泡瀬干潟「自然の権利」訴訟  沖縄県知事・沖縄市長に上告断念要請を!

2009-10-24 19:29:04 | 沖縄
「自然の権利」基金の服部さんからの要請メール
「自然の権利」基金をご支援くださるみなさま

先日お伝えしましたとおり、10月15日、福岡高裁那覇支部は
泡瀬干潟「自然の権利」訴訟について、沖縄県知事及び
沖縄市長に対し、泡瀬干潟埋立等に関する公金支出を
差止めた一審判決を支持する画期的な判決を出しました。

泡瀬干潟の埋立や沖縄市東部海浜開発事業が
経済的合理性を欠くと、司法が再び判断したのです。

沖縄県と沖縄市は、今回の判決に対し上告をすることなく、
直ぐに泡瀬干潟埋立事業、東部海浜開発事業を中止し、
泡瀬干潟を全面的に保全すべきです。

そこで、沖縄県と沖縄市に対して、上告を断念するよう求める
メール、はがき、手紙などを送ってください。
今回の報道を受け、興味をもたれた方やお知り合い、
ご友人など多くの方にもお声をかけてください。

下記2ヶ所に対し、10月28日までに、
「判決を重く受け止め、上告しないように」と要望をお送りください。
一人でも多くの声を届けていただければと思います。

◆沖縄市 東門美津子市長
担当窓口:東部海浜開発局
〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
TEL 098-939-1212(代表)
  <代表番号から「東部海浜開発局」を呼び出す>

web:市長宛メッセージは
沖縄市役所のご意見・ご要望書窓口から
秘書・広報課の書き込みフォームを選んでご投稿ください。
http://www.city.okinawa.okinawa.jp/site/htdocs/qa_top/q_top01.html

◆沖縄県 仲井間弘多知事
担当窓口:沖縄県土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL 098-866-2395(直通)
E-mail kouhou@pref.okinawa.lg.jp


また、国は判決後も護岸補強工事を続けています。以下へ抗議の声を届けてください!

◆内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 港湾計画課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL 098-866-1906(直通)

事業者ページ
http://www.dc.ogb.go.jp/nakagusukuwankou/


もう一息です!みなさまのお力をお貸しください!

判決骨子・要旨 http://awase.net/pdf/20091015Kosshi_Youshi.pdf
判決書 http://awase.net/pdf/20091015Hanketusyo.pdf
泡瀬干潟を守る連絡会 声明文
http://awase.net/pdf/20091015V_seimei.pdf
より詳しい情報については、泡瀬干潟を守る連絡会のブログ(↓)
http://saveawasehigata.ti-da.net/ をご覧ください。

泡瀬干潟に行ったことがない方、また、写真でしか知らない方は
こちらをどうぞ。(YouTube動画)
http://www.youtube.com/watch?v=-80nXwuHakQ&feature=player_embedded

「自然の権利」基金 事務局 服部恵美
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・ ・       ひとつの地球!
=●=      ともにある仲間たち!
★ 会員募集中 ★

f-rn@green-justice.com
http://www.f-rn.org/

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県・沖縄市、泡瀬埋め立て継続 上告は断念検討/琉球新報
高裁判決で公金支出差し止めを命じられた中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発)事業について、仲井真弘多知事と東門美津子沖縄市長は24日までに今後も継続することで一致した。
 最高裁への対応について、県と市は「判決を重くみる」「新しい土地利用計画がない段階で上告できない」などの理由で、上告断念を検討している。週明けにも方針を表明する。
 知事と市長は23日、会談した。琉球新報の取材に仲井真知事は「中部圏域の発展のために事業は必要だと強く思う。事業推進する意思を市長と確認した」と述べた。
 沖縄市は、現在進めている土地利用計画を見直し、埋め立て免許を変更して事業継続に取り組む。
 上告断念で高裁判決が確定した場合、公金支出は差し止められ、事業継続が困難になる。だが、県と市は、判決が土地利用計画の見直しと、埋め立て免許の変更にかかる調査費と人件費の支出を認めたことに着目。判決確定後も免許を変更できれば事業を継続できると判断した。沖縄市幹部は「今後、経済的合理性を確保できる計画を策定して、埋め立て免許を変更し、事業を推進したい」と話す。
 最高裁への上告可否について仲井真知事は24日、「まだ最終的に決めていない。見直し作業を担う沖縄市と意見を詰めたい」と述べるにとどめた。(問山栄恵、宮城征彦)

<解説>変更申請で継続可 市長判断、再び問われる「合理性」
 東門美津子沖縄市長が中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発)事業を継続する判断に至った背景には、2007年12月の「第1区域は土地利用計画の見直しを前提に容認、第2区域については推進困難」とした表明に重きを置いたからだ。高裁判決で調査費と人件費の公金支出が認められたことなどを理由に、見直しを進めている土地利用計画を策定し、公有水面埋立法に基づく変更申請を行えば、事業が継続できると判断した。
 判決後、東門市長は事業を推進する市民団体などの要請の場で「07年に表明し、そこに立っている。今回も表明を踏まえて判断したい」と明言。21日の臨時庁議でも事業中止を求める市幹部はいなかった。むしろ市役所内からは「土地利用をしっかりつくりなさいという裁判所からのメッセージ」「一審判決が『一切』の公金支出を認めなかったことからすれば、控訴審判決は市に事業を進める道を残した」などの声が上がり、市長の事業継続を後押しする。
 ただ、埋め立て事業自体は国と県の事業だ。県は、市とともに事業を推進することで一致しているものの、事業の費用対効果の再検討を促し、中断を表明している前原誠司沖縄担当相(兼国土交通相)が事業を継続するかは未知数。東門市長は26日以降にも、前原氏と面談し、現在進めている土地利用計画をしっかり見直し、事業が沖縄市の振興につながることを訴えるつもりだ。
 判決では「土地利用計画に経済的合理性があるか否かは、相当程度に手堅い検証を必要とする」と指摘しており、公共事業に対する市民の目も厳しい中、現計画を「経済的合理性」のある計画として見直し、提示できるか再度、問われている。(問山栄恵)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-151786-storytopic-3.html

勝訴!泡瀬干潟裁判

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