この間,本部による加盟者に対する独占禁止法違反行為が発生している事情も踏まえ,今般,フランチャイズ・ガイドラインに記載されている事項を中心に,本部と加盟者との取引実態を把握するための調査を行い,調査結果を取りまとめた。
1 調査結果のまとめ
(1) 本部の加盟店募集(本文11~18ページ)
ア 本部が加盟希望者に対して開示した情報のうち,「予想売上げや収支モデルの額」について,本部が提示した額よりも実際の額の方が低かったと回答した加盟店の割合が5割程度と最も高かった。
また,「経営指導の内容」,「再契約(契約更新)の条件」,「経営支援の内容」,「ロイヤルティ」等についても,本部が開示した内容と実際の内容が異なっていたと回答した加盟店の割合が高かった。
イ 本部が加盟希望者に対して開示した情報の内容や説明が正確性を欠いている又は十分でないことにより,実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ,競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある〔ぎまん的顧客誘引〕。
(2) 契約締結後の本部と加盟店との取引(本文19~37ページ)
ア 本部が加盟店に対して,商品の仕入数量,商品の廃棄,商品の販売価格等に関し各種の制限を課す又は新規事業を導入することが多く見受けられる。
なお,次のとおり,各種の制限を課す又は新規事業を導入する際に,本部が加盟店に対して行う行為が,独占禁止法上問題となるおそれがある又は取引適正化の観点から留意すべきと考えられる加盟店の回答事例があった。
- 本部が設定した目標数量を達成するため,経営指導員から商品の仕入数量が強制されたり,加盟店のオーナー不在時に勝手に経営指導員に商品を発注され仕入れさせられたこともある。
- 本部が設定した販売期限を過ぎた商品を販売した実績があると,再契約(契約更新)の際の要素とされる加盟店評価において不利な評価をされるため,本部の設定する販売期限に合理性を感じないが,商品を廃棄せざるを得ない。
- 特定の商品について,本部の指定する価格で販売することを契約書において義務付けられている。
- 加盟店が得られる手数料収入では採算に合わないが,本部から一方的に新規事業を導入させられる。
イ 取引上優越した地位にある本部が加盟店に対して,商品の仕入数量,商品の廃棄,商品の販売価格等に関し各種の制限を課す又は新規事業を導入する際に,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合,加盟店の販売価格(再販売価格)を拘束する場合又は加盟店が供給する商品(役務)の価格を不当に拘束する場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある〔優越的地位の濫用,再販売価格の拘束,拘束条件付取引〕。
2 公正取引委員会の対応
公正取引委員会は,社団法人日本フランチャイズチェーン協会に対して,本調査結果を報告するとともに,本部が問題点の解消に向けた自主的な取組を行えるよう,改めてフランチャイズ・ガイドラインの内容を傘下会員に周知徹底するなど,業界における取引適正化に向けた自主的な取組を要請する。
また,本部及び本部の経営指導員に対する業種別講習会を実施するなどにより,本部と加盟者の取引の公正化を推進し,違反行為の未然防止に努める。
さらに,本部と加盟者の取引については,取引実態及び本部の加盟者に対する問題行為の更なる把握に努めるとともに,仮に,独占禁止法に違反する行為が認められた場合には厳正に対処する。
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「コンビニ経営を辞めた20の理由」の管理人Sun9さんコメントありがとうございました。
この契約内容は、明らかに公正取引委員会の見解に相違します。
特に本部の勝手な発注は、証拠があれば確実に公取法違反の行為として損害賠償の対象になると思います。
また、その中に投資した資金を回収する期間を保証すべきという見解もあります。
契約書のコピーを公正取引委員会に送付すれば、措置の対象になるのではないかと思います。
FC契約書であり、個別案件ではないからです。
こういう契約書では言われたままに労働力を提供する奴隷経営者です。
こういう契約書で赤字経営を強いられ、財産をすべて奪い取られるのがコンビニ経営者です。
「コンビニ経営を辞めた20の理由」の管理人Sun9さん情報提供ありがとうございました。