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橋下発言に批判続々 弁護士グループ(資質を疑問視 弁護士会に審査請求)更新5/29

2013-05-29 | Weblog

大阪弁護士会 弁護士グループ、橋下市長の懲戒請求へ

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日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長の従軍慰安婦を巡る発言は弁護士の品格をおとしめたとして、大阪弁護士会所属の弁護士グループが近く、橋下氏の懲戒を同弁護士会に請求する方向で検討していることが分かった。

橋下氏は同弁護士会に所属し、2010年に山口県光市の母子殺害事件を巡って業務停止2カ月の懲戒処分を受けている。

関係者によると、弁護士らは、橋下氏が慰安婦制度について「軍の規律を維持するために当時は必要だった」と発言したことや、沖縄の米軍司令官に「風俗業を活用してほしい」と進言したことなどを問題視。懲戒請求の理由について「憲法が定める基本的人権や男女平等を無視し、基本的人権の擁護を定めた弁護士法にも反する。弁護士の品格をおとしめ、市長の弁護士としての資格に疑問が生じている」などの文言で調整している。

弁護士会は請求を受けると、審査すべき事案かどうかを審議し、業務停止や除名などの処分を決める。

橋下氏は1997年に弁護士登録。テレビ番組で光市母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけた行為に対し、「刑事弁護に対する誤った認識を与えた」などの理由で業務停止2カ月の処分を受けた。この行為を巡っては、同弁護団が橋下氏に損害賠償を求めて提訴したが、11年に最高裁で橋下氏の勝訴が確定している。


更新

更新記事:橋下徹氏 所属の大阪弁護士会有志が懲戒請求

5/29

大阪弁護士会の弁護士有志らが29日、従軍慰安婦を巡る一連の発言で弁護士の品格と品性をおとしめたとして、弁護士資格を持つ、日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長の懲戒処分を同弁護士会に請求した

橋下氏が所属する同弁護士会は今後、綱紀委員会などで処分の必要性などを検討する。

請求書では、橋下氏の発言について「社会正義の実現、基本的人権の擁護義務を定めた弁護士法にも反する極めて異常な発言だ。弁護士としての資格、業務の継続に大きな疑問が生じている」と訴えている。有志代表は辻公雄弁護士。請求には市民を含めて計約740人が名を連ねた。

一方、橋下氏はこの日の記者会見で「政治的見解にまで懲戒請求するのは請求権の乱用で、政治活動への重大な挑戦だ」と反論した。


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