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mitakeつれづれなる抄

普段いろいろ見聞き感じ考え、そして出かけた先で気になることを書き綴ったブログです。

京都市で道路沿いの水路を渡る私設の橋に占有料聴取でもめてる

2016年06月23日 | 京都
 ツイッターで知りましたが、京都市で道路沿いの水路を跨ぐ私設の橋に占有料を払う・払わないで論争がおきているそうです。
テレビ朝日ニュース:“住民の橋”から料金徴収 払う・払わないで論争に(2016/06/22 18:49)(ニュース動画あり)

 場所、ここと特定はできませんけど、京都市内にこうした、水路が併設された道路というものがあり、沿道のお宅で間に水路があると、当然橋を架けねばなりません。
 この「橋」に占有料を徴取しているケースと徴収していないケースがあり、払っているお宅からすれば「不公平」、払っていないお宅からすれば「なんで今頃」という声です。

 ニュースリンク先が消えた場合に備えて、詳しく書くと、京都市では道路をへ出るのに水路に面した家では、水路に橋をかけ、この橋に占有料を徴収しているのだが、こうした橋が市内に約4900件あるが支払っているのは1800件ほどだけ。こうした事情で、払っている人とそうでない人とのあいだで不公平感が高まっている。
 払っていない人の弁:生活のために民家が橋をかけるのに、それに税金を取るのは、市は何を考えているのだろう。
 払っている人の弁:(払っていない人に対して)納得できませんね。払っている方の立場からすれば馬鹿らしくなります。
 1平米あたり年750円で、二か所の橋がある人は年に2万円ほど払っている。
 そもそも、こうした占有料聴取の条例が施行されたのは、11年前。しかし市民には条例の周知がされておらず、知らない人が多い。
 水路沿いに住んでいるお宅に突然請求があり、ビックリしている。
 市では、こうした水路の橋がいくつかあるのか全く調査されておらず、今後は橋を架けているお宅を回って、周知に努める、ということです。


 これねぇ、事情、一般論で分かります。京都市特有の事情と、世間一般の事情が織り交ざった形。
 すなわち、京都市内には道路沿いの水路がところどころにあります。
 平安京の時代から、通りに沿って水路が幾筋。それが後になっても残り、今出川通などのように通り名称に「川」の名が入り、かつての名残があります。
 そうした場所に沿ったお宅では、水路を跨ぐ橋を架けることになりますが、道に出るための通路ですので、当然の慣行として橋を架けたものでしょう。
 昔はこれでよかった。しかし近代になると「管理区分」というものが煩く言われ、水路は他人の持ち分(具体的には京都市の管理)。
 そういう場所には、市有の施設を占用することになるので、規定の占有料を支払え、という図式。

 京都市は不思議なところで、昔からの「慣行」というものがいろいろな所で根付いています。
 南禅寺から銀閣寺の方へ歩かれた方だとお分かりですが、南禅寺境内に普通に自動車が通る道路があります。
 この道路を北へ辿ると、途中、山門のような門をくぐります。
 つまりお寺の境内地、言ってみれば寺有地に公道が通っているわけで、公道なのですが、市道ではないと思います。
 慣例で道路として使われ、道路交通法の適用にもなります。
 この辺の法律関係は、きちっと確認したわけではありませんが、そんなところ。
 お寺の中を道路が通るのは、南禅寺はアスファルトで舗装され、はっきり分かりますが、市内のある高名なお寺(拝観料がバカ高いお寺)も、地元の人は通路代わりに通用門から反対側の通用門を抜けていかれる方がいます。古来からの慣行で、「赤道(あかみち)」にも通ずるものです。


 ちなみに、この水路沿いのお宅で橋を架けるとお金が云々は、囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)で保障されている事象かもしれません。
 囲繞地通行権というものは、自宅の土地の周囲が、他人の土地、または自然の崖や水面などで囲まれている土地(囲繞地)は、他人の土地を通ることができる、という民法の規定。
 なので、水路で閉ざされていても、自前の費用で橋を架ければ、占有料は不要、という考えもできます。

 過去画像にこのような橋を写したものがありませんので、グーグルSVの画像から、道路に沿った水路沿いのお宅に至る橋の様子。
 この橋は本題とは関係なく、単なる参考画像です。



京都のつえ屋さん・欧州に進出計画

2016年05月30日 | 京都
 京都新聞web版記事からです。京都市の「つえ屋」さんは、京蒔絵などの伝統技能を施した高付加価値商品杖を海外の富裕層に売り込む計画なのだそうです。
記事:伝統技法のつえ世界に 京都の「つえ屋」、欧州など進出計画

 なんで、この記事が気になったのか、昨晩のyahooのトピックにもあったほか、私自身が脳出血後遺障害が残っており、杖のお世話になっており、杖の商品価値、というか値段もピンキリなのだなと思っている次第でして。
 現在使用している杖は三代目です。脳出血の前は足首の関節炎で歩きにくく、その際に杖を購入したした次第です。初代は登山兼用の杖。二代目はホームセンターで購入した介護用の杖。この二代目はアルミ製でとても軽く使いやすく、入院中のリハビリ室にある杖は重たいので、家から持ってきてもらいました。
 しかし、軽いアルミ製がたたり、使用中に亀裂が発見され、危ないので、急遽三代目を購入しました。
 この三代目が現在使用中で、鉄製なのか結構重く、しかし丈夫が第一な旧型国電のような感じがありますので、使い続けております。価格は約4000円で、東急ハンズの杖売り場にあった杖は、高いものは20000円超しの商品もあったと思います。それ以上の価格は・・・、購入対象になりませんので、目線も行かず、記憶に残っておりません。
 私は、平衡感覚補助のための杖ですので、使えるものかどうかが第一なのですが、どの世界にも高級志向があるものだなと思った次第です。
 考えてみれば、杖の愛用世代である年配者には富裕層と呼ばれる人もいるわけで、まぁそういう人は身に着ける物は装飾を施した高級品をお召しになるわけで、杖もその一つなのでしょう。
 英国紳士が持つような「ステッキ」もその類かと思います。

 で、京都新聞記事の「つえ屋」さん、「つえ屋」という屋号だそうで、そのものズバリですね。「つえ屋」で検索したらwebが見つかりました。⇒こちら
 商品一覧を見れば、私が使いたくなるアルミ製の伸縮可能な杖もあるようです。

 京都の蒔絵は伝統技能です。その蒔絵を施した杖、私には必要ありません。
 しかし、このような類の杖を好まれる方もいるわけで、そこはバランスです。
 私は丈夫で使いやすいかどうか、富裕層は、己に値する商品価値の杖、それぞれです。

 海外でも日本の蒔絵が好まれるのは嬉しいことですので、つえ屋さん海外でも商売繁盛を願いたいところです。 

人の営みで出来る御所の細道

2016年04月19日 | 京都
 熊本の地震は、心痛ですが、産経west4月9日に面白い記事、というか話題がありました。
記事:「御所の細道」 京都に脈々(とことんサーチ) 轍に刻む自転車マナー 譲り合い・縦列走行 自然と一本道に

 弊ブログでも、過去に書いた、御所(正しくは京都御苑)の砂利を自転車通る部分だけ細く土が露出している「通路」のことです。
 京都御所がある京都御苑は、「御所」以外の場所は京都御苑国民公園として広く一般に解放されているもので、北は今出川通、南は丸太町通、西は烏丸通、東は河原町通に近い寺町通に挟まれた広い区域で、記事の図から距離を示すと、東西0.7km、南北1.3kmの区域。
 なので、この京都御苑内の主に東西方向で、地元の人の通路(道路代わり)となってます。

 御所以外の場は砂利敷で、自転車で走るには少々大変、なのですが、自転車用の走行空間が自然とできてきます。
 一台が通ると、その部分の砂利が僅かでも薄くなり、それが続くと、次第に細い砂利が薄く、土が露呈する部分=魚所の細道が出来曲がります。
 この「御所の細道は」決して真っ直ぐではなく、ゆったりと曲がるのが特徴。

 それ故、この「空間は宮内庁の管理事務所で描いてるのか?」というのが記事の主題。

御所の細道。




グーグルマップの空中写真から。しっかり線が映ってます。下が清和門。


 この京都御苑の砂利敷は時々、御苑事務所の手で整地され、当然「御所の細道」も消えます。
 しかし人の性(性分)は変わらないもので、元通りの軌跡を描き、同じような位置に御所の細道が現れるそうです。
 そんなわけで、「人の営みえ出来る御所の細道」です。

 ところで、この「御所の細道」は単線です。
 双方から自転車が来たらどうするのか。物の書によれば「強い方」が真っ直ぐ、「弱い方」が砂利の方に避けるそうです。
 この「強い」とは物理的な力ではなく、雰囲気の力。
 すなわち「オバちゃん」です。京都でも、大阪でも、名古屋でも、一番強い生物は「オバちゃん」です。(笑)

敷地(地主)の立場が逆転したんだろうか・市道占有の北野天満宮で、市長に料金請求の命令

2016年03月04日 | 京都
 京都新聞web版からです。京都市上京区の北野天満宮が隣接の市道の一部を占有したのに、その占有料の徴収を怠ったとして、市長は北野天満宮に占有料を請求するように、とする請求の裁判の判決が3日、京都地裁であり、市長に請求額の一部712万円を請求するようにとの判決があったとのことです。
記事:北野天満宮の市道占有、京都市長に料金請求命じる 地裁判決
 気になる出来事でしたが、最初意味が分からず、三度読んでやっと理解した次第。

 判決は、記事から引用すると、北野天満宮が市の許可を受けず、10年5~6月までに市道の南北部分にフェンスを設置したことに関し、一般人が立ち入れず実質的に占有したと指摘。市長側は「通行禁止は天神川への転落防止などに必要で、フェンスは市が設置したのと同視できる」と主張したが、道路標識の設置がなかった点から退けた。
 その上で、北野天満宮が市道を購入した14年5月まで4年間を占有期間とし、約712万円の占有料を認定した。


 要するに、京都市道となる部分に北野天満宮がフェンスを設置し、そのフェンスの内側は道路共用が出来なくなったので、道路占有となり、その分の占有料の請求を行いなさい、という判決のようです。
 天神川への転落防止だったそうですが、どの辺りなのだろうと思い出してみましたが、よく分かりませんでした。

 ただ、神社境内や隣接する道路は、道路敷地がどこの所有なのか判然としない部分もあるものです。
 東山区の知恩院なぞ、山門を通りそのままお寺の敷地内の道路が市道認定されている部分もあります。山門を自動車が頻繁に通る、不思議な光景。

 さて、この北野天満宮、元はもっと広大な敷地だったそうで、今出川通を越えて一条通の辺りまで神社境内だったそうです。
 昔のN電(後に京都市電)は、北野天満宮の参道のような灯篭が並ぶところを通っていました。
 なので道路といえども天満宮の敷地なのでは?という想いがあり、記事を読んでも立場が直ぐに理解できませんでした。

 昔はおおらか、というか、今のようなキッチリキチキチな発想は無く、境界もかなりあいまいなもの。
 先の知恩院の中を道路が通るのも、さらに左京区の南禅寺も同様の光景がありますが、今だったら「何でウチの中を通る」というところでしょうけど、お寺という所ゆえ、勝手に通行するのがそのうち、自動車も通るようになり、市道認定にまで至ったように理解しています。

 そのような昔の大らかさが、現代の経済と所有の思想に合わなくなり、「誰の敷地(財産)」などということになり、市道の部分にフェンスを設置したので、その分の占有料を市請求しなさい、ということになったようです。


*** 追記 ***
 コメントを受けまして、関連資料を探しました。京都市の住民監査請求の監査結果公表がありました。
こちら(PDF)

 こちらの報告書に図が添付されており、これによれば、北野天満宮隣接地ではなく、天神川を挟んだ反対側、北区平野鳥居前町地内だそうです。


 市道認定されていますが、自動車が通れない程度の道幅で、地図には載っておらず、かろうじてグーグルストリートビューに、件の道の入口が写っていました。


 写っている橋の右に人が通れるだけの小径入口があります。ここを閉鎖したようです。

京都市で観光客を対象とした観光税を検討?

2016年02月26日 | 京都
 京都新聞web版記事からです。京都市の門川市長は、京都市の2月議会で答弁し、。「行財政改革をさらに推進し、持続可能な財政運営を確立する」とし、入洛の観光客を対象とした新税について、検討を進めるとのことです。
記事:観光新税「早急に検討」 京都市長が意欲

 つまり観光客に対して、何かしらの税金を取る、ことなのですね。自治体の財政は、基本的にはそこに住所をおく個人及び、事業所からの地方税によるもので、観光客はその自治体とは関係ないのが普通で、課税対象ではありません。

 しかし観光客が多く集まる場所の整備も必要で、そのような都市基盤は住民対象なのか観光客対象なのか微妙な部分があります。
 そこでかつて四半世紀、約25年ほど前に考え出されたものが、古都保存協力税(略称:古都税)。
 古都保存協力税は市民対象ではなく、観光客が支払うもので、京都市内に多くある寺社の門前の整備に充てる費用として導入されたものです。
 観光客が直接支払うのではなく、拝観料を徴収する寺社の拝観料に上乗せして、寺社が一旦預かり、寺社が市へ納める間接税でした。

 しかし、この古都保存協力税は寺社側の強烈な反対運動があり、とうとう拝観停止としたお寺も現れました。
 つまり寺社という宗教活動に対して税金をかけることへの抵抗、一方で市は、お寺へ行かれる観光客は宗教行為よりも、仏像を見たり、庭園を見たりするのが目的で、宗教行為ではない、という意見。
 これが京都仏教会と衝突して、有名なお寺は拝観停止になりました。

 この時の仏教会側のお坊さん、相国寺派のお坊さんだったと思いますが、唾を飛ばしながらの猛反対弁明。これがテレビで放映されまして、テレビが入っていたから余計に張り切ったのかもしれませんが、言葉もきれいではなく仏に仕える者があんなものか・・・、と思い、京都には関心がありましたが、こんなお寺に拝観料を出してまで行きたくはないと、その時に深く心に刻みました。
 相国寺派のお寺には、有名なお寺がいくつかあり、観光ガイドブックには必ず載るお寺が拝観停止になったのは痛く、結局は古都保存協力税は廃止されました。


 新たに観光客に課税すると、どうなる、どうするのか。
 富士山の自然保護を目的として、山梨県と静岡県で、登山客に環境保護の費用として1000円を徴収する条例があります。
 さらに法定外目的税として、沖縄県のいくつかの離島で入島税を導入しています。この入島税は船舶で島の港で上陸する人全てに一人100円を徴収しており、島の観光客を対象とした基盤整備や環境保護に宛てられています。
 入島なので、住民にも課税されています。また入島の都度、徴収なので一日に二度入ると二回分の200円を支払うことになります。
 目的がどうであろうと、島に上陸した時点で課税という、極端な話。
 京都市の観光客対象の課税では、かつての古都税の二の舞になるかもしれず、寺社の拝観両に上乗せすることはできず、京都駅から外に出たら、課税とか、そんなことするんじゃないのか。

 私はシブチンだからなのか、こうした課税は反対です。
 前記の富士山も環境保全費を払うのも反対で、今後は富士山に登ることはありません。
 沖縄の離島での入島税も一律の課税は、極端なやり方でこれも反対で、離島へ行くことはありませんが、気分がいいものではありません。
 京都市の言い分で、寺社門前の整備で費用が掛かるのは分かります。
 それは市民サービスではなくて観光客サービスです。しかし観光客からは課税できません。
 そこで相応の負担で観光客税ですけど、なんだかなぁ、と思います。
 こういうところに、地方交付税を宛てるのでは、と考えます。