町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

後見人による被後見人の推定相続人の調査の可否

2018年06月07日 22時49分54秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






「成年後見人から,成年被後見人の生存中に,同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等について戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合,当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは,一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから,請求に応じることはできない。


但し


「当該請求理由が,成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって,直系の親族はいないことの確認に加え,兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等,当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められるときは,正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。


平成28年8月4日付け法務省民事局民事第一課からの事務連絡「成年後見人から成年被後見人の生存中に同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等の交付請求があった場合の取扱いについて」




ということで、ある成年後見人さんからの依頼で被後見人さんの推定相続人の調査をしていたのですが、役所から上記事務連絡を理由に戸籍の交付を断られました。

う~ん、まぁ予想はしてましたが、相続手続きを円滑に行うための手続きを国に阻止されてしまいましたね。

相続未了問題が騒がれているこの時代に、この事務連絡は必要なのかな?

事件(相続)が起きてから動いていては遅いわけで、事件(相続)が起こる前に対処するのが賢明だと思うんですけどね。










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異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)

2018年04月23日 21時34分19秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




新しい先例が出てますね。
メモメモ。




甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し,その相続人B,C及びDによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡し,その相続人がE及びFであった場合において,B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で,EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして,Eから登記原因を証する情報として,当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して,「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続,平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは,遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が生じ(民法第909条),中間における相続が単独相続であったことになるから,他に却下事由が存在しない限り,当該申請に基づく登記をすることができる。』(平成30年3月16日法務省民二第136号法務省民事局民事第二課長通知)




・相続分の譲受人は遺産分割協議に参加する資格を有すること
・中間が単独相続(この場合はAの相続についてのD)であれば1件の相続登記で処理できること


この2つの組み合わせ技でしょうかね。
まぁ特段引っかかることもなく、自然な感じはします。








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管轄外本店移転に関する通達〔平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知〕

2017年07月12日 09時23分59秒 | 先例・通達等
管轄外本店移転における新所在地分の申請書に変更がありますね。



「登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとする。」〔平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知〕



(法務省HP:令和2.11.11更新)



新所在地申請書の登記すべき事項が「年月日本店移転」のみになってます。
追記(2020.11.11)
今は「年月日~から本店移転」の様式に変更されていますね。




【商業登記法第53条】
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

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