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標榜科

2020-02-10 | 日本語百科

標榜科、標榜科目という。検索すると、医療法に定められている。病院、診療所の、診療できる科名である。定められた診療以外は広告をしてはならない。標榜するという語には、>① 人の善行をたたえて、その事実を記し衆人に示すこと。
② 主義・主張や立場などを、公然と表すこと。公然と唱えること。 「民主主義を-する」 三省堂 大辞林 第三版 と見える。


https://www.senmon-i.net/yougo/detail_24.html
標榜科目(ヒョウボウカモク)
医療機関が看板や電話帳などで広告することのできる診療科名のこと。医療機関は都道府県に届け出を出す。標榜できる科目は医療法第70条、医療法施行令第5条の11で定められた38科に限られる。なお、ホームページの診療科の表示は医療法上の広告扱いにはならないため、「禁煙外来」といった表示も可能となっている。

医科は、内科、心療内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、アレルギー科、リウマチ科、小児科外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科 皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科(厚生労働省の認可が必要)。
歯科は歯科、、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科


標榜科(ひょうぼうか)、標榜診療科(ひょうぼうしんりょうか)とは、病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。 医療法第6条第1項第2号にて、定められた診療科名以外を広告してはならない、第6条の6にて、その診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。
ja.m.wikipedia.org › wiki › 標榜科

http://vocabulary.traradio.com/entry/advocate-claim-support

標榜する
「標榜する」という言葉を英語にしようとウェブサイトを検索しても、なかなかぴったりな単語が見つかりませんし profess、stand for、advocate などあまり見慣れない難しそうな単語が並んでいます。


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