法律の周辺

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タイヤロック装置の導入について

2007-07-07 21:39:36 | Weblog
県税滞納者の車差し押さえ 県,タイヤロック装置を公開 - さきがけ on the Web

 自動車税の滞納処分に係る地方税法第167条第6項に「前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については,国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。」とあり,国税徴収法第71条第5項には「徴収職員は,第三項の規定により占有する自動車,建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては,封印その他の公示方法によりその自動車,建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし,また,次項の規定により自動車の運行,建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き,これらの運行,使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。」とある。
記事の「自動車タイヤロック装置」は,上記「運行,使用又は航行をさせないための適当な措置」ということになるか。
滞納処分を行うにあたっては「徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならない」が,記事の写真を見るとプレート上に何やら文字が見える。
記事には,当該装置使用のメリットとして移動費がかからないとあるが,保管コストが不要というのも大きなメリット。


地方税法の関連条文

(自動車税の納税義務者等)
第百四十五条  自動車税は,自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し,主たる定置場所在の道府県において,その所有者に課する。
2  自動車の売買があつた場合において,売主が当該自動車の所有権を留保しているときは,自動車税の賦課徴収については,買主を当該自動車の所有者とみなす。
3  自動車の所有者が次条第一項の規定によつて自動車税を課することができない者である場合においては,第一項の規定にかかわらず,その使用者に対して,自動車税を課する。但し,公用又は公共の用に供するものについては,この限りでない。

(自動車税の賦課期日)
第百四十八条  自動車税の賦課期日は,四月一日とする。

(自動車税の納期)
第百四十九条  自動車税の納期は,五月中において,当該道府県の条例で定める。但し,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。

(自動車税の徴収の方法)
第百五十一条  自動車税の徴収については,普通徴収の方法によらなければならない。
2  自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は,遅くとも,その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
3  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第七条 の規定による登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については,同項の賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り,第一項の規定にかかわらず,証紙徴収の方法によらなければならない。
4  道府県は,前項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては,納税者が道路運送車両法第七条 の規定による登録の申請をした際に,当該道府県が発行する証紙を第百五十二条第一項の規定によつて提出すべき申告書又は報告書にはらせることによつてその税金を払い込ませなければならない。この場合には,当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより,又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて,証紙に代えることができる。
5  道府県は,納税者が証紙をはつた場合においては,証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
6  第四項の証紙の取扱いに関しては,当該道府県の条例で定めなければならない。
7  第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより,第三項の規定によつて自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合においては,当該自動車税の徴収については,普通徴収の方法によらなければならない。

(納期限後等に納付する自動車税の延滞金)
第百六十三条  自動車税の納税者は,第百四十九条の納期限(納期限の延長があつた場合においては,その延長された納期限とする。以下自動車税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては,当該税額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については,年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2  第百五十一条第七項の規定により普通徴収の方法によつて自動車税を徴収する場合においては,道府県の徴税吏員は,前項の規定にかかわらず,当該税額に,当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については,年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3  道府県知事は,納税者が第百四十九条の納期限まで又は第百五十一条第四項若しくは第百五十一条の二の規定によつて税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前二項の延滞金額を減免することができる。

(自動車税に係る督促)
第百六十五条  納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては,道府県の徴税吏員は,納期限後二十日以内に,督促状を発しなければならない。但し,繰上徴収をする場合においては,この限りでない。
2  特別の事情がある道府県においては,当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車税に係る督促手数料)
第百六十六条  道府県の徴税吏員は,督促状を発した場合においては,当該道府県の条例の定めるところによつて,手数料を徴収することができる。

(自動車税に係る滞納処分)
第百六十七条  自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは,道府県の徴税吏員は,当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき,滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け,その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二  滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2  第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には,同項第一号中「督促状」とあるのは,「納付の催告書」とする。
3  自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに,督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは,道府県の徴税吏員は,直ちにその財産を差し押えることができる。
4  滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には,道府県の徴税吏員は,執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には,その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し,滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき,交付要求をしなければならない。
5  道府県の徴税吏員は,第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において,滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき,すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは,当該財産についての交付要求は,参加差押によりすることができる。
6  前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については,国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7  前各項の規定による処分は,当該道府県の区域外においても行うことができる。

(自動車税に係る滞納処分に関する罪)
第百六十八条  自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し,損壊し,道府県の不利益に処分し,又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは,その者は,三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも,また同項と同様とする。
3  情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
4  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰する外,その法人又は人に対し,当該各項の罰金刑を科する。

国税徴収法の関連条文

(自動車,建設機械又は小型船舶の差押え)
第七十一条  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。),建設機械抵当法 (昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律 (平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては,第六十八条第一項から第四項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2  前条第三項及び第四項の規定は,自動車,建設機械又は小型船舶の差押えについて準用する。
3  税務署長は,自動車,建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には,滞納者に対し,これらの引渡しを命じ,徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
4  第五十六条第一項(動産等の差押手続),第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第五十九条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は,前項の規定により徴収職員に自動車,建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
5  徴収職員は,第三項の規定により占有する自動車,建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては,封印その他の公示方法によりその自動車,建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし,また,次項の規定により自動車の運行,建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き,これらの運行,使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
6  徴収職員は,第三項又は前項の規定により占有し,又は保管させた自動車,建設機械又は小型船舶につき営業上の必要その他相当の理由があるときは,滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより,その運行,使用又は航行を許可することができる。

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