渓流詩人の徒然日記

知恵の浅い僕らは僕らの所有でないところの時の中を迷う(パンセ) 渓流詩人の徒然日記 ~since May, 2003~

バイクですり抜けの可否

2023年11月14日 | open

小型バイク乗りに物申す
【原付二種・ピンクナンバー・黄色ナンバー】



湘南すり抜け族は法令を多少
知っている

でないとすり抜けなんてやら
ないよ~ん、だ。
あてくしも、すり抜けで横に

PCや白馬威がいても検挙され
事は一度もありません。
合法走行でやってるから。

ただ、動画で四輪と二輪の「走

行中」の「左からの追い越し」
に関しては疑義がある。
これはいけないのではなかろう
か。道交法では。
てか、あかんやつかと思われ。

道交法§28の規定により、

(追越しの方法)
第二十八条

 車両は、他の車両を追い越そ
うとするときは、その追い越さ
れようとする車両(以下この節
において「前車」という。)の
右側を通行しなければならない。

と規定されている。
令の規定の判例は以下。

道路交通取締令第二二条第一項
の左側追越の許される場合
<判決要旨>
道路交通取締令第二二条第一項は、
道路における危険防止および交通
の安全を図ることを目的として
定められているものであるから、
前車の左側通行による追越は、
止むを得ない場合にのみ許され
るのであつて、然らざるかぎり
は、前車の運転者の自由な判断
による左側追越承認の合図があ
つても、これに従うことは許さ
れない。
(昭和28年(う)1578東京高裁)

なので。
これは、動画のラスト近くでの
追い越しは、2点加点7000円の
反則金確定コースなのでは、と。
停車中の四輪車の左横を、合法
にすり抜けができる場所での
すり抜けは違法性は無い
が、走
行中に「左からの追い越し」は
違反
となる。みたいよ。
知らんけど。





この記事についてブログを書く
« エアコン | トップ | オートバイの乗り方 ~とり... »