法律の周辺

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住宅の血統書について

2008-01-15 21:09:36 | Weblog
asahi.com 家にも「血統書」 偽装建築防止狙う 市民グループ考案

 もう少し上手なネーミング,ありそうな気もするが・・・。

さて,18日召集の通常国会には「長期耐用住宅等の整備の促進に関する法律案(仮称)」が提出される予定とか。
財務省の平成20年度税制改正大綱の「四 土地・住宅税制」にも,長期耐用住宅(仮称)の登録税に係る軽減措置が盛り込まれている。同様の軽減措置は不動産取得税や固定資産税についてもとられる予定。波乱が無ければ上記法案,成立の運びか。
なお,住宅ローンが低利で借りられる証明制度としては,既に住宅性能表示制度等がある。

自民党 政務調査会 200年住宅ビジョン(概要)

住まいの情報発信局 住宅性能表示制度


住生活基本法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに,基本理念の実現を図るための基本的施策,住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより,住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに,国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)
第三条  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は,我が国における近年の急速な少子高齢化の進展,生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ,住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し,かつ,居住者の負担能力を考慮して,現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給,建設,改良又は管理(以下「供給等」という。)が図られることを旨として,行われなければならない。

(良好な居住環境の形成)
第四条  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は,地域の自然,歴史,文化その他の特性に応じて,環境との調和に配慮しつつ,住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として,行われなければならない。

(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)
第五条  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は,民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ,居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として,行われなければならない。

(居住の安定の確保)
第六条  住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は,住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることにかんがみ,低額所得者,被災者,高齢者,子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として,行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第七条  国及び地方公共団体は,第三条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し,及び実施する責務を有する。
2  国は,基本理念にのっとり,住宅の品質又は性能の維持及び向上に資する技術に関する研究開発を促進するとともに,住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承及び向上を図るため,これらの技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるものとする。
3  国及び地方公共団体は,教育活動,広報活動その他の活動を通じて,住生活の安定の確保及び向上の促進に関し,国民の理解を深め,かつ,その協力を得るよう努めなければならない。

(住宅関連事業者の責務)
第八条  住宅の供給等を業として行う者(以下「住宅関連事業者」という。)は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たって,自らが住宅の安全性その他の品質又は性能の確保について最も重要な責任を有していることを自覚し,住宅の設計,建設,販売及び管理の各段階において住宅の安全性その他の品質又は性能を確保するために必要な措置を適切に講ずる責務を有する。
2  前項に定めるもののほか,住宅関連事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,その事業活動に係る住宅に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)
第九条  国,地方公共団体,公営住宅等の供給等を行う者,住宅関連事業者,居住者,地域において保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は,基本理念にのっとり,現在及び将来の国民の住生活の安定の確保及び向上の促進のため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)
第十条  政府は,住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を実施するために必要な法制上,財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

(住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化)
第十一条  国及び地方公共団体は,国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の供給等が図られるよう,住宅の地震に対する安全性の向上を目的とした改築の促進,住宅に係るエネルギーの使用の合理化の促進,住宅の管理に関する知識の普及及び情報の提供その他住宅の安全性,耐久性,快適性,エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化のために必要な施策を講ずるものとする。

(地域における居住環境の維持及び向上)
第十二条  国及び地方公共団体は,良好な居住環境の形成が図られるよう,住民の共同の福祉又は利便のために必要な施設の整備,住宅市街地における良好な景観の形成の促進その他地域における居住環境の維持及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。

(住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備)
第十三条  国及び地方公共団体は,居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られるよう,住宅関連事業者による住宅に関する正確かつ適切な情報の提供の促進,住宅の性能の表示に関する制度の普及その他住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)
第十四条  国及び地方公共団体は,国民の居住の安定の確保が図られるよう,公営住宅及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等,高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

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