怒りのメゾフォルテ

娘を奪われました。二度と帰ってきません。奪った人たちの対応に怒りが募ります。

2月4日 市民報告会7<学校の危機管理>

2013-02-04 08:05:06 | 学校に対して
当然の事を訴え、あっけなく翻っていった事実


        



  





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報告会の小林弁護士のレジュメを記す。(私が無断で字を部分的に大きくしています・・)
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                       本件から見る学校の危機管理
                                             2013年2月2日 弁護士 小 林  修

1 豊橋市の責任と危機管理
西野さんの相談は豊橋市に責任を明確にして謝罪していただきたいということだった。
これをどうしたら実現できるかを考え、交渉・訴訟を進めた。
その中で、本件事故の前後で学校はどうするべきであったのか、その前提となる学校の立ち位置は何か、それに基づいて学校は何を予測し対応すべきであったのか、を考えた。
見えてきたことは、学校の危機管理ができていなかったということ。
本件和解は、これを明らかにした。
2 本件では学校は何をするべきであったのか
(1) 本件事故発生に関する危機管理の欠如
a. 校外学習における安全マニュアルなど
b. 各学校間の情報の共有
c. 三ケ日青年の家のカッターボート訓練プログラムについての安全性チェック
d. 殊に自主艇の危険性の認識
e. 実施の可否についての判断のチェック
(2)事故発生後の初期対応に関する危機管理の欠如
a. 施設、消防、警察との連絡・連携体制
b. 殊に乗船名簿の不備
3 学校の立ち位置
  学校は、生徒との関係と実施者との関係の2面性がある。
  実施者との関係では「お客様」であるかもしれない。
しかし、生徒との関係では「教育者かつ保護者」である。
その意味では、学校が「頭」、実施者が「手足」である。
  本件では、学校の立ち位置の自覚が欠落していた。
4 危機管理のための予測と対応
  本件では、お客様の視点のみで終始したので危機管理に必要な予測ができなかった。
  安全面は丸投げとなった
  保護者の視点があれば、第2項についても、予測と対応ができたはずである。
5 今後
  本件和解の第5項を豊橋市がどのように実現していくのかを注目したい。
  殊に、 「生徒の生命及び身体の安全を守るのは、第1次的に各学校の教職員であることを強く自覚し、各教職員が生徒の安全に対する意識を高く持ち続けるために、研修等に努め」 と、豊橋市が認めたことが、本件の危機管理の核心である。







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民事訴訟にしろ、卒業アルバムにしろ、

被害者自身が 強く明確に追究しないと、何も変わらない現実があった 


しかし、

被害者はいつまでも、弱く悲しんでいる存在・聖人君子な存在ではないと、許さない人達がいる・・