◻️28の2『岡山の今昔』身分統制令(1591)、人払い令(1592)と三国

2021-05-05 21:11:40 | Weblog
28の2『岡山の今昔』身分統制令(1591)、人払い令(1592)と三国


 まずは、遡っての1591年(天正19年)に出された、豊臣政権による身分統制令は、次のような居丈高な内容であった。

 「定
一、奉公人、侍、中間、あらし子に至る迄、去七月奥州へ御出勢より以後、新儀ニ町人百姓ニ成候者在之者、其町中地下人として相改、一切をくへからす、若かくし置ニ付てハ、其一町在所可被加御成敗事、
一、在々百姓等、田畠を打捨、或あきない、或賃仕事ニ罷出輩之者、そのものゝ事ハ不及申、地下中可爲御成敗、幷奉公をも不在、田畠をもつくらさるもの、代官給人としてかたく相改、をくへからす、若於無其沙汰者給人過怠にハ、其在所めしあけらるへし、爲町人百姓かくし置ニおゐてハ、其一郷同一町可爲曲言事、
一、侍小物ニよらす、其主に暇を不乙罷出輩、一切不可拘、能々相改、請人をたて可置事、但右者主人有之而、於相届者、互事之条、からめ取、前之王の所へ可相渡、若此御法度を相背、自然其ものにがし候ニ付てハ、其一人ニ三人首をきらせ、彼相手之所へわたさせらるへ、三人の人代不申付ニをいてハ、不被及是非候条、其主人を可被加御成敗事、
右条々所被定置如件
天正十九年八月廿一日 ○(秀吉朱印)」(引用:北島万次 「豊臣秀吉朝鮮侵略関係史料集成 第1巻 「小早川家文書 天正十九年八月二十一日 豊臣秀吉朱印状」」2017年 平凡社)

 この法令に対しては、その通りの名前がある訳ではなく、あくまで通称であり、また内容からしても、一説には、身分を統制するというよりは、朝鮮侵略に備えて、兵力と兵粮米の生産者の数量の確定を目指したものであるとも、言われている。そのような考えの元に、戸口調査が翌年に行われた。結果として、これが、兵農分離の確立、体制化の端緒となったのである。
 これに関連して、「人掃令(ひとばらいれい)」というのがあって、こうある。

 「急度申し候
一、当関白様従り六十六ケ国へ人掃の儀仰せ出され候の事。
一、家数、人数、男女、老若共ニ一村切に書付けらるべき事。付、奉公人ハ奉 公人、町人ハ町人、百姓者百姓、一所ニ書出すべき事。(中略)
  天正十九年三月六日」(「吉川家文書」)

 こちらは、1592年(文禄元年)3月頃に、関白豊臣秀次の指令によって全国一斉に行われた家数・人数の調査とセットで考えるのが、一般的だ。
 そこでは、一村ごとに家数・人数・男女・老若を割り出し、その際には、奉公人・町人・百姓・職人・僧侶・神官などの身分にも注意が払われている。
 これを実際に行うのは各地の大名などであり、例えば、毛利氏の領国の場合、家ごとに男女別の人数を数え、男の場合は年少者や高齢者などを注記することによって、実際に夫役(ぶやく)徴発に耐えうる人数とを明らかにしているのであって、さしあたり朝鮮侵略向けにどのくらいの幅で動員できるかを割り出そうとしたことになっている。

(続く)

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