法律の周辺

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人情味のある遊園地の閉園について

2007-07-09 20:43:32 | Weblog
大森山遊園地閉園へ 株主総会で決議,検査費用重荷に - さきがけ on the Web

 記事には,概略,株主総会には株主152人のうち126人(委任状75人)が出席し,解散議案の賛成者の数が解散要件の3分の2を上回る93人に達した,とある。
しかし,解散決議は特別決議(会社法第471条3号,同第309条第2項第11号)。定款で頭数要件等を付加することはできるが,基本となる要件は議決権ベースである。その意味では,この記事,情報量として充分とはいえない。

 それはさておき,朝日の,もう1回乗りたいと座席にしがみついて離れない子どものためにもう1周サービスした,にはホロリとさせられた。
営業の引き受け手を探しながらの清算とのこと。遊園地のHPには「都合によりしばらくの間,休園させていただきます。」とある。永遠の別れとならなければいいが・・・。

大森山ゆうえんち


会社法の関連条文

(株主総会の決議)
第三百九条  株主総会の決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず,次に掲げる株主総会の決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては,当該決議の要件に加えて,一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四  第百八十条第二項の株主総会
五  第百九十九条第二項,第二百条第一項,第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会
六  第二百三十八条第二項,第二百三十九条第一項,第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会
七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
八  第四百二十五条第一項の株主総会
九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては,第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり,かつ,株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3  前二項の規定にかかわらず,次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は,当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)であって,当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり,かつ,当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4  前三項の規定にかかわらず,第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は,総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合以上)であって,総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5  取締役会設置会社においては,株主総会は,第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については,決議をすることができない。ただし,第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては,この限りでない。

(解散の事由)
第四百七十一条  株式会社は,次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第一項の規定による解散を命ずる裁判

(株式会社の継続)
第四百七十三条  株式会社は,第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には,次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては,解散したものとみなされた後三年以内に限る。),株主総会の決議によって,株式会社を継続することができる。

(清算の開始原因)
第四百七十五条  株式会社は,次に掲げる場合には,この章の定めるところにより,清算をしなければならない。
一  解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二  設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三  株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

(清算株式会社の能力)
第四百七十六条  前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は,清算の目的の範囲内において,清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

第四百七十七条  清算株式会社には,一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2  清算株式会社は,定款の定めによって,清算人会,監査役又は監査役会を置くことができる。
3  監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は,清算人会を置かなければならない。
4  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は,監査役を置かなければならない。
5  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社であって,前項の規定の適用があるものにおいては,監査委員が監査役となる。
6  第四章第二節の規定は,清算株式会社については,適用しない。

(清算人の就任)
第四百七十八条  次に掲げる者は,清算株式会社の清算人となる。
一  取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二  定款で定める者
三  株主総会の決議によって選任された者
2  前項の規定により清算人となる者がないときは,裁判所は,利害関係人の申立てにより,清算人を選任する。
3  前二項の規定にかかわらず,第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については,裁判所は,利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で,清算人を選任する。
4  第一項及び第二項の規定にかかわらず,第四百七十五条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については,裁判所は,利害関係人の申立てにより,清算人を選任する。
5  第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において委員会設置会社であった清算株式会社における第一項第一号及び第三百三十五条第三項の規定の適用については,第一項第一号中「取締役」とあるのは「監査委員以外の取締役」と,第三百三十五条第三項中「社外監査役」とあるのは「過去に当該監査役会設置会社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。),会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないもの」とする。
6  第三百三十条及び第三百三十一条第一項の規定は清算人について,同条第四項の規定は清算人会設置会社(清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について,それぞれ準用する。この場合において,同項中「取締役は」とあるのは,「清算人は」と読み替えるものとする。

(清算人の職務)
第四百八十一条  清算人は,次に掲げる職務を行う。
一  現務の結了
二  債権の取立て及び債務の弁済
三  残余財産の分配

(業務の執行)
第四百八十二条  清算人は,清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2  清算人が二人以上ある場合には,清算株式会社の業務は,定款に別段の定めがある場合を除き,清算人の過半数をもって決定する。
3  前項の場合には,清算人は,次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一  支配人の選任及び解任
二  支店の設置,移転及び廃止
三  第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四  清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備4  第三百五十三条から第三百五十七条まで,第三百六十条及び第三百六十一条の規定は,清算人(同条の規定については,第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において,第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「第四百八十三条第六項において準用する第三百四十九条第四項」と,第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と,第三百六十条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替えるものとする。

(清算株式会社の代表)
第四百八十三条  清算人は,清算株式会社を代表する。ただし,他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は,この限りでない。
2  前項本文の清算人が二人以上ある場合には,清算人は,各自,清算株式会社を代表する。
3  清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は,定款,定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって,清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4  第四百七十八条第一項第一号の規定により取締役が清算人となる場合において,代表取締役を定めていたときは,当該代表取締役が代表清算人となる。
5  裁判所は,第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には,その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6  第三百四十九条第四項及び第五項並びに第三百五十一条の規定は代表清算人について,第三百五十二条の規定は民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について,それぞれ準用する。

コメント (1)
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