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なめたら、あかん

2013-11-30 | 日本語百科
新聞のデジタル化に、どの程度のニュースがデジタルになるか、いまだに不安でもある。とくに情報が消えたり書き換えられたり、規制を受けて、どのようにでも改変されるのが電子情報である。新聞紙面を載せてしまう、ビューアーで活字媒体を画像にして見せるのは、それなりに新聞らしい。産経がはじめ、日経が同じように見える。そこに朝日もそうなった。それでも端末に応じたタブレット型にはアプリという簡便な見せ方もあるようだから、それも信用をするかどうか、記事内容の量と質でどの程度かとやはり思っている。朝日デジタルをその流れで、ここのところ6か月を超えて読んでいる。紙媒体も手元にして、その新聞のありようを読む。産経、日経、朝日と紙媒体で読むのも同じではないかと思う向きもあるが、電子書籍が読めるかどうかというような紙と画面のの比較である。記事には電子情報では接することができないかもしれないというのが、著作権、有料化、デジタルアーカイブ、そしてその検索法である。さて、それで、記者有論で考えさせられてしまったのが、騒いでいる特秘法案の実際運用は、こういうことであると思った。

記事は次のようである。
http://digital.asahi.com/articles/TKY201311290561.html?iref=comkiji_redirect
(記者有論)自衛隊と秘密 「言ったら懲役」の深刻さ 園田耕司
2013年11月30日05時00分
>特定秘密保護法案の審議を見ると、防衛省担当記者として「秘密」の実態が知られていない、と懸念を覚える。
 「そんなこと言ったら懲役を食らっちゃうんですよ! 言えるわけないじゃないですか!」。電話の向こうから、いつもは温厚な取材相手に、激高した口調でまくし立てられたことがあった。
 今年6月、北朝鮮の弾道ミサイル発射に備えた破壊措置命令の解除をめぐる自衛隊関係者とのやりとりだ。正当な取材であっても、これを話すと処罰されると、取材相手本人が伝えてきたのだった。私は初めて問題の深刻さに気付いた。
 この破壊措置命令をめぐる政府の対応は奇妙だった。過去3回は公表しているのに、「手の内を明かすことはない」(菅義偉官房長官)として命令の発出を一切認めなかった。防衛省がある東京・市谷のグラウンドには迎撃のためのPAC3部隊が大々的に展開し、本紙を含め、メディアが破壊措置命令が出ていると報じているのに……。
 取材相手を激高させた理由は、破壊措置命令そのものが防衛秘密に次ぐレベルの秘密事項「省秘」に指定されていたからだった。これが秘密指定されているということを教えるのも秘密漏洩(ろうえい)で、懲役1年以下の罰則がある。命令の存在が秘密だから、解除時期も含めて秘密。秘密が新たな秘密を生み、この話題になると関係者は口をつぐむ。小野寺五典防衛相は「(命令は)あったかなかったかは公にしない」と言う。
 国会で野党が質問しても、安倍晋三首相は「言わない方がいい」と説明を拒む。解除後も政府の判断や対応が適切だったか議論すら出来ない。これが秘密の実態だ。
 特定秘密保護法が成立すれば、防衛省が抱える多くの秘密事項が「特定秘密」へ移行する。法案には将来の情報開示が盛り込まれているが、「政令で定める重要な情報」を例外扱いとしており、開示される保証はない。なぜ秘密指定したのか、政権に説明責任はなく、外部が妥当性をチェックすることも不可能だ。
 特定秘密漏洩の罰則は懲役10年以下。「通常の取材行為は処罰対象とならない」(森雅子・同法案担当相)と言われても、取材相手の身の安全が保障されなけば取材そのものが成立せず、国民に事実を伝えることはできない。防衛省の取り組みが他省庁に広がれば、官僚らに与える心理的な萎縮効果は絶大だろう。
 (そのだこうじ 政治部)


次はあるブログのコメントに並べてみたのだが、ちょうど、その評価を受けてしまうことになると・・・


警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。
――これで警察が調べる対象を特定してくる。

行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
――この適正評価を、どう読み取っていくか、恐れがありますよ。人物評価のことです。

適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。‐中略‐(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。
――何を?

及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)  
で、調べるものは―― 
薬物の濫用及び影響に関する事項 五 精神疾患に関する事項 六 飲酒についての節度に関する事項 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項  
――などなど、その人に関係する


まあ、こうなっていて、秘密を漏らす恐れのない人と言うのを、つまりそれに関わる公務員をはじめ、知人友人など、などですが、警察がすべて調べる権限を持つことになるようで、誰しもそんな秘密にかかわるのは御免だし、突然にそんな人が周りに指名されたりしていて、自分に及ぶことがあるようなことになります、かな・・・


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