法律の周辺

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亥年選挙のジンクスについて

2007-07-29 19:48:35 | Weblog
asahi.com 参院選投票率,午後6時現在39.98% 前回下回る

 総務相の切望も空しく,というところか。「選挙疲れによる低投票率」という亥年選挙のジンクスが破られるかとも思ったが,意外な感じ。
さて,芦部先生の教科書では,「自由選挙」,次のように解説されている。

 自由選挙(または自由投票)とは,棄権しても罰金,公民権停止,氏名の公表などの制裁を受けない制度を言う。選挙の公務性を考えると,正当な理由なしに棄権をした選挙人に制裁を加える強制投票制にも一理はあるが,棄権率の低下は政治教育などによって望むべきであろう。

因みに,教育基本法第14条第1項には,「良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならない。」とある。

追記 最終投票率58.64% 初めて亥年ジンクス破る Sankei Web
 

日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,日本国憲法 の精神に則り,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し,もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(選挙に関する啓発,周知等)
第六条  総務大臣,中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙が公明且つ適正に行われるように,常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに,特に選挙に際しては投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2  中央選挙管理会,都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は,選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない。
3  選挙人に対しては,特別の事情がない限り,選挙の当日,その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3  前項の市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4  第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは,同項に規定する住所に関する要件にかかわらず,当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。

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