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[生活保護法改正] 安倍の国民を欺く法案作り(こっそり盛り込む卑劣なやり方)更新5/29 

2013-05-29 | Weblog

 

更新記事:生活保護改正案 申請厳格化緩和で合意

5/29

民主、自民、公明の三党は二十八日、政府提出の生活保護法改正案の修正で大筋合意した。焦点だった申請手続きを厳格化する規定について、民主党が緩和を求める対案を決定し、自公両党が対案を受け入れる方針を示した。与党と四野党がそれぞれ議員立法で国会提出し、同改正案とセットで審議中の子どもの貧困対策法案の修正でも合意すれば、今国会中に成立する。

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改正案は申請時に本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況などを記した申請書の提出と、省令で定める必要な書類の添付を新たに義務付けた。

自治体の窓口で申請を拒む「水際作戦」を助長するとして、民主党は二十八日の「次の内閣」で対案を決定。

申請書提出と書類添付に関し「特別な事情があるときは、この限りではない」と例外規定を設け(1)申請書を提出できない場合は口頭での申請も認める(2)家庭内暴力の被害者や路上生活者ら書類をそろえるのが困難な場合は書類がなくても申請できる-ようにした。

添付書類は、申請時でなく保護の決定までに提出すればよいと解釈できる文章も加えた。

与党と民主、日本維新、みんなの党は同日の衆院厚生労働委員会理事懇談会で、改正案と子どもの貧困対策法案の修正協議に入る方針で一致。二十九日に生活困窮者自立支援法案と合わせて本格審議に入るのと並行して、修正協議を進める。

生活保護の申請手続き 生活保護の受給を希望する場合は、本人か家族が福祉事務所に申請する。厚生労働省は現在、省令などに基づき、預貯金や有価証券の有無、収入などを申請する際に書類に記入するよう求めている。福祉事務所は申請から原則2週間以内に受給の可否を通知。生活状況を把握するための家庭訪問や、不動産など資産の調査も実施する。

 

 


生活保護法改正案 議論なく申請厳格化 

5/15

政府が自民党に十日に提示した生活保護法改正案に、保護の申請を厳格化する項目が盛り込まれていたことが十三日分かった。

これまでの政府や与党内の議論ではほとんど取り上げられていない内容で、関係者や専門家、受給者の支援団体などから「本当に生活保護を必要とする人が利用できなくなる」「制度の根幹に関わる見直しをこっそり隠すやり方は問題だ」と批判が出ている。

政府は十七日にも閣議決定して国会に提出する方針だが、野党が反発するのは必至だ。 

改正案は申請時、本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況を記した申請書を提出し、必要な書類を添付しなければならない新たな規定を設けた。

現行は施行規則で住所、氏名、保護が必要な理由を書いた書面を提出すればよく、資産や収入までは入っていない。判例で、口頭での申請も認められている。申請の意思を明確に示すことが難しい人もいるからだ。

保護の開始時、扶養義務者に書面で「省令で定める事項」を通知することも盛り込まれた。

生活保護受給者と過去に受けていた人の扶養義務者の収入や資産の状況について官庁や銀行、勤務先、日本年金機構などに報告を求め、調査することができるとの項目も入った。

制度見直しを議論してきた厚生労働相の諮問機関・社会保障審議会「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の宮本太郎部会長(中央大教授)は「部会では議論されなかった。(部会がまとめた)最終報告にも入っていない。保護が必要な人への心理的な脅威になることは避けるべきだ」と指摘した。

生活保護問題対策全国会議の事務局長を務める小久保哲郎弁護士は「これまで違法とされてきた(自治体が窓口で申請を受け付けない)水際作戦を法制化するもので、多くの保護が必要な人を窓口で追い返す効果がある」と批判した。

厚労省社会・援護局保護課は取材に「政府としては与党に法案審査をしていただいている段階なので、現時点での個別の条文についてのコメントは差し控える」と答えた。TOKYO

 
 

 


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