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遺言書の作成手続き

2022年11月23日 | 日常
◆遺言書の作成手続き

子供がいないので遺言書を作る事で公証役場に夫婦二人で出かけ話しあい、作成依頼をする。
持参したものは
 ①本人の印鑑登録証明書 各1通
 ②本人と相続人の名前の載っている戸籍謄本
 ③土地建物の納税証明書
 ④各預貯金の概算書
 ⑤互いの家系図
お互いに全財産を受取人とした遺言書を作成し、各自が遺言書を預かる。

今回は打合せで、原案を公証人が作成し、後日送付されて来て内容の確認を行う。
その後、二人で公証役場に出掛け正式の遺者書が出来上がる。(12月の中旬)






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