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[改憲] 反対の声 続々!! 元自民党幹事長 赤旗に/(´o`)\オーノー!!

2013-05-29 | Weblog

96条改正は絶対反対 古賀元自民党幹事長、赤旗に

 

自民党の古賀誠元幹事長が共産党の機関紙「しんぶん赤旗」のインタビューに応じ、憲法改正の発議要件を緩和する96条の改正について「絶対やるべきではない」と主張していたことが29日、分かった。

6月2日付の日曜版に掲載される。自民党幹事長経験者が赤旗のインタビューに応じるのは珍しい。

古賀氏は、発議要件を衆参両院総議員の各「3分の2以上」とする96条に関し「憲法は最高法規。他の法規を扱う基準と違うのは当然だ。

諸外国を見ても、改正のハードルは高い」と指摘。平和主義を定めた9条に関しては「平和憲法の根幹で、『世界遺産』だ」と述べた。

 


[改憲] 反対の声 続々!! 宗派を超えて 決起集会で /(´o`)\オーノー!!

2013-05-29 | Weblog

改憲反対、宗教者が声明 平和への祈り、行動に

命を尊ぶ者として平和への祈りを行動にしよう―。

キリスト教や仏教、神道の宗教者約50人が29日、宗派を超えて東京都内で集会を開き「憲法96条の改定に反対し、9条を守ろう」とする共同声明を発表した。

声明は、安倍晋三首相が「96条を改悪し、9条改憲に道筋をつけようとしている」とし「日本を再び『戦争する国』に仕立て上げようとする大変危険な動きだ」と批判。呼び掛け人に名を連ねた作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんは「今後も日本は戦争をしない国として生きるべきです」とのメッセージを寄せた。


[改憲] 反対の声 続々!! 全国弁護士会 素人安倍の憲法挑戦に /(´o`)\オーノー!!

2013-05-29 | Weblog

愛知県弁護士会が96条改憲反対を決議 

愛知県弁護士会は29日、名古屋市内で総会を開き、改憲の発議に衆参両院の3分の2以上の賛成を必要とする憲法96条の発議要件緩和に反対する決議を全会一致で採択した。

同弁護士会によると、96条改憲に反対する弁護士会の決議は群馬、栃木、大阪に続き4件目。長野や宮崎などでは会長声明が出ている。

決議では、米国や韓国、ルーマニアの憲法は3分の2以上、フィリピンでは4分の3以上の議決や国民投票を必要としていることを挙げ、「諸外国の憲法改正規定を見ても、要件が著しく厳しいというわけではない」と指摘している。

名古屋市中区の愛知県弁護士会館で会見した安井信久会長は「要件緩和の先に憲法9条の改正が透けてみえる。憲法で守られるべき平和や人権を損なうおそれがあることを、国民に知ってもらいたい」と述べた。

決議文は首相や各政党、両院議長などに送る。


橋下発言に批判続々 弁護士グループ(資質を疑問視 弁護士会に審査請求)更新5/29

2013-05-29 | Weblog

大阪弁護士会 弁護士グループ、橋下市長の懲戒請求へ

5/22

日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長の従軍慰安婦を巡る発言は弁護士の品格をおとしめたとして、大阪弁護士会所属の弁護士グループが近く、橋下氏の懲戒を同弁護士会に請求する方向で検討していることが分かった。

橋下氏は同弁護士会に所属し、2010年に山口県光市の母子殺害事件を巡って業務停止2カ月の懲戒処分を受けている。

関係者によると、弁護士らは、橋下氏が慰安婦制度について「軍の規律を維持するために当時は必要だった」と発言したことや、沖縄の米軍司令官に「風俗業を活用してほしい」と進言したことなどを問題視。懲戒請求の理由について「憲法が定める基本的人権や男女平等を無視し、基本的人権の擁護を定めた弁護士法にも反する。弁護士の品格をおとしめ、市長の弁護士としての資格に疑問が生じている」などの文言で調整している。

弁護士会は請求を受けると、審査すべき事案かどうかを審議し、業務停止や除名などの処分を決める。

橋下氏は1997年に弁護士登録。テレビ番組で光市母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけた行為に対し、「刑事弁護に対する誤った認識を与えた」などの理由で業務停止2カ月の処分を受けた。この行為を巡っては、同弁護団が橋下氏に損害賠償を求めて提訴したが、11年に最高裁で橋下氏の勝訴が確定している。


更新

更新記事:橋下徹氏 所属の大阪弁護士会有志が懲戒請求

5/29

大阪弁護士会の弁護士有志らが29日、従軍慰安婦を巡る一連の発言で弁護士の品格と品性をおとしめたとして、弁護士資格を持つ、日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長の懲戒処分を同弁護士会に請求した

橋下氏が所属する同弁護士会は今後、綱紀委員会などで処分の必要性などを検討する。

請求書では、橋下氏の発言について「社会正義の実現、基本的人権の擁護義務を定めた弁護士法にも反する極めて異常な発言だ。弁護士としての資格、業務の継続に大きな疑問が生じている」と訴えている。有志代表は辻公雄弁護士。請求には市民を含めて計約740人が名を連ねた。

一方、橋下氏はこの日の記者会見で「政治的見解にまで懲戒請求するのは請求権の乱用で、政治活動への重大な挑戦だ」と反論した。


[生活保護法改正] 安倍の国民を欺く法案作り(こっそり盛り込む卑劣なやり方)更新5/29 

2013-05-29 | Weblog

 

更新記事:生活保護改正案 申請厳格化緩和で合意

5/29

民主、自民、公明の三党は二十八日、政府提出の生活保護法改正案の修正で大筋合意した。焦点だった申請手続きを厳格化する規定について、民主党が緩和を求める対案を決定し、自公両党が対案を受け入れる方針を示した。与党と四野党がそれぞれ議員立法で国会提出し、同改正案とセットで審議中の子どもの貧困対策法案の修正でも合意すれば、今国会中に成立する。

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改正案は申請時に本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況などを記した申請書の提出と、省令で定める必要な書類の添付を新たに義務付けた。

自治体の窓口で申請を拒む「水際作戦」を助長するとして、民主党は二十八日の「次の内閣」で対案を決定。

申請書提出と書類添付に関し「特別な事情があるときは、この限りではない」と例外規定を設け(1)申請書を提出できない場合は口頭での申請も認める(2)家庭内暴力の被害者や路上生活者ら書類をそろえるのが困難な場合は書類がなくても申請できる-ようにした。

添付書類は、申請時でなく保護の決定までに提出すればよいと解釈できる文章も加えた。

与党と民主、日本維新、みんなの党は同日の衆院厚生労働委員会理事懇談会で、改正案と子どもの貧困対策法案の修正協議に入る方針で一致。二十九日に生活困窮者自立支援法案と合わせて本格審議に入るのと並行して、修正協議を進める。

生活保護の申請手続き 生活保護の受給を希望する場合は、本人か家族が福祉事務所に申請する。厚生労働省は現在、省令などに基づき、預貯金や有価証券の有無、収入などを申請する際に書類に記入するよう求めている。福祉事務所は申請から原則2週間以内に受給の可否を通知。生活状況を把握するための家庭訪問や、不動産など資産の調査も実施する。

 

 


生活保護法改正案 議論なく申請厳格化 

5/15

政府が自民党に十日に提示した生活保護法改正案に、保護の申請を厳格化する項目が盛り込まれていたことが十三日分かった。

これまでの政府や与党内の議論ではほとんど取り上げられていない内容で、関係者や専門家、受給者の支援団体などから「本当に生活保護を必要とする人が利用できなくなる」「制度の根幹に関わる見直しをこっそり隠すやり方は問題だ」と批判が出ている。

政府は十七日にも閣議決定して国会に提出する方針だが、野党が反発するのは必至だ。 

改正案は申請時、本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況を記した申請書を提出し、必要な書類を添付しなければならない新たな規定を設けた。

現行は施行規則で住所、氏名、保護が必要な理由を書いた書面を提出すればよく、資産や収入までは入っていない。判例で、口頭での申請も認められている。申請の意思を明確に示すことが難しい人もいるからだ。

保護の開始時、扶養義務者に書面で「省令で定める事項」を通知することも盛り込まれた。

生活保護受給者と過去に受けていた人の扶養義務者の収入や資産の状況について官庁や銀行、勤務先、日本年金機構などに報告を求め、調査することができるとの項目も入った。

制度見直しを議論してきた厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の宮本太郎部会長(中央大教授)は「部会では議論されなかった。(部会がまとめた)最終報告にも入っていない。保護が必要な人への心理的な脅威になることは避けるべきだ」と指摘した。

生活保護問題対策全国会議の事務局長を務める小久保哲郎弁護士は「これまで違法とされてきた(自治体が窓口で申請を受け付けない)水際作戦を法制化するもので、多くの保護が必要な人を窓口で追い返す効果がある」と批判した。

厚労省社会・援護局保護課は取材に「政府としては与党に法案審査をしていただいている段階なので、現時点での個別の条文についてのコメントは差し控える」と答えた。TOKYO