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陳述、陳弁

2016-06-10 | 日本語百科
陳術は文法用語で、構文論の基礎的な概念の一、「花は美しい」の文においては主概念「花」と賓概念「美しい」とを結合統一する作用が表れているが、その言語的表明を陳述と呼ぶ、もと、山田孝雄の用語と見える。法律用語では、 訴訟において当事者やその関係人が関係事項を口頭または書面で述べることである。大辞林第3版の解説。陳弁は事情、理由を述べること、弁解することとも見える。陳字にはこれらの語で、申し述べることである。「陳謝・陳述・陳情/開陳・具陳」。これを、陳者、とする用法もあり、のぶれば と読むが、時候の挨拶、手紙文の書き出しにある。また、ひねもの、となると、陳者は老巧な者、老練な人のことである。




ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
陳述  ちんじゅつ
日本語文法の用語。話し手,書き手が文に表わす断定,疑問,推量,感動,意志,命令,勧誘,呼びかけなどの態度のこと。「いいか?」では終助詞の「か」が疑問を,「いいよ」では間投助詞の「よ」が断定を示し,「これはうまい」は用言が終止形で終っていることが断定を示すと説かれる。


デジタル大辞泉の解説
ちん‐じゅつ【陳述】
[名](スル)
1 意見や考えを口頭で述べること。「公聴会で意見を陳述する」
2 訴訟の当事者または関係者が裁判所に対し、自己の申し立てを理由づけ、あるいは相手方の申し立てを排斥するために、事実や法律効果についての主張を口頭または書面で述べること。
3 構文論の基礎的な概念の一。文としてのまとまりを与える働き。いくつかの学説がある。例えば、「花が咲く」という文は、開花という事柄を表すとともに、開花の認識が、判断の形式によって述べる述語によって統一されていると考える。この用言の働きを陳述という。また、話し手の判断が言語に込められているものが陳述で、助動詞や、形としては存在しないが用言に伴うとして仮定したものに、その働きがあるとする説などがある。山田孝雄により一般化した術語。



デジタル大辞泉の解説
ちん‐べん【陳弁/陳×辯】
[名](スル)事情や理由を述べて弁解すること。申し開き。
「その旨を取り次いで―すると」〈谷崎・春琴抄〉


大辞林 第三版の解説
ちんべん【陳弁】
( 名 ) スル
事情を説き弁解すること。申し開きすること。 「 -にこれつとめる」 「事情を明らかに-し/鬼啾々 夢柳」


日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
陳述
ちんじゅつ

民事訴訟上、当事者が自己の申立てを理由あらしめるため、あるいは相手方の申立てを排斥するため、自己の認識・判断を裁判所に報告・提供する行為(観念の通知)をいう。なお、自己に有利な内容の陳述を主張といい、自己に不利益な内容の陳述を自白ともいう。陳述は、法律上の陳述と事実上の陳述とに分けられる。法律上の陳述は、広義においては法規の存否やその解釈適用に関する意見の陳述も含まれるが、これらは裁判所に対する参考意見としての意味しかもたないのに対し、狭義の陳述は弁論においてきわめて重要である。それは当該訴訟事件についての当事者の具体的な権利または法律関係の存否に関する陳述をいう。訴訟物たる権利または法律関係の存否自体についての陳述があれば、それは請求の放棄あるいは認諾となり(民事訴訟法266条)、訴訟は終了する。事実上の陳述は、具体的な事実の存否に関するもので、請求原因たる事実や抗弁事実の陳述あるいは相手方の主張事実に対する認否などである。自己に不利益な事実上の陳述は、相手方が援用すると裁判上の自白となり、その陳述をした当事者や裁判所を拘束することになる。[内田武吉]



プログレッシブ和英中辞典(第3版)の解説
ちんじゅつ【陳述】

a statement ((about))
陳述する|state
弁護士は詳しい陳述をした
The lawyer made [presented] a detailed statement.
陳述書|a (written) statement
陳述書を提出する
present a statement


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