川本ちょっとメモ

★所感は、「手ざわり生活実感的」に目線を低く心がけています。
★自分用メモは、新聞・Webなどのノート書きです。

きょうは真珠湾攻撃の記念日ですが、「出征兵士の足どり デジタルアーカイブ」をおすすめします

2022-12-08 22:00:49 | Weblog


きょう12月8日は日米戦争開戦記念日です。

日本時間1941年12月8日、ハワイ真珠湾の米海軍を奇襲して日本海軍が大勝しました。そして1945年8月15日、軍事大国日本が滅びました。

今の日本は再び軍事大国に進化しようとしています。軍事予算2倍増(GDPの1%から2%へ)が急に実現しそうな気配になってきました。

戦況評価や作戦管理の観点では一人ひとりの人間を「数」として見ます。
負傷したり戦死したりして戦闘に参加できなくなった将兵の数を損耗率(%)で表現します。
たとえば1個大隊500人として、そのうち100人が死傷戦闘不能に陥ると、損耗率20%というように。


今夜9時のNHKニュースが「出征兵士の足どり」というデジタルアーカイブの公開を紹介しました。

「出征兵士の足どり」をぜひご覧くださるよう、おすすめいたします。
兵士が数ではないことをあらためて胸に留めたい。

 


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12月8日号の週刊新潮「宗教法人課税しろ」記事と 週刊文春「墓苑土地は非課税」記事に、常識的解説をします ※改稿しました

2022-12-02 20:36:12 | Weblog




 12月8日号の週刊新潮と週刊文春は手を携えて創価学会批判記事を出しました。旧統一教会批判世論を利用した便乗叩き記事です。週刊新潮と週刊文春に同時に、同一傾向の記事が掲載されるというのは、何か意図があってのことでしょう。


 週刊新潮12月8日号「創価学会と統一教会 映し鏡」記事の中のリード「財政難で増税なら宗教法人課税しろ」は、統一教会の悪玉イメージを創価学会に煽情的に転移させるというのが目的なのでしょう。税制改革の観点とは無関係です。

 週刊文春12月8日号「創価学会が憂えるオウム以来の危機」記事の中のリード「墓苑土地は非課税」は、非課税で儲けほうだいだと言いたいのでしょう。

しかし、これは、全国一円の境内地、境内地建物、墓地、墓苑霊園に、平等に固定資産税法第三百四十八条2項三号、四号が適用されている結果です。どこかの宗教団体に特例適用されているものではありません。



 週刊新潮の「財政難で増税なら宗教法人課税しろ」は、税制論議の中での言葉であれば、現行税制に反対する一つの主張、アピールということで、なんの問題もありません。 

 しかし、税法上適法に活動しているにもかかわらず、「創価学会に固定資産税を課税して税金を取るべきだ」というように、創価学会を特定名指しして、あるいは特定暗示して言うのなら、それは適法に活動している法人・団体を謗るものなので、誹謗中傷の類でしょう。


 週刊文春の「墓苑土地は非課税」については、霊園、墓苑、僧職、石屋さんら関係業界筋ではあたりまえすぎて「非課税」という言葉を日常使うことがありません。 

 それでも一連の創価学会批判記事に囲まれて「墓苑土地は非課税」と書くのは、  
税金払わんと儲けてるのかい、と読者の不満や嫉妬心をわざわざ煽っているもので、これも誹謗中傷の類と言えましょう  


 宗教法人の土地建物に関する非課税措置は、下記の固定資産税法第三四八条2項三号にある境内建物及び境内地と、同四号にある墓地  に適用されています。  

 墓地経営に携わるのは宗教法人だけではありません。
 宗教法人ではない数多くの公益法人が墓地経営に携わっています。



    地方税法 第二節 固定資産税 第一款 通則


 (固定資産税の非課税の範囲)
  第三百四十八条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、
  財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
   固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただ
   し、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用す
    る場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
      ──略──
     宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建
      物及び境内地(旧宗 教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、
     工作物及び土地を含む。)
     墓地
      ──略──
     文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重
     要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天
     然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保
     存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定
     された家屋又はその敷地
    八の二 文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存
     地区内の家屋で政令で定めるもの



 宗教法人の建物土地は固定資産税非課税ですが、伝統ある神社仏閣には文化財としての建造物や庭園も多く、文化財も固定資産税非課税です。

 そのほか、学校・保育園・幼稚園などの教育施設、社会福祉関連施設、公益社団法人、公益財団法人なども固定資産税非課税が原則です。



 文化庁令和3年版宗教年鑑によれば、

 宗教法人を含む宗教団体の数は、神社   80,884 団体
                寺院   76,815 団体
                教会   30,111 団体
                布教所  19,146 団体
                その他     6,347 団体
                 合計 213,303 団体
 
     信者数は、 神  道   系  87,924,087 人
           仏  教   系  83,971,139 人
           キリスト教系   1,915,294 人
           諸    教   7,335,572 人
              合 計  181,146,092 人


 信者数は、日本の人口より多い。どの宗教団体もそれだけ誇張した数字を抱えこんでいるのであり、文化庁も承知のうえで集計、公表しているのでしょう。

 
 日本の宗教団体の主勢力は神社・寺院です。
 
 週刊新潮さん、宗教団体課税を言うのなら、
 手始めに有力大寺大神社を相手に、 
 固定資産税課税キャンペーンをしてみてはいかがでしょうか。 

 京都の東西本願寺、延暦寺、清水寺、東寺、
 国政の本拠地東京にある明治神宮、靖国神社、
 雷門がシンボルの浅草寺、赤穂浪士の墓で知られる泉岳寺、
 今年のNHK大河ドラマの舞台である鎌倉鶴岡八幡宮、
 総理大臣が恒例参拝する伊勢神宮などなど、
 課税キャンペーンのやりがいある相手に不足することはございません。
 

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