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年金をもらいながら働くⅠ ~ 在職老齢年金~

2012年11月02日 | 老後の生活費(年金など)?
お金は人生観・価値観で皆さん一人一人違います。
それでもお金は多い方が良いと誰しも思います。
そこで年金貰いながら働くを考えてみましょう!

ある調査によれば、団塊世代のうち60歳を過ぎても仕事を持ち続けたいと考えている人は約8割にのぼるそうです。
もちろん「経済的な理由」もありますが、「頭や体をなまらせない」、「もっと社会の役にたちたい」という考え方もあるようです。
「ゆとりある老後」を年金が満額支給される65歳からと考えれば、60歳から64歳はその準備期間といえます。
まだまだ体の動く60歳代前半、この期間の過ごし方で「ゆとりある老後」を実現できるかが決まります。

自分のできる範囲で仕事をして、65歳までは少しでも貯蓄を増やす(減らさない)努力は必要です。
現役時代と同じ水準の給料を望むのは無理にしても、貯蓄の目減りを少なくすることで、将来の不安がどれだけ少なくなるでしょうか。

◆60歳以降の働く環境
平成18年に改正高齢者雇用安定法の「高年齢者の安定した雇用の確保等を図るための措置」が施行され、65歳までの定年延長や、継続雇用制度の導入が事業者に義務化されました。法律上では、本人が希望し、これまでの勤務態度など特に問題がなければ、働き続けられる環境が整いはじめています。
とはいえ実際には60歳以降も、それ以前と同じ待遇で仕事を続けるのは困難のようです。
定年延長を実施している企業は非常に少なく、継続雇用制度を実施しているところがほとんどですが、この法律には罰則がないので、現実には60歳で定年退職を余儀なくされたり、運良く継続雇用されても、給与などの条件を下げられる場合が多いのも事実です。

従前の会社で引き続き働くことができれば、それに越したことはありませんが、退職を余儀なくされても、雇用(失業)保険を利用すれば、ほとんどの方が、3~5カ月間は月額約20万円の失業給付を手にすることができますので、再就職先が決まっていない人は失業給付を受給しながら、ハローワークで職探しという選択肢もあると思います。
以下を参考にして、60歳以降の働き方を考えてみてください。

●雇用保険(失業保険)を利用する
○ すぐに求職活動するという方は退職後、約1カ月後から失業給付を受けられます。
○ しばらく休養してから求職活動という方は手続きをしておけば、受給期間を最長2年まで延長できます。
◆年金をもらいながら働く  ~ 在職老齢年金 ~
公的年金は60歳から一部支給されることは前述のとおりですが(特別支給の老齢厚生年金)、引き続き働くことになれば、基本的に年金はその全部または一部が支給停止となります。
しかし、一月あたりの年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(総報酬月額相当額)の合計額が一定金額に達しなければ、減額の対象とはなりません。
減額の対象となる金額は64歳までと、65歳以降では違ってきます。
● 60歳~64歳で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円以下 → 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円を越える場合は減額される(金額に御寄り違う)
● 65歳以降で働くときにもらえる年金額
1、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円以下 → 年金は全額支給
2、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が48万円を越える場合→ 越えた分の半分が支給停止
厚生年金の被保険者になると、基本的には年金をカットされ、70歳まで保険料を払わなければなりません。
働けば働くほど年金額が減ってしまうというのもおかしな話ですが、その分は将来仕事を辞めた後にもらう年金の額が増えますので、
長い目で見れば有利になるはずです。
60歳代前半でもらう特別支給の老齢厚生年金は、ほとんどが10万円前後ですから、条件のいい仕事を得ることができたら、
年金の支給停止のことは考えずに、仕事を楽しむつもりで働くことをおすすめします。

データが平成18年と古いので違ってる場合はご容赦ください、ハローワーク等でご確認ください
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