町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

増資(新株発行)の出資金払い込み口座

2018年07月23日 00時27分13秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





「連絡ないと給与差し押さえ」 被災地に架空請求はがき



前にもひと騒動ありましたが、まだこんなハガキが送られてくるそうです。
まぁ詐欺ですね。

見る人が見れば一瞬でわかりますが、一般の方は焦って不安になる方もいると思います。



法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」って何ですかね。

訴訟が提起された場合には、裁判所から訴状が送られてきますので、このようなハガキが送られてくることはまずありません。



このハガキは、西日本豪雨の被災地にも送られているようです。

もし届いたら速攻でゴミ箱へポイするか、記念に冷蔵庫に磁石で留めておきましょう。












さて、増資(新株発行)の際に、出資金を振り込むのは通常は法人口座ですよね。

これって法的根拠あるんですかね?(まだ調べてません。)


いや、まぁ会社の資本金が増えるわけだし、法人が法人として機能しているのであれば法人口座を備えているんだから、当該法人口座に出資金を払い込むのは当然だと思いますし、今までも思ってましたが、そういえばこれって法的根拠あるの?とフト思ったわけです。。。


例えば、代表取締役個人に出資金の受領権限を与えることで、同人の個人口座に増資の出資金を振込んで登記をすることは可能なのか?
ということを思いましてね。




というのも、今抱えてる増資案件なんですけど、依頼者である会社さんの法人口座がないんです。(会社設立直後でまだ作成できていない。)

VISAの関係もあり、少し急を要するので何とかならないかと思いまして、本局の登記官と一時間くらい議論しました。笑

僕もまだちゃんと調べてないので、既存の知識と情熱で登記官と闘うしかなかったのですが、まぁ結論としては現状では難しいということでした。




ん~登記官の言っていることもわかるのですが、こちらの主張に対しての否定する材料が明確に無かっただけに、ちょっと悔しい。


結局、増資をする場合には法人口座がないとできないということですね。
まぁ普通に考えればそうなんですけど。


ちょっと時間見つけて調べてみます。


もしご存知の方いましたら教えてくださーい!!!









落合ふるさと夏祭り。
依頼者の方が出店するとのことで遊びに行きました。地元のすぐ近くですし。
こういう地域のお祭りって雰囲気いいですよね。
永山商店街のお祭りってまだやってんのかな?











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