mitakeつれづれなる抄

普段いろいろ見聞き感じ考え、そして出かけた先で気になることを書き綴ったブログです。

名古屋の中心は名駅らしい

2015年04月18日 | 名古屋
 本日の中日新聞社会面記事からです。名古屋の中心は栄よりも名駅地区。
そんな意識とのアンケートがあったそうです。

記事スキャナ。


 広告会社のアンケート結果でそれによれば、都心は名駅とした回答が多かったのは、若い世代で20~24歳で60%に達したとのこと。
 一方で60歳代以上は栄とした回答が59%だったとのこと。

 まぁ、あれだけマスコミの東京発の情報では、名駅地区ばかり取り上げられますし、リニア新幹線もやって来ますので、不動産価格の上昇と、栄の立場は薄くなりつつあるようです。

 ですが、私の意識としては、どれだけ皆が名古屋の中心は名駅と言われようと、名古屋の中心は断固「栄」だと思います。高齢者に多い栄派でしょうか。

 若い世代は、昔の感覚も薄く、しがらみが無いので、ストレートに今の街の姿から感じるものでしょう。

 住みたい街のアンケートもあり、星が丘や覚王山の名がでています。
 覚王山は、昭和初期に宅地開発された歴史ある住宅地。今も人気ですね。
 ただ、お住まいになる方々の代替わりが進み、都心地区と同じように、旧宅を手放しマンションに建て替わるのが多い状況です。web広告でも、覚王山のマンションが多く現れます。

 星が丘もそろそろ古典化していますけど、JR東海の快速の人気から、名駅の都心イメージとも相まって、地下鉄で20分の星が丘よりも、JRの快速で10分の尾張一宮のマンションが昨今人気の様で、一頃は、一宮駅周辺マンション建設が盛んでした。

 歴史からみても、名駅地区なんて、あそこは昔からの名古屋じゃありません。
最初の名古屋駅は、今の笹島交差点の位置にありました。駅開業当時は、愛知郡広井村。駅構内は昭和12年に高架化で今の位置に移転しています。
大名古屋ビルヂングやミッドランドスクエアの場所は、昔からの名古屋では無く、いわば郡部の広井村でした。

 その点栄は老舗の御店(おたな)もあり、尾張徳川家400年の歴史の街を感じる一端もあります。

 今は撤去されましたが、少し前に、笹島交差点の南東角にこんなモニュメントがありました。広小路名駅商店街振興組合の設置したもののようで、広小路通の堀川から西は、名古屋駅開業の際に広小路通を延長したものです。

嗚呼、交通違反天国・一宮

2015年04月17日 | 道路交通安全の考え
 凄いタイトル付けました。いえ、オブラートに包んでいます。本音はもっと過激な題を付けたかったのですが。

 以前、愛知県知事が話しておられましたが、愛知県で交通事故死が多いことについて、特に一宮は重点地区だと話しておられました。一宮市は交通事故の多い愛知県でも特に多い地域だそうで、その片鱗は常々感じております。

 そんな一宮市ですが、市の中心部に本町商店街があります。午前11時から午後8時までは、自動車通行禁止となりますが、先日こんな光景を見ました。


 本町商店街で鯉のぼりフェスティバルが行われているので見に行ったのですが、撮影時刻は11:20頃。
ご覧の通り自動車が走っていきました。

 この旧本町通り一丁目は、資金が無く、商店街アーケードの取り換えが出来ずに、公費で古いアーケードを撤去しましたが、撤去した後は屋根の無い、普通の道路で、人通りも少ないです。
 なので普段から、間違えたのか、故意に(わざと)なのか、規制時間内でも自動車が通る光景が見られます。
 人通りが少ないので、商店街も余計に沈滞気味になってしまいますが。

 一宮市は、この本町商店街で見られるような規制無視の態度がありありの光景をよく見ます。
 速度違反は全国どこでもですが、一宮市中心部でよくある、ゆゆしき行為は一方通行の違反。
 駐車場へ出入りしたいがために(大抵は入る方で)、ほんの10m程度ですが、堂々と一方通行を無視する車が多いです。
たとえ1mでも一方通行は一方通行です。根本的に、順法精神が無いのですね。
「このぐらいはいいや」「ちょっとだけ」というところ。こんなのが実に多い一宮市中心部です。

 ちなみに、この本町商店街は月曜日定休です。
すると月曜日には、自動車がよく通ります。月曜日は商店街が休みだから自動車は通ってもいい、という勝手な解釈をしています。
 規制補助標識には「月曜日を除く」とはありませんので、月曜日も規制の対象です。

 見通しの悪い交差点が連続する、抜け道となっている住宅地の30km/h道路を平気で60km/hで走行するなどなど。
 これでは交通事故は無くなりません。
 こんな状況、知事知っているのかなぁ。

軌道線でも鉄道の運転規則準用となることも

2015年04月16日 | 鉄道
 4月6日の弊ブログ記事「交通工学から考えた道路の最高速度の意味」で、路面電車など軌道線の最高速度は45km/hと書きました。
 その後に、ブログをお読みになられている方からオフラインで(つまり対面で)名鉄の豊川線や京阪京津線は、もっと高い速度で走っているではないか、と指摘を受けました。

 その指摘、尤もなことで、同じことを思っておられる方もいるかもしれませんので、簡単に。

 これは、軌道運転規則(昭和29年4月30日運輸省令第22号)に規定されているもので、第3条にこんな条文があります。
第3条  新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転については、 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)(第1条、第5条から第7条まで、第3章から第8章まで及び第11章を除く。)を準用する。

 ここで言う「新設軌道」とは、道路面以外の専用の軌道敷の部分で、一般には「専用軌道」と呼ばれている部分です。
この新設軌道で、普通鉄道と同じような構造を持った軌道では、鉄道と同じ運転規則を準用する、という条文で、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」となる以前は、「地方鉄道運転規則」を準用するとありました。
鉄道と同じ運転規則を適用することになりますので、運転最高速度も45km/hを超えて、それぞれの線の実情に合わせた最高速度になり、列車間隔を保持する、閉塞装置の導入も義務付けられます。

 このブログをお読みの方は、東海地方の方が多いと思いますので、新設軌道で一つ例を。
かつて、名鉄に美濃町線という路面電車がありました。路面電車と言っても、大部分は、道路以外の新設軌道でしたが、ここでは鉄道の運転規則は準用せず、軌道運転規則がそのまま適用されていました。
岐阜市内のごく一部の他は単線区間で、単線なのに、同じ方向へ続けて電車が何両か走る様子をご覧になった事があるかと思いますが、これも電車の間隔を保持する閉塞の考えは取り入れられておらず、先行者車とは目視で運転するのみ。
これも低速な軌道運転規則の適用でした。

 豊川線は、生い立ちが軌道法で建設されましたが、以前から鉄道線の車両が走行し、軌道線路設備も鉄道線と同様の規格になっているので、軌道運転規則第3条の鉄道に準用する、の適用区間です。

地デジカしました

2015年04月15日 | ラジオ・テレビ
 昨日、自宅のテレビをようやく地上デジタル対応に切り替えました。
 2011年の完全移行から4年。ケーブルテレビのデジアナ変換が終了し、出先で録画ができなくなり、地デジ対応としました。

 これまで地デジ対応するのが嫌だった理由として、あの横長のテレビ画面がどうにも性に合わず嫌でした。しかしこれは、入院中に見ていたテレビが地デジのテレビで、少し慣れたのもあり、また昨年、Windows-XPのサポート終了で新たにパソコンを買い、それが横長モニター。入院のテレビで横長に少し慣れ、今のパソコンのモニターも横長で、テレビの横長も生理的に受け入れられるようになりました。
 それと従来のテレビ受像機も上手く写りにくくなりました。このテレビでアナログ変換させて地デジにするのは現実的ではないので、この際、全て新しいものに換えました。物入りだなぁ。

 しかし今の今まで、家の屋根にVHFのアンテナが建っていたので(今も未撤去ですが)周囲からは目立っていただろうな。

 地デジにしてオンエアのテレビが映るようになりましたが、テレビ視聴しない習慣はそのまま。
 ですが、昨日は昼に、この3月からTBSでも放送されるようになったものの、TBSでの視聴率が惨憺たる結果だという、CBCのゴゴスマを見てみました。
 ゴゴスマを見ていると、入院中に見ていた時を思い出します。
昨日の放送は、喫茶店のコメダをやっていましたが、関東地方も意識した作りが現れて、アナウンスの中に「関東地方では」などというフレーズがいくつか。
また関東一都六県の地図に各都県にコメダ店舗がいくつ有るかも表示して、東京地区を意識した作りのようですが、どこか無理した感じがしないでもないでした。
TBSでの数字は取れないだろうな、と感じましたが、CBCで打ち切りは無さそう、との感じもしました。
 このまま名古屋ローカルに徹した方がええと思う。

熊本市議選で当選者決定でくじ引き

2015年04月14日 | 選挙にかかわる話
 本日テレビのニュースを見ていましたら、12日に行われた政令指定都市である熊本市議選南区で最後の一議席が同数となり、くじ引きで当選者を決定したと伝えていました。

 ネットのニュース。
熊本市議選、最後の議席は田辺氏 くじ引き当選(くまにちコム)

 CBCテレビのニュースでは、大変珍しいことで、くじ引きで当選者を決定する、という点を重きを置き、実際にくじ引きする様子が写っていました。くじ引き、初めて見ました。

 ニュースのコメントでは言及されていませんでしたが、これは選挙会での様子ですね。

 これ公職選挙法に規定があり、
第九十五条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、次の各号の区分による得票がなければならない。
一号~四号 省略
2  当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

とあります。選挙から当選人決定の流れは、開票所で開票して票数の上位者が当選者と報道されますが、厳密に正確には当選者は、選挙期日(投票日)の翌日か翌々日に行われる選挙会で決定されます。
その選挙会で当選者となるわけで、開票が終了した段階では、正式には当選者ではないんです。

 で、得票数が同じの場合は、選挙長がくじで定める、とありこの「くじ」の方法は何も規定がありません。
 今日、熊本市であった選挙会のくじは、10本の棒を用意し、1から10までの番号を振ってあります。これを候補者自身が引き、数字の小さい方を当選者とするもの、でした。

 しかし、最後の当選者をくじで決めるのはなんともやりきれないですね。
法律で規定されていますので、どうしようもありませんが、くじに外れた方は、とてもやりきれないと思います。