法律の周辺

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利用が好調な遺言信託について

2008-06-22 17:46:55 | Weblog
asahi.com あなたの遺言,預かります 信託ビジネス好調

 信託法第3条には,信託の方法として,「特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」(第2号)とある。講学上,「遺言信託」という場合は,上記の「遺言の方法による信託」のことを指す。
記事の「遺言信託」,はっきりしないが,信託銀行が遺言を保管したり,遺言執行者になるものとして使われているようにも読める。これは上記講学上のそれとは似て非なるものである。してみると,好調なのは,「遺言作成サポートビジネス」や「遺言保管ビジネス」ということになるか・・・。


信託法の関連条文

(趣旨)
第一条  信託の要件,効力等については,他の法令に定めるもののほか,この法律の定めるところによる。

(定義)
第二条  この法律において「信託」とは,次条各号に掲げる方法のいずれかにより,特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
2  この法律において「信託行為」とは,次の各号に掲げる信託の区分に応じ,当該各号に定めるものをいう。
一  次条第一号に掲げる方法による信託 同号の信託契約
二  次条第二号に掲げる方法による信託 同号の遺言
三  次条第三号に掲げる方法による信託 同号の書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示
3  この法律において「信託財産」とは,受託者に属する財産であって,信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。
4  この法律において「委託者」とは,次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
5  この法律において「受託者」とは,信託行為の定めに従い,信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
6  この法律において「受益者」とは,受益権を有する者をいう。
7  この法律において「受益権」とは,信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
8  この法律において「固有財産」とは,受託者に属する財産であって,信託財産に属する財産でない一切の財産をいう。
9  この法律において「信託財産責任負担債務」とは,受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務をいう。
10  この法律において「信託の併合」とは,受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすることをいう。
11  この法律において「吸収信託分割」とは,ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託の信託財産として移転することをいい,「新規信託分割」とは,ある信託の信託財産の一部を受託者を同一とする新たな信託の信託財産として移転することをいい,「信託の分割」とは,吸収信託分割又は新規信託分割をいう。
12  この法律において「限定責任信託」とは,受託者が当該信託のすべての信託財産責任負担債務について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う信託をいう。

(信託の方法)
第三条  信託は,次に掲げる方法のいずれかによってする。
一  特定の者との間で,当該特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
二  特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三  特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的,当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法

(信託の効力の発生)
第四条  前条第一号に掲げる方法によってされる信託は,委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。
2  前条第二号に掲げる方法によってされる信託は,当該遺言の効力の発生によってその効力を生ずる。
3  前条第三号に掲げる方法によってされる信託は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるものによってその効力を生ずる。
一  公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下この号及び次号において「公正証書等」と総称する。)によってされる場合 当該公正証書等の作成
二  公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては,その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知
4  前三項の規定にかかわらず,信託は,信託行為に停止条件又は始期が付されているときは,当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を生ずる。

(遺言信託における信託の引受けの催告)
第五条  第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において,当該遺言に受託者となるべき者を指定する定めがあるときは,利害関係人は,受託者となるべき者として指定された者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができる。ただし,当該定めに停止条件又は始期が付されているときは,当該停止条件が成就し,又は当該始期が到来した後に限る。
2  前項の規定による催告があった場合において,受託者となるべき者として指定された者は,同項の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは,信託の引受けをしなかったものとみなす。
3  委託者の相続人が現に存しない場合における前項の規定の適用については,同項中「委託者の相続人」とあるのは,「受益者(二人以上の受益者が現に存する場合にあってはその一人,信託管理人が現に存する場合にあっては信託管理人)」とする。

(遺言信託における裁判所による受託者の選任)
第六条  第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合において,当該遺言に受託者の指定に関する定めがないとき,又は受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせず,若しくはこれをすることができないときは,裁判所は,利害関係人の申立てにより,受託者を選任することができる。
2  前項の申立てについての裁判には,理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による受託者の選任の裁判に対しては,受益者又は既に存する受託者は,即時抗告をすることができる。
4  前項の即時抗告は,執行停止の効力を有する。

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