町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

裸で仕事がしたい。

2018年07月17日 21時25分56秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




今日はよりによって外出が続きました。



信託契約書の公正証書作成のためチャリで公証役場へ。

それが終わり事務所にいったん戻り事務作業をした後、商業登記の完了書類納品のため会社さんへチャリで訪問。



この行動によって汗でスーツがおじゃんです。

訪問した時に「最近暑すぎません!?(;'∀')」と発したためか、冷えたスイカを頂いちゃいました。
気を使わせてしまってすみません、すごくおいしかったです。




僕は非効率極まりないスーツが嫌いです。
結構本気で嫌いです。
動きづらいし。
筋トレしづらいし。

最近はスーツ着ることも少なくなりましたが、一応TPOに応じて着てます。




こんな暑い日は司法書士倫理に違反してもいいから裸で仕事したいですが、司法書士倫理以外にもいろんなことに違反してそうなのでやめときます。笑




【司法書士倫理一部抜粋】

(使命の自覚)
第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。

(信義誠実)
第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。

(品位の保持)
第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。

・・・・

(公益的活動)
第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。

・・・・

(依頼者との信頼関係の喪失)
第30条 司法書士は、事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難な場合には、辞任する等適切な処置をとらなければならない。





もし裸で仕事してたら、間違いなく、確実に、これらの規定によって罰せられるでしょう。
特に第3条ですね。笑











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