文房具のカッターナイフでの逮捕案件は
1995年のオウム真理教に対しての適用が
初だった。
以降、警察当局はカッターナイフを危険
な刃物として携帯者をすぐに逮捕するよ
うになった。
学生や高校生が筆箱の中に入れていても、
警官がその気になれば逮捕できます。
逮捕されると不起訴であっても、犯歴と
して登録され、一生消えません。
センター照会で1分以内に回答が出て来ま
す。案件ごとの類別方式での回答で。
最近、妻とも話していましたが、ここの
ところ異様に警察のパトロールが多い。
多分、オリンピック開催による警察庁から
の指令で各都道府県の警察が動いているの
でしょう。
刃物は正当な理由なく持ち歩いてはいけま
せん。
釣りやレジャーなどの業務、職務上の業務
で移動させる時には、きちんと梱包して
「すぐに取り出せない」ようにして運搬
するようにしてください。
道具だからと、裸身で持ち歩いたり、車内
に放置していたら、職質で発見されたら、
まず即逮捕です。
カッターは6センチ未満ならば、銃刀法で
なはく軽犯罪法違反で検挙できます。
・逃亡のおそれ
・罪証隠滅のおそれ
・共犯のおそれ
ある場合には即逮捕できます。
これは、実は警察官でなくとも、民間人で
あろうとも被疑者を拘束して逮捕する事が
できます。
まして、国家権力の出先機関の警察の官吏
は、担当者の現場判断で即人間を捕縛でき
ます。
事によっては武器の使用も認められてい
る。(民間人は武器の使用どころか、保持
も不許可)
しかも、現行犯逮捕は、犯罪を現認した
ら直ちに令状無しで逮捕できます。
正当な理由なき刃物の携帯は犯罪ですの
で、むき出しでナイフやカッターやハサミ
やノコギリやノミ等を持ち歩いていたら、
それを現認されたら逮捕されます。
犯罪ですから、犯人逮捕は正当です。
日本刀愛好者の方々で気をつけないとなら
ないのは、拵の鞘に小柄小刀を指したまま
日本刀を運搬する時。
刀は登録証があり、正当な理由があれば
武術稽古や展覧会、鑑賞会の為にケースに
入れての運搬が法的に可能です。
しかし、小柄小刀は刃渡6センチを超える
固定式刃物であるので、銃刀法に抵触する
正当な理由なき運搬は認められません。
刀の拵に挿し込んだままで小柄小型を運搬
すると、すぐに取り出せるので、違反とな
ります。
小柄は拵の小柄櫃には入れないで、専用の
木箱等に入れて、厳重に梱包してから運搬
しないと法律違反になります。
日本刀愛好者の方々は、十分にご注意くだ
さい。小柄小刀携帯での検挙の例もありま
す。日本刀や関連刃物は適法に運搬して
ください。
なお、法改正により、それまでOKだった
両刃の「貫級刀」や「馬針」は、5.5センチ
以上のダガーに該当するようになった為に
携帯どころか、所有そのものが禁止となり
ました。登録証が付与された貫級刀か馬針
以外は所有自体が銃刀法違反となりまし
た。小柄小型は片刃なのでナイフとみなさ
れるので所持自体は合法です。携帯運搬の
み法規制がかかる。両刃はたとえ道具で
あろうとも5.5センチ以上は所持禁止。
漁業を生業とする業者の牡蠣殻剥きの道具
でさえ、法改正後に使用していての検挙例
も発生しています。
また、大工道具の槍がんなも所有禁止とな
りました。弓術などで使う矢の鏃(やじり)
は、両刃でも5.5センチ未満なら合法。
両刃の刃物は、どんな刃物であっても、
5.5センチ以上の物は所持禁止ですので、
くれぐれもご注意ください。
ナイフや包丁等の実用刃物も、運搬する
時は、十分に法規制に注意してください。
釣りの行き帰りにナイフを道具箱に入れ
ただけで車内に放置とか、絶対にダメで
すよ。
しかし、ネットの匿名掲示板等で特定個人
をネチネチと延々と誹謗中傷し続けてる
奴は明らかな犯罪者なんですけどね。
そちらは、犯罪者がいまだにのうのうと
大きな顔してはびこっている。
ネットの悪所は絶対に立ち寄らない事で
す。犯罪者による犯罪の巣窟なのですから。
本来は、全員軒並み手錠かけられて逮捕
され、檻の中に留置されるべきです。