朝から雨降りの為事務所待機のいずみのまつです。
とは言え今日は調べ物やらなんやらでこのあとすぐ出発するのですが。。
まずは記事を書いて出かける事にしたのです。はい^^
昨日の流れの中で段々と話が広がってきてしまいました。
そこで一旦タイトルを変えまして~
本日は建蔽率と容積率のご説明を致します。
建蔽率は「けんぺいりつ」と読みます。
そして、容積率は「ようせきりつ」と読むのです。
建物を建てる上でとても重要な用語なので是非内容をご理解下さい。
住宅街を歩いていて敷地一杯に建物が建っているのを見たことありますか?
隣地との間に塀があって、
その塀から少し離れた所に家が建っていると思います。
みんなが敷地一杯に建物を建てたとしたら、
全ての家がくっついてしまいます。
庭はなく、木が植えられたりする事もなくなってしまうでしょう。
第一火事が起きたら大変です。
1キロ先で起きた火事が燃え移るなんて事もあるかもしれません。
配水管を通すスペースもなくなり、
リフォームをするにも足場を建てられなくなります。
ですからそこらへんは頭のいい法律家がちゃんと考えていて、
敷地に建物を建てるにしてもその40%までしか建物を建てられないだとか、
隣との境界から50cm以上話して建物を建てろだとかキチンと決められているのです。
そうした規制というか決まりが建蔽率と容積率になるのです。
建築基準法という建物に関する法律があって
その法律に反した建物は建てられません。
そこに都市計画法などの他の法律の規定も絡んできて、
社会生活を円滑に行えるような建物を建てていきます。
各自治体はどんな街づくりをするのかということをキチンと考えています。
都市計画というのがそれです。
これにより駅前には大きなビルを建てて活性化させたり、
工業地域を作って産業を発展させたり、
閑静な住宅街に多くの市民を呼び込んだりするわけです。
用途地域というのはそうした都市計画上の区分です。
住宅街にいきなりビルが建ってがやがやとたくさんの人が集まったら住みにくいですよね?
ですから低層住居専用地域という区分にして2階建てくらいの一戸建てが集まるような設定をします。
逆に駅前では地価も高く敷地をめい一杯活用してより多くの人が集まる地域にしたい。
だから商業地域や近隣商業地域という区分にして高層建築物を立てれるようにします。
ここで整理しますと
建蔽率というのは敷地に建物を建てられる平面的な面積です。
建蔽率50%なら敷地の半分までなら建物を建てれますが、
残りの部分は庭になったり駐車スペースになったりするのです。
容積率と言うのは敷地面積に対する延床面積の割合の事で、
要は2階建てなら1階と2階の床面積の合計に対する制限となります。
例えば第一種低層住居専用地域で建蔽率、容積率がそれぞれ40%、80%だとして、
敷地の面積が100㎡ならば40㎡分を利用して建物を建てられ、
そのままずどんと2階に同じ床面積の建物を建てられます。
高さ制限とかそいう規制もかかわってきますが、
それを度外視しても3階建てを建てるのは難しいわけです。
延べで80㎡までの建物しか作れないので、
例えば一階40㎡、二階20㎡、三回20㎡という建物を建てる事は
数値上はできますが、そこに高さ制限などがかかってきますので
結局は二階建ての住宅を建てる方向に落ち着くのです。
さて、出発の時間となりましたので今日はこの辺で~~
立川、国立、東大和で不動産を売却・購入されたい方は
株式会社いずみホームまでお気軽にお問合せ下さい!
「東大和 不動産」で検索を!査定無料!
TEL 042-537-8541
とは言え今日は調べ物やらなんやらでこのあとすぐ出発するのですが。。
まずは記事を書いて出かける事にしたのです。はい^^
昨日の流れの中で段々と話が広がってきてしまいました。
そこで一旦タイトルを変えまして~
本日は建蔽率と容積率のご説明を致します。
建蔽率は「けんぺいりつ」と読みます。
そして、容積率は「ようせきりつ」と読むのです。
建物を建てる上でとても重要な用語なので是非内容をご理解下さい。
住宅街を歩いていて敷地一杯に建物が建っているのを見たことありますか?
隣地との間に塀があって、
その塀から少し離れた所に家が建っていると思います。
みんなが敷地一杯に建物を建てたとしたら、
全ての家がくっついてしまいます。
庭はなく、木が植えられたりする事もなくなってしまうでしょう。
第一火事が起きたら大変です。
1キロ先で起きた火事が燃え移るなんて事もあるかもしれません。
配水管を通すスペースもなくなり、
リフォームをするにも足場を建てられなくなります。
ですからそこらへんは頭のいい法律家がちゃんと考えていて、
敷地に建物を建てるにしてもその40%までしか建物を建てられないだとか、
隣との境界から50cm以上話して建物を建てろだとかキチンと決められているのです。
そうした規制というか決まりが建蔽率と容積率になるのです。
建築基準法という建物に関する法律があって
その法律に反した建物は建てられません。
そこに都市計画法などの他の法律の規定も絡んできて、
社会生活を円滑に行えるような建物を建てていきます。
各自治体はどんな街づくりをするのかということをキチンと考えています。
都市計画というのがそれです。
これにより駅前には大きなビルを建てて活性化させたり、
工業地域を作って産業を発展させたり、
閑静な住宅街に多くの市民を呼び込んだりするわけです。
用途地域というのはそうした都市計画上の区分です。
住宅街にいきなりビルが建ってがやがやとたくさんの人が集まったら住みにくいですよね?
ですから低層住居専用地域という区分にして2階建てくらいの一戸建てが集まるような設定をします。
逆に駅前では地価も高く敷地をめい一杯活用してより多くの人が集まる地域にしたい。
だから商業地域や近隣商業地域という区分にして高層建築物を立てれるようにします。
ここで整理しますと
建蔽率というのは敷地に建物を建てられる平面的な面積です。
建蔽率50%なら敷地の半分までなら建物を建てれますが、
残りの部分は庭になったり駐車スペースになったりするのです。
容積率と言うのは敷地面積に対する延床面積の割合の事で、
要は2階建てなら1階と2階の床面積の合計に対する制限となります。
例えば第一種低層住居専用地域で建蔽率、容積率がそれぞれ40%、80%だとして、
敷地の面積が100㎡ならば40㎡分を利用して建物を建てられ、
そのままずどんと2階に同じ床面積の建物を建てられます。
高さ制限とかそいう規制もかかわってきますが、
それを度外視しても3階建てを建てるのは難しいわけです。
延べで80㎡までの建物しか作れないので、
例えば一階40㎡、二階20㎡、三回20㎡という建物を建てる事は
数値上はできますが、そこに高さ制限などがかかってきますので
結局は二階建ての住宅を建てる方向に落ち着くのです。
さて、出発の時間となりましたので今日はこの辺で~~
立川、国立、東大和で不動産を売却・購入されたい方は
株式会社いずみホームまでお気軽にお問合せ下さい!
「東大和 不動産」で検索を!査定無料!
TEL 042-537-8541