町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。
2019.7.1から改正相続法がまたも動き出します。
弊所HPでも簡単にまとめてます→コチラ
特に混乱が生じそうなのは「遺産分割前の預貯金の払戻制度」でしょうか。
これは、遺産分割協議が終わってなくても単独で一定額の預貯金を下せるよ~ってやつです。
今後相続案件を取り扱う際には、相続人が当該制度を利用していないかの確認をする必要も出てきますね。
あと、司法書士としては来年4月から始まる配偶者居住権に注目してます。
配偶者居住権は登記されますから、登記業務に直結です。
時期が来たら勉強しないとなぁ、、、とか言って勉強しないんだろ?と思うかもしれませんが、ちゃんと勉強しちゃうところが僕のナウいところです。
弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~
~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
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これは、遺産分割協議が終わってなくても単独で一定額の預貯金を下せるよ~ってやつです。
今後相続案件を取り扱う際には、相続人が当該制度を利用していないかの確認をする必要も出てきますね。
あと、司法書士としては来年4月から始まる配偶者居住権に注目してます。
配偶者居住権は登記されますから、登記業務に直結です。
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