○○482『自然人間の歴史・日本篇』外国為替法の内外無差別化と株式手数料の自由化

2016-09-19 18:08:54 | Weblog

482『自然人間の歴史・日本篇』外国為替法の内外無差別化と株式手数料の自由化

 外国為替法の内外無差別化と株式手数料の自由化について、1998年4月には、97年5月16日の第140通常国会で成立していた外国為替及び外国貿易法(外国為替法、名称変更あり)改訂が施行されました。外貨両替業務への参入を自由化し、外国為替公認銀行だけでなく証券会社、商社、生命保険会社なども取引が可能となりました。
 そのほか、企業や個人が海外銀行に預金口座を開いたり、外国の証券会社を通じて外国の市場で債権、株式を購入する道が開かれました。
 97年11月、国外送金等に係る資料情報制度、民間国外債に係る本人確認制度の整備等についての法律案を可決・成立。外国為替法等の改正によって、海外への投機的取引、すなわち海外への資本流出が自由化されたのです。
 98年4月になると、銀行経営の健全化を名目に早期是正措置が導入されました。政府が自己資本比率で経営状況を判断し、判断基準を下回ると自動的に「経営改善計画の作成命令」「新規業務への進出禁止」「営業停止」などの措置をとることができるようになったのです。
 一方、株式売買委託手数料は数次の段階を経て自由化されていきました。
 94年4月、約定代金が10億円を超える大口の取引については、証券会社が顧客と自由に話し合って手数料を決められることになりました。
 96年秋、橋本首相が金融ビッグバンを打ち出しました。
 98年4月、売買代金が5000万円を上回る部分について自由化されました。
 99年10月、5000万円以下でも自由化されました。
 98年10月~12月の日本銀行短期金融観測(「日経新聞、99年4月1日」)によると、個人の金融負債は0.4%減少しました。
 98年3月1日付けの朝日新聞「ビッグバンが変える」に、富裕層のカネを巡って投資顧問という商売が載った。。
 「ドル預金を中村さん夫婦に勧めたのは高橋一夫さん(52)だ。大手証券の欧州現地法人に12年勤めたあと、英国やスイスの証券、投資顧問会社で10余り働き、2年前に独立した。「独立が早すぎたかなと思っていたが、ここへきて資産運用への感心が高まってきた」。中村さん夫婦にはいま、同じシティのドル預金でも金利がより高い米国の店舗に預け替えるよう助言している。日本版ビッグバンの第一弾として改正外国為替法が4月に施行され、海外預金をしやすくなるのを生かす狙いです。
 日本の個人金融資産1200兆円の約6割は預貯金。株式などの有価証券は1割程度しかない。一方、米国では有価証券が3分の1を占める。資産運用が米国に少し近づくだけで、お金の流れは大きく変わる。
 変化を見越した金融機関も、富裕層の取り込みに力を入れは始めた。シティは不動産を含む総資産が3億円以上、うち金融資産を1億円以上持つ人を対象にした「プライベートバンク」部門を拡充し、一人ひとりに担当者を決めて資産運用全般の相談にのっている。過去1年間で1000人近く増えたが、対象層は推定で40万人から50万人もいる。モカ委託のマーケットは広い。出遅れていた邦銀各行も、ようやくシティのあとを追って走り出した。

(続く)

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