★所感は、「手ざわり生活実感的」に目線を低く心がけています。
★自分用メモは、新聞・Webなどのノート書きです。
◇ナショナリズムとリベラリズム
日本国憲法成立の過程は、一言でいえば、日本側ナショナリズムと連合国側リベラリズムとのせめぎ合いの過程でした。
◇民主主義の確立
連合国側はポツダム宣言で「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ」と要求しました。それを日本国憲法に植え付けることに成功しました。
◇天皇制の温存
連合国側は昭和天皇を戦争犯罪人とせず、天皇制を温存して日本統治に利用することに、方針を転換しました。天皇制温存こそが、日本側にとって唯一譲れぬ最後の一線でした。日本国憲法第1章「天皇」は、日本側勝利の証明です。このゆえに吉田首相は満足を表明したのです。「新憲法は、種々難点があるが、現状では一応満足するほかない。」
◇天皇の不作為禁止規定なし-民主主義の制度的欠陥
憲法第6条、第7条の権能によって、天皇は三権の長や国務大臣を任命し、法令を公布し、国会を召集し、総選挙を公示したりします。天皇がこれを実行しなかったら、これらのことが法的効力を発効させることができず、日本国の機能が止まることを意味します。
日本国憲法は、天皇が積極的に政治的行為を行うことには言及しません。憲法において禁止せず、言及しないのです。そして、国事行為を拒否することによって、消極的に国を左右する権能を有しています。それらは、ただ、今上天皇の良識にゆだねられているにすぎません。
憲法の重要な部分が、「天皇個人の良識」にゆだねられています。これは法律的思考の常識に反します。当時の日本側支配層はそこを承知のうえで、天皇の不作為禁止規定を設けなかったと、私は想像します。
◇憲法9条への三つの態度
憲法9条は連合国側の意図を遙かに越えて、理想の高みに到達してしまいました。9条への態度には3つのタイプがあります。一つはリベラリズムで、この理想を守るべきだとするもの。二つは、リアリズムで、国際紛争絶えない現実に対応するため改正が必要だとするもの。三つはナショナリズムで、ソ連はケシカラン(もう消滅しましたが)、中国がケシカラン、北朝鮮がケシカランなどといつも威勢のいい改正派です。
◇憲法9条ナショナリズム改正派
このタイプの人は私の身近にもたくさんいます。ソ連がまだ強かったころ(そんな昔のことではありません)、「ソ連が攻めてきたらどうするんだ」といっていました。その時代、自衛隊は北海道に主力を置いていました。地元の青年会議所で、一度、ソ連脅威論の講演があって、それから彼らの間で「ソ連が攻めてきたらどうするか」という議論が流行しました。いつも、「軍備を強化する」という結論でした。このタイプの人たちは、おおむね靖国参拝擁護派と重なっています。
私の地元の青年会議所のメンバーは零細・小企業の跡継ぎや当主で、地元世論の形成に力を持っています。その彼らは居酒屋で議論をし、女性のいるスナックで楽しみます。ソ連に対抗せんとあかん、丸腰でやられるのん待ってるのか! 居酒屋・スナックの戦争論です。そのソ連もなくなって、今は敵役の役者が変わりました。敵役は北朝鮮と中国です。北朝鮮は何しよるやわからん! 中国に好き勝手なことはさせん! 勇ましい人たちはそういいます。
このタイプは議論が非常に情緒的であることです。戦後60年、どうして平和が守られてきたのか。これからもこの平和を守っていくためにどうすればいいのか。こうした視点からの議論がありません。こうした視点を持ち出すと、このタイプの人たちは興奮してまいります。自分たちは平和の恩恵にどっぷり浸りながら、「おまえ、やられっぱなしでええのか、家族が殺されるのん待ってるのか」という議論になっていきます。
◇憲法9条リアリズム派
実務派に多いタイプです。近隣諸国の兵員数、兵器の装備・種別・数量、部隊の配備、外国との同盟関係などを考慮して、「今のままでは困る」とテクノクラート的に考えます。
専守防衛では、相手から一撃を受けてからの反撃になります。現代の戦争では、最初の攻撃で航空戦力やミサイル戦力を徹底的に破壊しようとします。この点で専守防衛は不利ですが、自衛のためにこちらから先制攻撃をするということになれば、憲法9条の抹殺になります。
ミサイル攻撃からの防衛ということになれば、1分1秒を争って防衛行動に入らねばなりません。ソ連戦闘機函館強行着陸事件のときのように、自衛隊の防衛戦闘行動が憲法違反や法令違反になるようではどうにもなりません。
リアリズム派は、戦闘の実務的な観点から憲法9条の改正または憲法9条の下での法令整備を願っています。
◇憲法9条リベラリズム擁護派
これは日本が世界平和の先頭に立って、憲法9条を擁護しなければいけないと考えている人たちです。これには、理念だけでやっていけるのかという疑念がつきまといます。
◇憲法9条-私の結論
〇国民が新憲法成立を歓迎したということが大切です
日本国憲法は占領体制の圧力を受けて成立しました。しかしそれは国民に歓迎されたのです。外国に強制されたという成立事情を以て、「だから改正しなければならない」という議論は、「国民が歓迎した」という重要な事実を覆い隠すものです。
〇憲法には国民を幸せにしようとすることばが満ちあふれています
日本国憲法には基本的人権と民主主義の確立という理念が具現化されています。そして前文において「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて」と偏狭なナショナリズムをいましめています。
もし憲法が現実に合わないからという理由で改正するのなら、それはまちがっています。そもそもこの憲法は、日本社会の現実を民主主義的に建て直すために制定されました。国民もそれを歓迎しました。憲法に合わせて法令を整備し、法令に従って現実を変革することこそ正しい選択です。
憲法制定時に想定できなかった課題、たとえば地球環境と生存に関することなどを、憲法に加えることは考慮に値するでしょう。そして、憲法が現実に合わないから変えるのではなく、現実を憲法に合うよう変えていくのが国民の義務であり、政治家の使命であろうと考えます。憲法を読み返してみれば、国民の幸せを実現しようとすることばがそこに満ちあふれていることに、あらためて感銘を受けます。
〇憲法9条と平和3点セットを守りぬきます
憲法9条についてはそのままでよいと考えます。自衛隊のイラク派遣は明らかに「海外出兵」または「海外派兵」と表現されるべきもので、反対です。「平和」について日本が世界に誇れるものは、(1)憲法9条戦争放棄、(2)非核3原則、(3)武器輸出禁止の三つです。この平和3点セットを堂々と守っていきたいと思います。
〇自衛権と防衛出動のための法令整備を進めるのがよいと考えます
現在の日本では、憲法9条の下で自衛権が認められています。そのための自衛隊の存在も国民の間に定着しました。後は、万一の緊急事態への効果的防衛出動について、法令整備をすればよいと考えます。他国からの侵略や特殊部隊の国内攪乱に対する防衛出動の態勢は、当然整えておく必要があります。自国防衛の態勢は堅固である必要があります。
〇平和外交を愚直に推進しよう!
自衛隊のイラク派兵についていいますと、ロシア、中国、フランスは派兵していません。いずれも国連安保理常任理事国です。ここしばらくの日本外交は、盲目的にアメリカ一辺倒の外交をつづけています。日本はアメリカ合衆国の一つの州ではありません。
日本海にも東シナ海にも軍事的緊張があります。1983年1月、訪米した当時の中曽根首相は「日本列島を浮沈空母にする」といいました(小泉首相はその弟子筋に当たります)。その通り、沖縄には日本国外へ出撃している米海兵団がいます。横須賀は米海軍第7艦隊の母港です。首都圏には米第5空軍の基地もあります。日本列島は、もちろん自衛隊の母国です。そして、中国、韓国、北朝鮮も強大な軍事力を保持しています。
冷戦が消滅したとはいえ、東アジアの軍事的緊張という現実そのものは、敗戦以後変わりなくつづいてきました。今更のことではありません。こうした中で、日本は60年間、曲がりなりにも平和な国でありつづけてきました。平和であることはどれほどありがたいことか。武士道(本性は殺傷道)の国ではなく通商・文化の国として、世界の諸国に対して平和外交を愚直に推進することこそ、我が国の誇りではありませんか!
◇参照:「平和、憲法」関連記事
きょうは「沖縄慰霊の日」です
昭和天皇の政治的発言(6月1日朝日新聞記事転載)
小説家・目取真俊氏が靖国神社に思うこと
戦争体験聞き書き
「韓国国防白書1998」から抜き書き
ソ連戦闘機函館侵入、そのとき自衛隊は…
憲法につきまとう復古(ナショナリズム)勢力
占領政策の変化-非軍事化から再軍備へ
日本国憲法は国民に歓迎された
日本国憲法の誕生-資料集その1
日本国憲法の誕生-資料集その2
資料:日本国憲法条文(前文、第3章国民の権利及び義務)
資料:日本国憲法条文(第1章天皇、第2章戦争の放棄)
◇第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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◇資料 日本国憲法前文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
◇資料 日本国憲法第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人
権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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◇戦争をしようとしない社会体制を作る
日本国憲法が形になった1945年秋~1946年秋の占領軍にとって、戦場経験は生々しく息づく現在のこととして在りました。日本が再び戦争をできないような憲法を作るのが、占領政治の目的でした。そしてそれは、戦争につながるあらゆる芽を摘むことにつながりました。戦争行為や軍隊の保持を禁じるだけでなく、戦争をしようとしない社会体制を作ることに力が注がれました。
◇1945~1946年の国民は無条件に戦争を憎む
日本の都市では、無差別爆撃によって多くの犠牲者を出しました。爆撃を経験しなかった農産漁村でも、家族を兵士に取られ、戦死傷者を出した悲しみにあふれていました。戦争をしないことを国民は心の底から願っていました。爆撃され、機銃掃射を受け、被爆直後の広島に入った経験を持つ私の母は、1945年当時20才でした。母からは、8月15日の感想を何度も聞いています。「戦争が終わったときは涙が出たけど、もうこれで逃げんでもええと思ってホッとした」。「戦争のことをいうような連中は、戦争を知らんからや!」と吐き捨てるようにいいます。
◇母は、国民は、新憲法下の日本を歓迎した
私は1945年11月に生まれました。日本人全体が厳しい暮らしにあえいでいたときに、母は乳飲み子を抱え、1947年9月には私の弟を生みました。私の母だけではありませんが、あの時代に子を産み、子を育てることはこのうえなく大変だったでしょう。
それでも母は、「アメリカ軍が来てよかった」「ソ連軍でのうてよかった」といいます。アメリカ軍が来て、日本が変わり、社会が明るくなったことを、普通の日本人は私の母と同じように歓迎したことでしょう。
「ソ連でなくてアメリカでよかった」ということばは、占領政策によって日本の憲法・法令が変わり、それまでの明治日本体制から、社会経済体制が自由主義・民主主義的に根こそぎ組み替えられていったことを、国民が歓迎していたことの表現です。(※占領軍政のことは別命題として差し置きます)
◇日本国憲法の理想主義的理念
日本国憲法成立の主眼は、軍国日本の抹殺と自由主義日本の建設です。それは1945年~1946年の占領政治の必要から生まれました。しかし、それは日本国民の歓迎するものでしたし、意図せずして現下の人類の理想が散りばめられることになりました。条文は口語で平易に表現されて、誰にも理解しやすいものでしたし、このこと自体、画期的でありました。
まだ戦場の臭いの消えやらぬ占領政治には、「日本には未来永劫に戦争はさせぬ」という強い意志がありました。それはその意図を越えて、「戦争放棄→恒久平和」への輝かしい理念の姿を見せました。
「憲法第3章国民の権利及び義務」は、国民を再び軍国主義に返さないために、基本的人権を確立しようとするものでした。憲法9条は誰でも知っています。この憲法第3章をぜひとも読みましょう。憲法は非常にわかりやすい言葉で書かれていますし、とても読みやすいものです。
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