法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

地方自治法施行60周年記念貨幣の発行について

2008-01-16 21:20:59 | Weblog
毎日jp 記念貨幣:第1号は北海道…地方自治法施行60年

 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第4条第1項に「貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。」,同第6条に「貨幣の素材品位量目及び形式は政令で定める。」とある。

さて,地方自治法施行60周年の記念貨幣,8年間にわたって順次発行とのこと。47都道府県の記念貨幣を一度に発行となれば豪勢だが,このスケジュール,地域活性化・地域再生といった戦略ともリンクしているようだ。
記事には図柄は今後決定するとあるが,各都道府県共通の裏面のほか,北海道分の表面は今般公表されている。カラーで非常に美しい図柄。このシリーズ,人気が出るのではなかろうか。

なお,発行時期の希望を出していないのは5府県。悲しいかな,その中に秋田県も含まれている。
秋田県は最終の平成27年辺りがいいのかな。「なまはげ」はほとぼりが冷めないと使いにくい。「比内鶏」もあるけれど,あちらも「比内地鶏」の関係で何となく使いづらい。

財務省 地方自治法施行60周年記念貨幣の発行に関する会合(第2回)配付資料 記念貨幣の図柄(イメージ)


通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

(趣旨)
第一条 この法律は通貨の額面価格の単位等について定めるとともに貨幣の製造及び発行貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。

(通貨の額面価格の単位等)
第二条 通貨の額面価格の単位は円としその額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は銭及び厘とする。この場合において銭は円の百分の一をいい厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

(債務の支払金の端数計算)
第三条 債務の弁済を現金の支払により行う場合においてその支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においてはその支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとしその支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときはその端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし特約がある場合にはこの限りでない。
2 前項の規定は国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し又は支払う場合においては適用しない。

(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は政府に属する。
2 財務大臣は貨幣の製造に関する事務を独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は財務大臣の定めるところにより日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

(貨幣の種類)
第五条 貨幣の種類は五百円百円五十円十円五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は前項に規定する貨幣の種類のほか一万円五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は記念貨幣ごとに政令で定める。

(貨幣の素材等)
第六条 貨幣の素材品位量目及び形式は政令で定める。

(法貨としての通用限度)
第七条 貨幣は額面価格の二十倍までを限り法貨として通用する。

(磨損貨幣等の引換え)
第八条 政府は磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を額面価格で手数料を徴収することなく財務省令で定めるところにより第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。

(貨幣の無効)
第九条 貨幣でその模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは無効とする。

(造幣局による貨幣の販売)
第十条 造幣局は次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうちその製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し政令で定める。
3 造幣局は第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を財務大臣の定めるところにより造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は政令で定めるところにより第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする