植物園「 槐松亭 」

バラと蘭とその他もろもろの植物に囲まれ、メダカと野鳥と甲斐犬すみれと暮らす

鳥とのバトルが本格化してきた

2022年01月10日 | 動物
毎日、地味にワタシと鳥たちとの小競り合いを続けております。

 昨年の暮れまで、おおよそヒヨドリはブロッコリーの葉っぱと、キャベツがターゲットでありました。しかし、葉っぱを防ぐためにネットをかけられたヒヨドリは、実は柑橘類が熟すのを待っていたのです。ヒヨドリだけではなく、カラスもメジロも狙ってきます。

 今年の柑橘類は秋まで順調に生長し、果実も肥大しました。そして冬に入ると徐々に色づいてまいります。しかし、まだ皮も硬く、中の果汁は酸味が強くとても食べられるものではありません。鋭い嘴でつついても簡単に穴を開けられないのですが、12月も暮を迎えるといよいよ、完熟期が近づきオレンジ色に色づいた柑橘類の外皮も少しずつ柔らかくなってくるのです。

 先のブログに書いた通り、徐々に防鳥ネットを張り巡らし、特に皮の薄い「セトカ」には念入りに2重に網をかけました。カラスはそうなると細い糸のネットに絡まるのを恐れて手を出さなくなります。しかし、ネットをしていてもメジロやヒヨドリは命がけでネットの隙間をみつけて侵入し、すでに4個の「セトカ」に穴を発見しました。

 それなので毎日穴をふさぎ進入路を断ち切ったつもりが、またどこからか入ってくるのです。さらに、メジロは体が小さいので網の目をくぐって入り込むのです。今年はそのつもりで網目の小さなネットを使っております。昨日もヒヨドリが中に居て、ワタシが近づくと逃げようと暴れるのですが、入ってきたわずかな隙間は限定されるので、パニックになると網にあたってしまうのです。

 じたばたしてるうちに、地面に垂らしただけのネットの下をかろうじてすりぬけて飛び去りました。いよいよ今度は地面にネットの端を固定しふさぐのが必要かもしれません。退路を断つというより入路をふさぐのです。鳥はワタシの知識では忘れっぽいはずなのです。昨日怖い思いをしたからずっと近づかないとは思えません。

 野鳥は捕獲したり殺傷すると罰せられます。動物愛護管理法 によって認められているのは狩猟鳥28種(スズメ・ヒヨドリ・ムクドリ ・カラスを含む)のですが、狩猟免許と毎年の狩猟前の登録が必要、また霞網は使用禁止です。それ以外の鳥獣は正当な理由(有害鳥獣捕獲、学術研究など) で許可を得る必要があります。

 一般人であるワタシは、仮にネットに入って捕獲できても、その場でリリースしなければ違法行為となります。作物を荒らす憎き相手でも殺すわけにはいかないのです。更に上記のいずれの場合でも「毒餌」はNGです。

 並行的に実施するのが、金柑と「はるみ」にネットをしないでそちらへ誘導する方法です。あいつらも美味しいものが分かると見えて、例年、酸っぱくてあまりおいしくないはるみにはほとんど手を出しません。まだ時期が早い晩生種であるせいもありましょう。

 更に対抗策として「懐柔策」を実施しております。コンビニで売っているミカンが安くて全然美味しくないのです(これはワタシのワイフも全く同意見でした)。これを買ってきて輪切りにしそこらに固定しておきます。また、ヒヨドリには見かけるとビスケットの欠片を投げてやるのです。これは、ご機嫌取りではありません。彼らの食欲を満たしてやれば少しでも柑橘に向かう回数を減らせるのではないかと考えるのです。

 スズメなどは、ワタシにとっては害にも得にもなりませんが、結果としてヒヨドリのおこぼれにあずかっています。全国的には、カラスによる卵・ひなの捕食、食糧不足でおおはばにその数を減らしていると聞きますから、日本古来の動物保護に微力ながら役立っているといたしましょう。

 野生動物の餌付けは、国定公園内などに限定して禁止する自然公園法がありますが、野良猫やハトなどに餌をやる行為は市町村の条例次第であります。また、動物愛護法では、県知事が、公園などでの給餌に対して、実際に迷惑を生じていた場合、その人に「やめるよう勧告・命令する」権限が認められていますが、それはあくまで給餌行為が違法とされてるのではないのです。基本的には「迷惑行為」とされ、おおぴらにやるのはやめておいた方が賢明ではあります。

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