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横断歩道で一時停止は義務 修正しました。

2019年01月11日 | シロート考え
 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら、自動車は一時停止しなければならない。
 運転免許の筆記試験で、「歩行者がいたら徐行しなければならない」マルかバツか、答え× 、と、よく出るので有名だと思うのだが、ほとんどみんな止まらないよね。しょうがねえなあと思っていた。
 自転車に乗るので、横断歩道では降りて歩行者となって渡っている。自転車に乗っていると軽車両だから。
 自転車を降りて押してれば歩行者だが、降りなくても道交法に「横断しようとする歩行者又は自転車」がいれば一時停止となっているらしい。それは知らなかった。

 と、長いこと書いておいたのだが、間違えていました。失礼しました。
「横断しようとする歩行者又は自転車」がいたら一時停止
 の前半部分が、
「横断歩道又は自転車横断帯」
 となっているのだ。

「横断歩道又は自転車横断帯」に「横断しようとする歩行者又は自転車」がいたら一時停止
 (実際は2重否定の文章になっていて、法律ってほんとに変な日本語)

 ということになっていて、横断歩道ー歩行者、自転車横断帯ー自転車 がいたら一時停止、らしいのだ。
 だから自転車が横断歩道の近くにいても一時停止義務はないらしい。自転車にまたがっているときだけで、降りていたら歩行者が自転車を押しているので、一時停止義務がある。
 (実際の法律はもっと微妙な書き方がしてある。必要なら道路交通法38条を見てください。

 どちらにせよ、
自動車を運転する身としてはできるだけ止まろうと思っているのだが、まったく正直に言って車の流れというものもある。必ず止まる、ことはできていない。すみません。


 *緑の字の部分を加筆した。間違いに気づかず、失礼しました。2020年7月