○551の1の2『自然と人間の歴史・日本篇』ベーシックインカム(BI)(そのあらまし、いくつかの形態)

2019-02-25 08:47:32 | Weblog

551の1の2『自然と人間の歴史・日本篇』ベーシックインカム(BI)(そのあらまし、いくつかの形態

 BIの定義というのは、厳密に述べるのと、もっと緩やかな、それからの派生形態としての幅広のBIとがあろう。厳密にいう場合には、基本的な生活に必要な水準とされる金額、つまり現金を、無条件かつ定期的に、貧富などの別なく、公的機関が給付するというものだ。ただし、これを文字通り行うのは、たやすくあるまい。

 この狭義で用いるBIに対し、広義でいうところの第一のタイプとして、給付を受ける人を限定して現金給付するというものだ。一定年齢以下の子供に限るのとか、高齢者に限るとか、さまざまな類型があろう。

 広義でいう場合のもう一つのタイプは、現金給付の実施方法の違いを認めるものであって、かかる無差別の前提を外しての「条件付き現金給付」があろう。こちらには、先に紹介したフリードマンの考えた「負の所得税」のみならず、「給付付き税額控除」というのもあろう。これらのうち後者は、例えば、所得税を20%とおき、額面年収200万円の世帯に向け、60万円の税額控除を認めるとしよう。すると、税引き後の所得は160万円。これにBIとして給付される60万円を足すと160万円+60万円=220万円の手取り額となろう。

 一説には、この第一、第二のタイプの組み合わせで行うものが、欧米では目下の主流の考えであるらしく、「勤労者所得税額控除」と呼ばれる。これは、BIの給付対象を主に低所得者世帯に絞ったうえで、しかも就労して所得があることを給付条件とする。

(続く)

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