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麻生のナチス発言 内外から批判続々’どんな「手口」を学ぶ価値があるのか 

2013-08-02 | Weblog

記事共同:「どんな『手口』を学ぶ価値があるのか」 米のユダヤ系団体批判

麻生太郎副総理兼財務相が憲法改正に絡み、戦前ドイツのナチス政権を引き合いに出した発言をしたことについて、ユダヤ系団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」(本部・米ロサンゼルス)は7月31日までに発言を批判し、副総理に真意を説明するよう求める声明を発表した。

麻生氏は日本時間29日夜、ナチス政権時代に言及し「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と述べた。

これに対し、同センターは30日付の声明で「どんな『手口』を学ぶ価値があるのか。麻生副総理は忘れたのか。ナチスによる支配で世界はあっという間に地獄と化し、人類は第2次大戦の恐怖に巻き込まれた」と非難した。

同センターは1977年に設立された非政府組織(NGO)。3千人以上のナチス戦犯追及にかかわり「ナチ・ハンター」の異名を取ったサイモン・ウィーゼンタール氏にちなんで命名された。

ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の記録保存のほか、反ユダヤ主義の監視・警告、戦犯追及などが主な活動。日本の人気バンド「氣志團」がテレビ番組でナチス親衛隊(SS)の制服のような衣装を着ていたのは、ホロコーストの被害者らユダヤ人の感情を踏みにじるものだとして謝罪を求めたこともある。


参考


民主政体でなぜ独裁?「ナチス憲法」は存在したの?

-麻郎副総理兼財務相のいわゆる「ナチス憲法」発言が物議を醸している。

ドイツは第1次世界大戦(1914~18年)の敗北に伴って帝政が崩壊し、当時の欧州の中で最も進歩的な民主政体とされるワイマール共和国が成立した。

その進んだワイマール憲法下で実施された選挙で、ヒトラー率いるナチス党(国家社会主義ドイツ労働者党)が第一党の座を獲得し、独裁体制へ突き進むわけだが、麻生氏が言うような「ナチス憲法」といったものは存在しなかった。

ナチス政権の下でも、ワイマール憲法は形骸化しながらも残っていたのであって、「ナチス憲法」に取って代わられたわけではない。

-どうしてヒトラーはそんな民主的な憲法の下で、独裁体制を構築できたのだろうか。

1933年1月のヒトラー内閣成立直後の3月、国会で「全権委任法」が可決された。これは政府に立法権を委ねる法律で、ヒトラーはこれによってワイマール憲法を無視し、大統領の承認や国会の制約も受けずに国を支配することが可能になった。

当初は時限立法だったが、更新が繰り返され、ナチス独裁に正当性を与える法的根拠となった。

全権委任法は、国会議席の3分の2以上の賛成がなければ成立できない法律だったが、ヒトラーの政治工作によって圧倒的賛成多数で可決された。

-ナチスはユダヤ人迫害も法律にのっとって実行していったのか。

全権委任法成立後、ナチスはユダヤ人迫害のための法律を次々に施行した。同法成立直後の4月には、非アーリア系(ユダヤ人)の公務員らを強制的に退職させる法律も制定された。

ユダヤ人の社会権・生存権を否定する立法・政令は枚挙にいとまがないほどだ。反ユダヤ立法の最たるものは35年のニュルンベルク法で、ドイツ人との結婚を禁じるなどユダヤ人からあらゆる権利を剥奪した。

-全権委任法がヒトラーの暴走を許したわけだが、戦後のドイツはこの教訓をどう生かしているのだろうか。

ワイマール憲法は実質的に、全権委任法の成立を可能にしていたと同時に、危機に際して国家元首の権限を拡大する緊急命令発布権を認めていた。これらがナチス独裁に道を開いたワイマール憲法の大きな弱点だった。

その反省から、戦後のドイツ基本法(憲法)は為政者への全権委任を認めていない。また、改憲は連邦議会の3分の2以上の賛成で可能と規定されているが、基本的人権や三権分立の保障を定めた条文の改正は決して認められていない。

 


1 Comments

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Unknown (ななし)
2013-08-02 21:03:05
学ぶって学習することでしょう。喧騒のなかで統帥権を獲得したヒットラ-、この事実から、静かに議論することの大切さをを学ぶという普通の日本語なのでは?なんでおひれをつけ、曲解して誤報をするんだろうな。それでは大学入試なら0点だよ。
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