町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
遺産分割により不動産の所有権を取得した場合には、相続人申告登記の申出をしても、その申請義務を履行したものとはみなされない(新不動産登記法76条の3第2項括弧但書参照)。
父の日、喜びとともに父であることを再認識しました。
明日からまた頑張ろう。
明日は信託契約書の公正証書調印からスタートです。
委託者の入居施設まで公証人に出張して頂くのですが、公証人によって手続きの進め方が異なるため、委託者の方には最低限覚えておいてほしいことをお伝えしています。
初めての公証人なので少しドキドキです。
事務所に戻ってからは民事信託(家族信託)のリモート打ち合わせです。
久々に信託デイです。

町田市役所での相談当番でした。
5件の相談予約。
相続が3件、贈与が1件、境界問題が1件。
ちなみに、相続3件は全て「自分で手続きをやりたい」とのことで、書類の確認などは当該無料相談ではできないため、全体の流れ等を伝えてあとは頑張ってくださいということで終わらせました。
登記手続きのAI化が進めば、司法書士の仕事はなくならないにしても確実に減るだろうなと危機感も感じました。
法務省もOKな感じの雰囲気ですし。
あとは司法書士政治連盟がどこまで頑張れるかでしょうか。
とりあえずお金(会費)だけ協力してます。
一緒に相談に立ち会っていた土地家屋調査士の先生に「生まれ変わったら士業の中で唯一安泰な土地家屋調査士になりたいです」と本気で伝えときました。
ただ、土地家屋調査士の場合、開業費が多いと1000万円はかかるようで、ちょっと考え直そうかなと思いました。笑

相談室に置いてあった六法。
ウチの事務所持ちでいいので最新年度の六法買ってあげたい。
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