聖徳太子 続き、 十七条の憲法
第一条、 ( 旧文、一にいわく )
「和をもってとおとしとする、さからうことなきを宗とせよ、
人みな党(たむら)あり、またサトれるもの少なし、
ここをもって、あるいは君父に従わず、また隣里にたがう。
しかれども、上、和らぎ、下、睦びて、
事を論(あげつら)うにかなうときは、事理おのずから通ず、
何事かならざらん」
和といっても、黙って命令に従うのではなく、
互いの違いを認めたうえで、穏やかに議論すれば、
自然に道理に通じる。
そうすれば何事も成就しないわけがない。
という意味である。
第二条、(旧文、二にいわく )
「アツく三宝をうやまえ、三宝とは仏と法と僧なり、
すなわち四生のよりどころ、万国の極宗(オオムネ)なり、
いずれの代、いずれの人か、この法をたっとばざらん。
人、はなはだあしきもの少なし、よく教えられるをもって従う、
これ三宝によりまつらずば、
何をもってか、まがれるを直さん」
人間がほかの動物とちがって、欲望をコントロールし、
人間らしく生きるための根本を定めている。
これはインド各地にのこっている、アショーカ王の詔勅.
( 石に刻んだ王の勅命 )
「ブッダ( 仏 )と、ダンマ( 法 )と、サンガ( 仏教を広める人の集団 )
に敬礼」
と同じ精神である。
生命の真実を悟った仏と、仏の悟った法と、
それを正しく伝える僧団、
この三つを、宝のごとく尊敬し、その教えを実践する以外、
道理にかなう正しい生き方をすることはできない。
どんな国、どんな時代の人であっても、
これを離れて、人道を全うすることは不可である。
これを国のおおもととして守ろう。
と定めたのだから、世界でもまれな、進歩的な条文といえよう。
つづく