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町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

商業・法人登記申請書に商号の「フリガナ」を記載する運用に。

2018年02月01日 12時11分58秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



法務省HPによると、平成30年3月12日(月)から、商業・法人登記の申請書に商号の「フリガナ」を記載することが求められるようです。


「ふりがな」ではなく「フリガナ」ですね。

「ふりがな」で申請したら補正になるのかな??



まぁ、商号もキラキラネームの時代ということでしょうか。笑




なお、詳しくは法務省HPをご覧ください。











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窓口還付

2017年11月16日 07時38分29秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士・行政書士 宮下です。




登記申請は、昔は管轄法務局の窓口に行って申請書類一式を提出する必要がありましたが(ありましたが、とか言っているけど自分はその時代を知らない。)、今は登記申請はオンライン化されているので、法務局に行く必要はなく、全てオンラインで事務所のPCから申請できます。(添付書類は法務局に郵送もしくは持参です。)

オンライン申請が可能になったおかげで、全国どこでも対応できるようになりました。



もちろん、登記申請がオンライン化されていると言っても、法務局の窓口で紙の申請書類を提出するのも引続き可能です。


司法書士でも、「オンライン派の司法書士」「紙申請派の司法書士」に分かれています。

オンライン申請の普及率はたしか50%くらいなので(記憶があいまいですが。)、まだまだ昔の紙申請で登記を行っている事務所も多いようです。




僕の場合はというと、不動産登記も商業・法人登記も基本的には全てオンライン申請でやってます。
オンライン派の司法書士です。

ただ、決済案件(売買)の場合は、紙申請でやってほしいという金融機関の希望もあるのでその場合は紙申請でやります。最近はオンライン申請でもOKの金融機関も多くなってきましたが。



基本的に、オンライン申請にしろ、紙申請にしろ、法務局に提出した添付書類は郵送で事務所に返送されるようにすることがほとんどです。(法務局に申請する際に、返信用封筒も提出すると郵送バックしてくれます。)


勤務時代もほとんどそうしてました。





昨日、町田市内をチャリで爆走する予定がありました。
ちょうど事務所PCからオンライン申請したある社会福祉法人の登記があったので、ついでに町田法務局に寄って添付書類を提出しようとしたんです。原本と返信用封筒も付けて・・・。




勘の鋭い方は気づいたでしょうか??



そうです。
本件は不動産登記ではなく、法人登記です。

商業・法人登記の場合、添付書類は窓口還付(「その場還付」と僕は言ってます。)ができます。不動産登記ではできません。

さらに、商業・法人登記では不動産登記と違って登記完了証が出ません。

なので、添付書類をその場還付してしまえば、登記完了後に法務局から返送される書類はありません。ゆえに返信用封筒もいらないのです。


オンライン派+添付書類郵送派の僕はすっかりそれを忘れて堂々と添付書類(原本と写し)と返信用封筒を窓口に提出しました。


すると、窓口の担当者から「あれ?還付しないですか?」とのご指摘。



あ〜そっか。その場還付できるんだ。

時既に遅し。

そんな体たらくを挽回すべく、その場還付の原本と写しの照らし合わせを軽やかに行ったのですが、その地味な作業に挽回の効果は全くなく、そこには原本と返信用封筒をバックにしまうただのママチャリのオッさんがいるだけでした。



まぁ大した問題でもないですが、先を考えながら仕事しないといけないなぁ、と改めて思いました。
気をつけよ。










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開業後、初めての仕事は・・・医療法人の設立!

2017年10月05日 16時44分23秒 | 商業・法人登記
町田・相模原の司法書士 宮下です。



本日、記念すべき第一号の仕事をしました。

それは医療法人の設立登記です。ありがとうございます。パチパチパチ



開業前から開業に向けて動いてはいたので、相続や株式会社・合同会社の設立登記の見込み案件はあったのですが、動くのは年内になりそうなので今すぐというわけではありませんでした。


まさか第一号案件が医療法人の設立とは思いもしませんでしたが、前の事務所で医療法人の設立案件は何度も経験していたのでスムーズにこなせました。



医療法人の設立登記には、都道府県知事の認可書を添付する必要があります。



そして、この認可書の厄介なところが、都道府県によって認可書の扱いが異なることです。


認可書一枚だけ交付されたり、認可書と認可申請書が合綴されていたり、認可書に定款だけが合綴されていたり、認可書とその他諸々の書類一式が合綴されていたり、様々です。


それによって、ご用意いただく書類も異なってくるので注意が必要ですね。



医療法人の設立については、また書きたいと思います。






開業祝いに頂いたシュレッダーです。大事にします。
プリンも頂いたのですが、写真撮る前に食べてしまいました。おいしかったです。










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