川本ちょっとメモ

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安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(4終) ごまかし手法に怒りおさまらず

2015-10-02 17:12:23 | Weblog
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◇憲法9条で許容する自衛の措置=個別的自衛権を事例的に考えてみる

ここで、従来の自衛権解釈で仮定の事例を考えてみます。わかりやすく単純に、素人がする思考実験のようなものです。突飛だとか、まちがっているとか、あり得ないこととか、そのあたりのことはゆるしてください。

尖閣でもめて石垣島などが中国の攻撃を受けた、あるいは新潟県柏崎刈羽原発など日本海側の複数の原発が北朝鮮のミサイル攻撃を受けた、と仮定してみます。日本自衛隊は準備できしだい攻勢に出ます。米国は北朝鮮相手に即座に反撃するでしょう。中国相手なら、米国は即座に反撃せずに調停の道を探るかもしれません。しかし沖縄ほか日本領土内の米軍基地が攻撃されたら、自衛隊も米軍も即座に反撃に出るでしょう。

このように、日本領土が攻撃されて米軍が出動した場合と、日本国内の米軍基地が攻撃されて自衛隊が反撃に出た場合の例は、「我が国に対する急迫不正の侵害があること」という、憲法9条で許容されている個別的自衛権の発動に該当します。

目に見える形で「我が国に対する急迫不正」の攻撃を受ければ、自衛隊は即座に行動を開始するでしょう。これを法の観点から云えば、「憲法9条が許容する自衛権の行使」という法律行為になります。

そして日米安保条約に基づいて米軍が出動。必然的に日米共同作戦になります。共同作戦中であれば、前線戦闘や後方支援のそれぞれの現場で相互に守り守られという関係ができるでしょう。

この場合の「自衛の措置」は、「我が国に対する急迫不正の侵害」である攻撃を受けて、日本が自分の国を守る戦いです。その過程で、自衛隊と米軍の守り守られという共同作戦が発生します。この守り守られという武力行動の形は多種多様でしょうが、集団的自衛権の行使には当たりません。個別的自衛権の行使です。

昨年の7・1閣議決定(正式名:国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について)までは、日本政府公式見解はこういうものであったし、閣議決定が憲法解釈の基礎に置いた1972年政府見解(正式名:昭和47年10月14日参議院決算委員会政府提出資料「集団的自衛権と憲法との関係について」)も同様です。

しかし、この1972年政府見解に準拠して、「従来の憲法9条解釈に関わる政府見解の基本的な論理を守っている」として、従来の政府見解になかった「限定的集団的自衛権」なる概念を作りました。従来の政府見解が約60年にわたって積み重ねて否定してきた「集団的自衛権」のことを、安倍政権・自民・公明は「フルスペックの集団的自衛権」と、国会答弁などで名称変更しています。


◇「1972年政府見解」の基本的論理を維持する(7・1閣議決定)

今回の憲法9条解釈変更が最初に文書化されたのは、昨年2014年の7・1閣議決定
です。この閣議決定の「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置 」が憲法解釈変更に関わる部分で、これはまた(1)から(5)までの文段に分かれています。

(1)では、「従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、……論理的な帰結を導く必要がある」と、憲法順守の姿勢を示しています。

(2)は、1972年政府見解の文段【3】【4】をほぼそのまま移したような記述です。そして文段の終わりを下の文章で終わっています。サラッと読んでしまうと、1972年政府見解を今後も政府が守っていくという宣言だと思うでしょう? しかし、「基本的な論理」というのは、そうじゃないんです。

これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料
「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。


◇自衛権発動の三要件(昭60・9・27 政府答弁書)

本来の姿の三要件を参照しやすくするために、自衛権発動の三要件(昭60・
9・27 政府答弁書)
の抜粋を下に記載します。

 ◇自衛権発動の三要件 ―昭和60年の政府答弁書から―

 日本国憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

  ① わが国に対する急迫不正の侵害があること
  ② これを排除するために他の適当な手段がないこと
  ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

 という三要件に該当する場合に限られると解しており、これらの三要件に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。


◇集団的自衛権の行使は憲法上許されると、政府は決めた

(3)は、安全保障環境の根本的な変化に鑑みて、わが国と密接な関係にある他国に対する攻撃をわが国が武力で排除するということ(集団的自衛権の行使)は、憲法上許されるべきだと政府は決めた。そういう文段で、その終わりは下の通りです。

しかしながら、下に言うような事態が起こり得るとは考えられません。たとえば、日本を敵にして侵攻する国があるとして、その目的を遂行するために米国が邪魔だからと言って、世界最強の米軍をまっ先に攻撃する国があるでしょうか? あり得ないことです。

現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。


◇7・1閣議決定 憲法9条の解釈変更「合憲論」の核心部分は(4)

1972年政府見解は「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」という全否定の結論を出しています。政府が言うような限定的とかフルスペックとかの形容詞で検討する余地はありません。その1972年政府見解を持ち出した安倍政権、
自民、公明の集団的自衛権合憲論には「基本的論理」というトリックワードがあると、前回に述べました。

安倍政権は7・1閣議決定で憲法9条の解釈変更をしました。「合憲である」という核心部分は「3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置(4)」です。
(1)(2)(3)は(4)に至る導入部。(4)の全文は下の通りです。

(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。


◇国際法根拠は誤り、憲法と国際法 順序転倒した思考

自衛権の問題を考える際には、わたしたちは常に「わが国に対する急迫不正の侵害があること」という自衛権発動三要件の第1要件を考えてきました。安易に戦争をしてはならないという自制心や警戒心が身に沁みついています。そして第1要件の発生に対応して自衛権を発動することはやむにやまれぬ行動で、
そういう事態を想像するだけでもいたたまれない気持ちになります。第1要件に対応する自衛権の発動とは、武力の行使です。自衛戦争の開始です。

(4)の文段では、自衛の措置について論じるのでもなく、集団的自衛権の行使について論じるのでもない。なぜか? 政府にとってそれらの作業は既に終わったことです。ここでは、集団的自衛権は憲法9条が容認する枠内にあることを述べています。安倍政権、自民、公明の合憲論。

(4)の文章――「憲法上許容される上記の『武力の行使』は、国際法上は、
集団的自衛権が根拠となる場合がある。」 国際法上、根拠となる。この考えは明確に間違いです。

国際法とは、国連憲章第51条の「個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」という件のことです。個別的自衛権だってこの51条に入っているのだから、特に集団的自衛権を国際法上云云と論じる必要がありません。

それなのに、なぜ? 「国際法」というネームの権威で、「外国では当たり前のことで、日本国民が考えていることは国際常識に反しますよ、政府の考えていることが国際常識にかなっていますよ」というシグナルを送っているのでしょう。

それより重要なのは、法思考の上で、政府が憲法より国際法を上位に置いていることです。憲法では交戦権や自衛権の点で縛りが厳しく、政治家の人となりによってはその縛りが苦々しいのでしょう。

「憲法上」と「国際法上」「根拠となる」のつながりで考えれば、憲法の法文で考えるべき課題が国際法に根拠を置いていると、政府が解釈していることになります。この物言いでは国際法を憲法に優先させていることになります。

「根拠となる」というのは、本末転倒、順序が転倒しています。法の位置では、憲法最優先ですから、国際法を盾にして憲法を論じる政府の姿勢そのものに大いに問題があります。

◇安倍政権、自民、公明が言う限定的集団的自衛権を事例的に考えてみる

【1】
A国が日本攻撃を実行に移した。しかし第一撃は日本国境域内や公海上の日本商船や自衛艦ではなく、たまたま日本近海の公海上を遊弋していた米海軍艦艇を奇襲した。日本政府はこの米海軍艦艇奇襲を日本国の存立にかかわると判断。自衛隊が出撃して、その一部は日本領海内はもちろん周辺公海上の米海軍護衛に従事した。――こんなことが起り得るだろうか? 7・1閣議決定の関係個所を下に記載します。

(4)―前半・略― この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。


日本攻撃を企図するA国が、そのための手始めに米国もしくは米軍を攻撃することは全く考えられない。日本を攻撃しても、同盟国アメリカをどんなことがあっても敵にまわすことは避けたいと考えるのが常識でしょう。戦略的に、外交的に、戦術的にどのような方法を講じればアメリカの参戦を防げるか。どの程度までの攻撃、侵略ならば、アメリカは動かないと判断できるか。イラクやアフガニスタンの政権はアメリカを敵にまわして滅ぼされたのです。アメリカの参戦を防げないとしたら、少しでもその不安が残るとしたら、それでも日本攻撃を実行するのか、中止するのか。日本はアジアの大国の一つです。A国にすれば米軍参戦がなくて日本一国だけでも、相手にするのは大変なことです。
【2】
昨年7月1日、閣議決定を済ませると安倍首相はオーストラリアに行きました。
南シナ海やインド洋で中国に対峙して米豪日で海洋協力が進んでいるというニュースがありました。フィリピンは弱小国で、領海問題で中国に対抗できません。それで米日を頼りにしています。オーストラリアかフィリピンがB国から攻撃されて、即日本の存立につながることはあるでしょうか? あるとしたらどんな事態でしょうか? 考えても今のところ私にはわかりません。

7・1閣議決定や安保法文で「密接な関係にある他国」と言うのですから、政府中枢では近い将来に密接になろうとしている想定国がある可能性があります。
安倍首相は海外へ行くたびに、その国の議会で、そして国際会議で、国連で、
英雄的な演説を行います。

近い将来にどこかの国とわざわざ密接な関係になって、危ない関係を深めて、
「わが国の存立の危機」であると、日本の国家安全保障会議に決断されたのでは、平和な日本を誇りに思う私は死んでも死にきれません。

何回もくり返して言っているように、1972年政府見解は結論として、次の一文を締めくくりとしています。「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。」

こんなに明白な結論を持つ1972年政府見解に基礎を置くと言い続けて、これほど別物の回答を編み出す頭脳や人間性を恐ろしいと思います。昨年5月以後ずっと、怒りがおさまりません。


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<私のアピール>
2012年末の安倍政権成立以後の短年月、武器輸出3原則を廃し、特定秘密保護法の新設、憲法9条解釈変更閣議決定(※憲法違反です)、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)改訂、安保関連法成立と、先行き不安な政策ばかり急激に推進されています。安倍内閣はデモクラシー日本を食い破りつつある危険な内閣です。その政治手法は民主主義下の独裁と見えて、危険です。安倍総理退陣まで、憲法違反の安倍政権、安倍内閣を支持する候補者・政党に、来年7月参院選で“No”を!


コメント

<資料> 自衛権発動の三要件 昭60・9・27 憲法第九条の解釈に関する答弁書 / 6・25 質問主意書

2015-10-01 19:47:15 | Weblog


<資料> 衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に
     関する質問に対する答弁書



昭和六十年九月二十七日受領
答弁第四七号

内閣衆質一〇二第四七号
昭和六十年九月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。


一について

(一) 憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使
   については、政府は、従来から、

   ① 我が国に対する急迫不正の侵害があること
   ② これを排除するために他の適当な手段がないこと
   ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

   という三要件に該当する場合に限られると解しており、これらの三要件
   に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。


    なお、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条の規定
   に基づく防衛出動は、内閣総理大臣が、外部からの武力攻撃(外部から
   の武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、我が国を防衛する
   ため必要があると認める場合に命ずるものであり、その要件は、自衛権
   発動の三要件と同じものではない。

(二) 自衛権発動の要件は、(一)において述べたとおりであり、政府はそ
   れ以外の要件を考えているわけではない。


    なお、現実の事態において我が国に対する急迫不正の侵害が発生した
   か否かは、その時の国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、
   態様等々により判断されるものであり、限られた与件のみ仮設して論ず
   べきではないと考える。


二について

(一) 我が国防衛のためになされる自衛隊の武力の行使と、警察官が個人の
   生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持等の職権職務を遂
   行するために必要な手段を定めることを目的とする警察官職務執行法
   (昭和二十三年法律第百三十六号)第七条に規定する警察官の武器の使
   用とは、趣旨を異にするものであり、それらの要件を比較することは適
   当ではない。

    いずれにせよ、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法第八十八条
   の規定に基づき、我が国を防衛するため必要な武力を行使することがで
   き、その任務遂行に支障は生じないものと考えられる。

(二) 自衛隊法第八十二条、第八十四条又は第九十五条の規定に基づく行動
   等は、同法第七十六条に規定する防衛出動とは要件、対象、目的等を異
   にし、同条の規定に基づき出動を命ぜられた自衛隊が同法第八十二条、
   第八十四条又は第九十五条の規定に基づき行動等をすることもあり得
   る。


三について

 我が国が自衛権の行使として我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することのできる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではなく、公海及び公空にも及び得るが、武力行使の目的をもつて自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。

 仮に、他国の領域における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考える。

 この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によつて既に明らかにされているところである(昭和四十四年四月八日内閣衆質六一第二号答弁書参照)。



四について

 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利を有しているものとされている。

 我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然であるが、憲法第九条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。


五について

(一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味で
   はなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このよう
   な意味の交戦権が否認されていると解している。

    他方、我が国は、国際法上自衛権を有しており、我が国を防衛するた
   め必要最小限度の実力を行使することが当然に認められているのであっ
   て、その行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うことは、交戦権
   の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うこととは別の観念のも
   のである。実際上、我が国の自衛権の行使としての実力の行使の態様が
   いかなるものになるかについては、具体的な状況に応じて異なると考え
   られるから、一概に述べることは困難であるが、例えば、相手国の領土
   の占領、そこにおける占領行政などは、自衛のための必要最小限度を超
   えるものと考えられるので、認められない。


(二) 捕虜を含む戦争犠牲者の保護等人道にかかわる国際法規は、今日の国
   際法の下において、武力紛争の性格いかんにかかわらず、当然適用され
   るものと解されている。

 右答弁する。

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<資料> 憲法第九条の解釈に関する質問主意書


昭和六十年六月二十五日提出
質問第四七号

右の質問主意書を提出する。

昭和六十年六月二十五日
提出者  森  清

          衆議院議長 坂田道太 殿


一 自衛権発動の三要件について

 政府は、憲法第九条のもとにおいて許容される自衛権の発動については、「従来からいわゆる自衛権発動の三要件(わが国に対する急迫不正の侵害があること、この場合に他に適当な手段のないこと及び必要最少限度の実力行使にとどめるべきこと)に該当する場合に限られると解している。」といっているが、この三要件について次の問題をどのように考えるか。

(一) 自衛隊法第七十六条の防衛出動を命ずる場合のみの要件であるか、
   それとも、防衛出動発令後のすべての武力の行使にもこの三要件が必要
   であるか。

(二) 後者であるとすれば、どの段階の武力の行使についてこの三要件を判
   断すべきものであるか。
    個々の戦闘員についても適用があるか。そうでなければ、どの程度の
   指揮官レベルで判断すべきことであるか。

(三) 自衛権の発動について政府は、さらに「外国の武力攻撃によつて国民
   の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急
   迫、不正の事態」に対処する場合についてのみ許されると解釈している
   が、

 (ア) この国民とは、全体の国民であるか、一部の国民の場合も発動され
    るか。

 (イ) 一部の国民の場合でも発動されるのであれば、在外邦人を救出する
    ための海外派兵が憲法上許されないと解釈しているのは何故か。

 (ウ) 多数の国民という意味であれば、どの程度の国民についてこのよう
    な事態になれば、自衛権が発動できるのか。

 (エ) 防衛出動を命ずるには、「国民の……権利が、根底からくつがえさ
    れるという急迫不正の事態」にならなければならないと政府は解釈し
    ているが、敵国の開戦の仕方にもよるが、通常は、このような判定は
    できないのではないか。わが国が昭和十六年十二月、真珠湾を攻撃し
    た場合と同じ態様の攻撃を受けた場合に、防衛出動を発令することが
    できるか。

     例えば、海上自衛隊の基地に碇泊中の自衛艦数隻が爆撃された場合
    に、直ちに、「国民の……権利が根底からくつがえされるという急迫
    不正の事態」であると認定できるか。

     その他、軍事施設の一部が敵機又はミサイルによつて攻撃された場
    合はどうか。


二 自衛隊の武力の行使について

(一) 自衛隊法第八十八条において、防衛出動を命ぜられた自衛隊は、「必
   要な武力」を行使することができるが、この武力の行使は、当然に武器
   の使用が中心である。

    ところが、自衛隊のこの武力の行使、武器の使用には、政府の解釈に
   よれば、憲法上自衛権発動の三要件に該当する場合でなければならない
   と思われるが、そうであれば、この三要件は、個人の場合の正当防衛と
   同じく、「急迫不正」の侵害がなければならない。

    警職法においては、正当防衛の場合はもとより、緊急避難に該当する
   場合及び同法第七条各号に該当する場合に他人に危害を加える武器の使
   用が認められている。従つて、防衛出動の場合の武器の使用は、警職法
   の場合に比し、より限定されていると考えてよいか。

(二) 自衛隊法第八十二条、第八十四条、第九十五条の規定は、同法第七十
   六条の規定による防衛出動を命ぜられた自衛隊にも適用があるか。


三 自衛権の及ぶ範囲について

  政府は、自衛権に基づき、自衛隊の行動できる範囲は、我が国の領土、領海、領空並びに、公海及び公空に限り、我が国に対し武力を行使している国といえどもその国の領土、領海、領空では行動できないと解釈しているが、そのとおりであるか。

  そうであれば、隣接したその国とは、事実上空戦などはできない場合があるが、それでよいか。


四 集団的自衛権の行使について

  政府は、集団的自衛権はあるが、その行使は、「憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであつて許されない」と解釈しているが、現在の国際法の下においては、自衛権に基づくものでなければ、いかなる国も一切武力を用いることが禁止され、個別的自衛権及び集団的自衛権の行使のみが認められている。

  そこで、我が国が集団的自衛権の行使が憲法上認められないのは、憲法第九条第一項によつて戦争を放棄したからであるか。第二項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止したからであるか、或は、「交戦権」が認められないからか何れであるかその根拠を明らかにされたい。


五 自衛隊と交戦権

(一) 政府は、自衛隊に、交戦権がないこと、自衛隊法によつて任務が制限
   されていることから、諸外国の軍隊とは異なり、国際法上軍隊あるいは
   軍艦に適用される法規も、すべて適用になるのではなく、適用される場
   合もあると解釈している。そうであるならば、自衛隊員特に各級指揮官
   は、この戦時国際公法のうち適用にならないものを明確に知つておかな
   ければならない。そこで、戦時国際公法で我が国に適用にならない条項
   を具体的に明示されたい。

(二) 自衛隊員が敵兵を殺傷し、捕虜となつた場合、交戦権があれば国際法
   上の捕虜として待遇が与えられるが、交戦権がないものについては、こ
   の国際法の保障がなく、敵国の国内法規に従つて処断されると思うが如
   何。

    政府は、我が国の自衛権に基づく行為であるから、交戦権がなくとも、一定の場合敵兵を殺傷することができると解釈しているが、この解釈では、我が国の国内法上正当化されるだけであつて外国には通用しない。外国に通用するのは、国際法のみである。この敵兵を殺傷することが違法でないという国際法上の交戦権を我が国が自ら否認しているのであるから、我が国から国際法上の捕虜の取り扱いを要求する権利はないこととなると思うが如何。

 右質問する。
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